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配偶者ビザとは?取得条件や申請方法、必要書類をプロが徹底解説

配偶者ビザは、外国人が日本人の配偶者と日本で暮らすために必要なビザです。

しかし、配偶者ビザについて以下のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

 

  • 配偶者ビザについて詳しく知りたい
  • 配偶者ビザを取得するための条件は?
  • 配偶者ビザはどうやって申請すればいい?

 

そこで本記事では、配偶者ビザの概要・取得条件・申請方法など幅広く解説します。

申請に必要な書類や申請時の注意点、配偶者ビザを最短で取得するための方法も紹介するので、配偶者ビザの取得を考えている方はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、外国人が日本人の配偶者と一緒に日本で暮らすために必要なビザのことです。

 

正式名称は「在留資格『日本の配偶者等』」ですが、一般的には配偶者ビザまたは「結婚ビザ」とも呼ばれます。

 

配偶者ビザは、外国人の配偶者が海外に住んでいても、日本に住んでいても申請が可能です。ただし、配偶者ビザは、国際結婚をすれば必ず取得できるものではありません。

 

一定の条件を満たさなければ、配偶者ビザを入手することはできないので、申請前に取得条件を確認しておく必要があります。

配偶者ビザの取得条件

配偶者ビザを取得するには、以下3つの条件を満たす必要があります。

 

  • 夫婦双方の母国で法的結婚が成立していること
  • 結婚に実体があること
  • 生活を継続・維持できるだけの収入があること

 

それぞれの条件を詳しくみていきましょう。なお、配偶者ビザの取得条件については「日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!」でも詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。

夫婦双方の母国で法的結婚が成立していること

配偶者ビザを取得するには、夫・妻それぞれの母国で法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。

 

事実婚や内縁関係では配偶者ビザを取得できないので、必ず夫婦双方の母国で法律婚を成立させる必要があります。

 

双方の母国で法律婚が成立したら、配偶者ビザの申請に必要な「結婚証明書」を配偶者の本国で発行しましょう。

 

なお、外国人配偶者の母国によって必要な結婚手続きは異なります。各国の国際結婚手続きについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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結婚に実体があること

配偶者ビザを取得する際には、結婚に実体があることも条件の一つです。

 

夫婦に「同居して協力し合いながら暮らしていこう」という意思がなければ、配偶者ビザが許可されない可能性があるので注意しましょう。

 

また、出会ってすぐに結婚した場合や、結婚相談所・インターネットなどを通じて結婚した場合なども、婚姻の実体がない「偽装結婚」の疑いを持たれやすく、不許可となることがあります。

 

そのほか、夫婦の年齢差が大きいときにも偽装結婚を疑われる可能性があるため、注意しましょう。

生活を継続・維持できるだけの収入があること

配偶者ビザの取得には、日本で暮らしていく上で生活を継続・維持できるだけの十分な収入や資産があることも重要なポイントです。

 

配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で生活するのに必要な収入を、継続的・安定的に得ているかがチェックされます。

 

そのため、十分な収入・貯金を準備するほか、日本での就職先が決まっている状態で配偶者ビザを申請するのがよいでしょう。

 

個人事業主やフリーランスなど、収入が安定しない職業の場合は「日本で生活できるほどの経済的基盤がある」ことを書類でしっかりと立証する必要があります。また、転職活動中で申請時に無職の場合は審査で不利になるおそれがあるので、事情説明できるだけの資料を用意しなければなりません。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザは、外国人配偶者が海外在住でも日本在住でも申請できます。

 

ただし、海外在住か日本在住かで手続き方法が異なるので、自分のケースで必要となる手順をしっかりと把握しておきましょう。

 

なお、それぞれの手続きについては「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」で詳しく解説しているので、合わせてチェックしてください。

外国人配偶者が海外在住でこれから日本に呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合の配偶者ビザ申請手続きの方法は以下の通りです。

 

  1. 出入国在留管理庁(入管)に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  2. 入管で審査が行われる
  3. 入管から審査結果が通知され、在留資格認定証明書が交付される
  4. 海外にいる配偶者に在留資格認定証明書を送付する
  5. 配偶者が在外日本大使館で配偶者ビザを受け取る
  6. 在留資格認定証明書の交付から3ヵ月以内に来日し、在留カードを受け取る

 

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、配偶者ビザを取得する前に「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する条件を満たしていることを証明するものです。

 

海外在住の外国人が配偶者ビザを取得するために必ず必要なので、忘れずに申請しましょう。

 

また、在留資格認定証明書の有効期限は交付後から3ヵ月間です。有効期限内に来日しないと、手続きを再度やり直さなければならないので注意しましょう。

 

在留資格認定証明書については「在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は?ビザ取得までの流れを解説!」でも解説しているので、あわせてチェックしてください。

外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合

外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合は、以下の手順で配偶者ビザを申請します。

 

  1. 入管で「在留資格変更許可申請」を行う
  2. 入管で審査が行われる
  3. 入管から審査結果が通知される
  4. 入管で新しい在留カードを受け取る

 

在留資格変更許可申請は、外国人配偶者が保有している「就労ビザ」や「留学ビザ」などの在留資格を、配偶者ビザに変更するために必要な手続きです。

 

申請が許可されれば、新しい在留カードを受け取れます。

配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザの申請には、さまざまな書類が必要です。

 

どの書類が必要かは個別のケースによって異なるため、ここでは「ケースによらず必ず必要な書類」と「ケースによっては提出したほうがよい書類」の2つに分けて紹介します。

 

いずれのケースにおいても、配偶者ビザの取得条件を満たしていることを証明することが重要です。しっかりと立証できるよう、提出する書類を漏れなくチェック・用意しておきましょう。

 

なお、配偶者ビザ申請の必要書類については「配偶者ビザ申請の必要書類とは?どこまで用意すべきかをプロが解説!」でも詳しく解説しているので、こちらもあわせてチェックしてください。

配偶者ビザ申請で最低限必要な書類

配偶者ビザの申請には、以下の書類が最低限必要です。日本で用意するものと、外国人配偶者の母国で取得するものがあるので、それぞれ抜け漏れがないように注意しましょう。

 

  • 申請書
  • 外国人配偶者の証明写真
  • 外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書
  • 夫婦それぞれのパスポートの写し
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者の住民票
  • 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
  • 外国人配偶者の身元保証書
  • 質問書
  • 結婚の実体を証明するスナップ写真
  • 404円切手を貼った返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
  • 在留カード(在留資格変更許可申請の場合)
  • パスポート(在留資格変更許可申請の場合)
  • 外国人配偶者の住民税納税証明書・源泉徴収票(在留資格変更許可申請の場合・日本で就労している場合)

 

なお、申請書類に虚偽を記載したり、矛盾があったりすると、ビザ自体が不許可になるほか追加資料の提出を求められることがあるので、必ず正しい内容を書きましょう。

 

また、上記のほか、外国人配偶者以外が申請する場合は、その人の戸籍謄本などが必要です。

配偶者ビザ申請であったほうが良い任意書類

配偶者ビザの申請をする際、ケースによっては以下の書類も用意しておくとよいでしょう。

 

  • 直近3ヵ月以上の給与明細や雇用契約書、会社案内など
  • 日本人配偶者以外の身元保証人が記載された身元保証書
  • 暮らしている建物の登記事項証明書
  • 配偶者ビザの申請理由書や両親・友人からの嘆願書
  • 交際期間のSNSやLINE、メールなどのスクリーンショット
  • 交際期間の通話記録
  • 交際期間の生活費の送金記録
  • 同居していることを証明する書類
  • 外国人配偶者の収入や人柄がわかる書類

 

上記の書類を提出することで、生活基盤の安定性や婚姻の実体を強調でき、審査で有利になる可能性が高くなります。

 

なお、どんな追加書類を用意すべきかは、夫婦の関係性や状況など個々のケースによって異なります。配偶者ビザが許可される確率を少しでも上げるには追加書類の提出が望ましいですが、追加で書類を提出したほうがよいのか、どの書類を提出すればよいのかわからない場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。

配偶者ビザで在留できる期間

配偶者ビザを取得すると、以下のいずれかの期間で在留期間が設定されます。在留期間中は、日本人の配偶者として日本に在留可能です。

 

  • 6ヵ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

 

在留期間は、申請書の「滞在予定期間」「希望する在留期間」に記入した内容や、婚姻期間・経済基盤の安定性などを考慮のうえ、審査によって決まります。

 

申請時に希望した在留期間がそのまま認められるわけではないので、注意しましょう。

配偶者ビザは定期的に更新が必要

配偶者ビザの在留期間終了が近づいてきたら「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

 

更新の申請が行えるのは、配偶者ビザの有効期限の3ヵ月前からです。

 

以下の書類を準備のうえ、入管に提出しましょう。

 

  • 在留期間更新許可申請書
  • 縦4cm×横3cmの写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の住民票(世帯全員分の記載があるもの)
  • パスポート
  • 在留カードまたは外国人登録証明書

 

なお、配偶者更新の際はケースによって通帳や雇用契約書などの追加書類が必要となることもあります。

 

どの書類が必要かわからない場合は、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

 

また、配偶者の更新については「配偶者ビザ更新に必要な書類や期間は?いつから手続きできるかも解説」でも詳しく解説しています。更新が不許可になるケースもあるので、しっかりチェックしておきましょう。

配偶者ビザを申請する際の注意点

配偶者ビザを申請する際は、いくつか注意すべき点が存在します。具体的には以下の5点に注意しましょう。

 

  • 交際の証拠をたくさん用意しておく
  • 就職予定があっても無職状態で申請するのは避ける
  • 偽装結婚を疑われるケースもある
  • 年齢差が15歳以上ある場合は審査が通らない場合もある
  • 配偶者の職業によっては審査が厳しくなる

 

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。

交際の証拠をたくさん用意しておく

配偶者ビザの申請の際は、配偶者と交際していることを示す証拠をできるだけ多く用意しておきましょう。

 

配偶者ビザを取得するには、結婚の実体があることを証明することが大切です。

 

交際期間が長いことや同居していることなどがわかるよう、メールやSNSのやりとりを提出できるようにしておくとよいでしょう。

 

また、住居スペースが狭すぎると別居を疑われ、婚姻の実体が薄いと判断される可能性があります。2人で住んでいることを証明するためにも、できる限り2LDK以上、最低でも1LDK以上の部屋に暮らしているのがよいでしょう。。

就職予定があっても無職状態で申請するのは避ける

配偶者ビザの申請は、就職した状態で行ったほうがよいでしょう。

 

無職の状態で申請してしまうと、安定した収入基盤がないと判断され、不許可となってしまう可能性があります。

 

配偶者ビザをより確実に取得するために、就職して収入を得てから申請しましょう。

 

「現在無職だが、就職先が決まっている」という場合も、できるだけ無職状態で申請するのは避け、就職後に申請するのが得策です。

 

また、就職したばかりの時期は納税実績がない場合も多く、配偶者ビザの申請に必要な「課税証明書」を提出できないケースもあるでしょう。

 

許可される可能性を高めるため、就職後しばらくして納税実績をつくってから申請することをおすすめします。

 

無職の状態でどうしても申請がしたい場合は、そのほかの追加書類を充実させる必要があります。どのような書類を用意すべきかはケースによって異なるので、行政書士に相談するのがよいでしょう。

偽装結婚を疑われるケースもある

配偶者ビザの申請では、偽装結婚ではないかという観点で厳しくチェックされます。これは、訃報に日本に滞在しようとする外国人を除外するためです。

 

申請者側からすると気持ちが良いものではありませんが、以下のようなケースでは偽装結婚を疑われる可能性があることを覚えておきましょう。

 

  • 外国人と何度も結婚している
  • 日本人との離婚歴がある
  • 前の結婚期間が短い
  • 出会いがマッチングや結婚相談所

 

外国人と何度も離婚している、配偶者の以前のパートナーが日本人だったなどの場合は、偽装結婚の可能性があるとして、通常よりも厳しくチェックされるでしょう。

 

また、前の配偶者が同じ国籍の人であっても、離婚歴が多い・スピード離婚の経験があるなどの場合は審査が厳しくなる可能性があります。

 

そのほか、結婚相談所や出会い系サイト、マッチングアプリなどで出会った場合も、偽装結婚を疑われることがあります。

 

結婚までの経緯や、出会ったサイト・アプリの情報を証明するなどして、偽装結婚ではないことを強調しましょう。

年齢差が15歳以上ある場合は審査が通らない場合も

配偶者ビザ申請の際、夫婦の年齢差が15歳以上ある場合は、審査で不利になる可能性があります。

 

過去に年齢差のある夫婦が配偶者ビザを取得したあとに、偽装結婚が発覚したケースが多かったことから、年齢差が大きい場合は審査で警戒されやすいのです。

 

追加の提出書類を通じて、偽装結婚ではないことをしっかりと証明しましょう。

配偶者の職業によっては審査が厳しくなる

外国人の配偶者が日本で水商売をしている場合、審査が厳しくなる可能性があります。

 

外国人パブやキャバクラのなかには、風営許可を取っていなかったり、適切に納税していなかったりするお店があるため、審査で不利になりやすいといえます。

 

また、結婚後も配偶者が水商売を続ける場合、真剣な結婚ではないとみなされ、審査で厳しくチェックされる可能性があるでしょう。

 

水商売で働いていること自体は悪いことではありませんが、配偶者が水商売に従事している場合は、行政書士などの専門家に相談してから配偶者ビザの申請を行うのがおすすめです。

配偶者ビザに関するよくある質問

ここからは、配偶者ビザについてよくある質問と回答をまとめて紹介します。

配偶者ビザに関する疑問の解決に役立ててください。

配偶者ビザの申請はどこでできる?

配偶者ビザは、居住地を管轄する地方管理局で申請できます。

 

居住地がまだ決まっていない場合は、居住する予定の地域を管轄する地方管理局で申請しましょう。

 

配偶者ビザの申請ができる地方管理局は、以下の通りです。

 

【全国の地方管理局】

 

札幌出入国在留管理局

所在地:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎

電話番号:0570-003259

仙台出入国在留管理局

所在地:〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

電話番号:0570-022259

東京出入国在留管理局

所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30

電話番号:0570-034259

名古屋出入国在留管理局

所在地:〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18

電話番号:0570-052259

大阪出入国在留管理局

所在地:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53

電話番号:0570-064259

高松出入国在留管理局

所在地:〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎

電話番号:087-822-5852

広島出入国在留管理局

所在地:〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内

電話番号:082-221-4412

福岡出入国在留管理局

所在地:〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎

電話番号:092-717-5420

 

上記のほか、各地方管理局が管轄する支局や出張所でも申請できます。

 

配偶者ビザの申請を受け付けていない支局・出張所もあるので、入管のホームページで申請場所を事前に確認しておきましょう。

配偶者ビザは最長で何年分発行されますか?

配偶者ビザは、最長5年分まで取得できます。

 

ただし、5年の配偶者ビザを取得できるのは、婚姻期間が長い夫婦や、日本で安定した夫婦生活を送っている人が更新申請をした場合などに限られます。

 

配偶者ビザを初めて取得する・収入が安定していない・別居中などの場合は、5年の配偶者ビザを取得するのは難しいでしょう。

配偶者ビザは自分で申請できますか?

配偶者ビザを自分や配偶者が申請することは可能です。

 

しかし、自分で手続きをすると書類の不足・不備が発生するリスクが高まる点には注意してください。たとえば、書類の不足・不備があるとビザ自体が不許可となり、再申請を行わなければなりません。

 

再申請の審査は、通常の審査よりもハードルが高いとされているので、、できる限り1回の手続きで許可を得るのが理想です。

 

配偶者ビザが許可される確率を最大限に上げるためには、行政書士などの専門家に手続きを依頼したほうがよいでしょう。

 

行政書士には、配偶者ビザの許可率を上げるためのノウハウがあるので、自力で手続きするよりもスムーズかつ確実に配偶者ビザを取得できます。

 

配偶者ビザの申請手続きを円滑に進め、確実に取得したいなら、行政書士に依頼しましょう。

配偶者ビザを最短で取得する方法は?期間はどれくらい?

配偶者ビザを最短で取得するには、提出書類を入念に準備・作成することが重要です。

 

入管では、審査を始める段階で、申請者を以下の4つのグループに分類しています。

A:許可が相当な配偶者ビザ案件

B:慎重な審査を要する配偶者ビザ案件

C:明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件

D:資料の追完が必要な配偶者ビザ案件

 

Cはまず避けたいところですが、慎重な審査・追加書類が必要なBやDと判断された場合も、入管での審査が長引いてしまう可能性があります。

 

配偶者ビザを早期に取得するためには、結婚の実体があることや、安定した収入基盤があることをきちんと証明し、Aに該当すると判断されることが大切です。

 

Aに該当するための書類の作成方法がわからない場合は、行政書士などの専門家に相談してみましょう。

在留資格認定証明書の交付後3ヵ月以内に来日できない場合は?

在留資格認定証明書の有効期限は、交付後3ヵ月間です。

 

3ヵ月以内に来日できない場合、在留資格認定証明書交付申請を再度行わなければなりません。

 

申請から来日までスムーズに行えるようなスケジュールを立てておきましょう。

配偶者ビザの審査結果が「不許可」だった場合はどうなりますか?

配偶者ビザが不許可となった場合、入管に不許可の理由を聞いてみましょう。

 

その際は、以下の3点を確認することが大切です。

 

  • 再申請の可否・再申請までにやるべきこと
  • 今回の申請の問題点
  • 今後の再申請で改善すべきところ

 

不許可の理由によっては、一度帰国しないと再申請できないことがあります。

 

再申請時の許可率を上げるために、再申請の可否・再申請までにやるべきことは最低限確認しておきましょう。

 

再申請できる場合は、今回の申請で何が不足していたのか、再申請時に何に気をつければよいのかを聞くことも大切です。

 

不許可となった理由を払しょくし、再申請時の許可率を上げるためにも、今回の問題点・今後の改善点をしっかりとチェックしておきましょう。

 

また、再申請の際には行政書士などの専門家に頼ることも大切です。

 

なお、配偶者ビザが不許可になる事例や再申請の方法については「配偶者ビザが不許可になる6つの事例|再申請のコツを行政書士が解説!」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ|配偶者ビザの申請は行政書士に依頼しよう

配偶者ビザは、外国人が日本人の配偶者と日本で生活するために必要なビザのことです。

 

配偶者ビザの取得には、法律婚が成立していること・婚姻の実体があること・安定した収入や資産があることが求められます。

結婚していれば必ず取得できるわけではないので注意しましょう。

 

配偶者ビザを確実に取得したいなら、行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士は、配偶者ビザが許可されるためのノウハウを持っているので、自分で手続きをするよりも許可される可能性が高まります。

 

どの書類が必要なのか、書類にどの程度記載すればよいのかわからない場合は、行政書士に依頼しましょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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