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中国人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!
中国人のパートナーとの結婚をする際は、「国際結婚」の手続きが必要です。
日本人同士の結婚とは異なり、中国人と結婚をする場合は国際結婚ならではの必要書類を用意して、手続きの準備を進めていくことになるでしょう。
しかし、国際結婚は多くの人が経験するものではありません。どんな書類や手続きが必要なのか、どうすればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、中国人との国際結婚に必要な手続きと必要書類、注意点をそれぞれ解説します。「中国方式」「日本方式」と呼ばれる手続きの流れや、結婚後の配偶者ビザの取得方法、行くべき役所まで詳しく触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
中国人との国際結婚手続きは日本と中国どっちですべき?
中国人と日本人の国際結婚手続きの方法には、「日本方式」と「中国方式」と呼ばれる2つの方法があります。
- 日本方式:日本で先に結婚手続きをを行い、あとで中国で結婚手続き(婚姻状況変更)を行う
- 中国方式:中国で先に結婚手続きを行い、あとで日本で結婚手続きを行う
どちらの手続きを利用すべきかは、中国人配偶者側の現在の状況によって変わります。それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
中国の結婚証明書や結婚証が必要なら「中国方式」
結婚後に中国の結婚証明書や結婚証が必要なら、「中国方式」での手続きをおすすめします。
なぜなら、中国在住者が日本で結婚手続きを行った場合、駐日中国領事館では「結婚証明書」を発行してもらうことができないからです。今後も中国で暮らす予定の場合、中国でのビザ発行のために結婚証明書が必要になるため、中国方式での国際結婚手続きをおすすめします。
また、中国で結婚手続きを行った場合は「結婚証」という夫婦二人の写真が載ったカードをもらえます。こちらは特に何かの手続きに使用するものではありませんが、夫婦であることを証明するものになるので、ほしい場合は中国式での手続きを検討しましょう。
なお、中国の結婚証明書は、日本の配偶者ビザ申請では不要なので安心してください。なぜなら、配偶者ビザの申請先である日本の入管も、日本方式では結婚証明書が発行できないことを知っているからです。
【中国方式がおすすめの人】
- 中国人配偶者が中国に在住している
- 今後は中国で暮らす予定
パートナーがすでに日本で在留している場合は「日本方式」
中国人配偶者がすでに中長期ビザなどで日本に在住している場合は、日本国内で手続きをする「日本方式」がおすすめです。日本方式での手続きには、中国人配偶者の親族に中国からの書類送付など、中国国内からの協力が不可欠ですが、中国に帰国せず日本国内で手続きを完了することができます。
注意点として、中国人配偶者は中長期ビザで日本に「在住」している必要があります。短期ビザの場合は手続きが複雑になるだけでなく、一度帰国しなければならない可能性も高くなるので注意しましょう。
【日本方式がおすすめの人】
- 中国人配偶者が日本に在住している
- 今後は日本で暮らす予定
中国在住の中国人と国際結婚する場合の流れ【中国方式】
中国在住の中国人と国際結婚する「中国方式」の流れは次のとおりです。
|
手続きの手順 |
手続きする場所 |
|---|---|
|
1.「婚姻要件具備証明書」を取得 |
中国の日本国大使館・領事館 |
|
2.婚姻要件具備証明書の認証 |
日本の外務省・日本の中国大使館 |
|
3.婚姻の登記申請、「結婚証」の取得 |
中国の婚姻登記処 |
|
4.婚姻届の提出 |
日本の市区町村役場・中国の日本国大使館・領事館 |
それぞれの手順について、以下で詳しくみていきましょう。
日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、日本人配偶者が独身であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は次のとおりです。
【婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類】
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の認印
- 中国人配偶者の生年月日
- 中国人配偶者の国籍
- 中国人配偶者の名前
- 中国人配偶者のパスポート・身分証明書のコピー
注意点として、日本人配偶者が中国に在住している場合、日本の戸籍謄本を取得することができません。その場合は、日本にいる家族や協力者に郵送してもらう必要があるので、早めに準備しておきましょう。
婚姻要件具備証明書の取得申請は、日本の法務局か中国の日本大使館・領事館で取得が可能です。なお、日本で発行した婚姻要件具備証明書は中国語訳版が必要になります。自分で翻訳しても翻訳会社に依頼しても問題ないので、翻訳版を用意しておきましょう。
取得した婚姻要件具備証明書の認証を受ける
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の外務省・日本の中国大使館それぞれで婚姻要件具備証明書の認証手続きを行います。
日本の外務省で行う手続きを「公印確認 (アポスティーユ)」と呼び、中国大使館に婚姻要件具備証明書を認証してもらうためには必須の手続きです。
なお、婚姻要件具備証明書の認証手続きに必要な書類は以下のとおりです。
【婚姻要件具備証明書の認証に必要な書類】
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 公証認証申請表(中国側の認証手続きのときのみ)
なお、認証手続きのためには、外務省には申請・受領の2回、中国大使館には1回足を運ぶ必要があります。中国国内では手続きができないため、中国方式の場合は代理人に依頼するのがおすすめです。
とはいえ、家族や協力者に依頼する場合は3回も役所に足を運ぶ必要があるため、行政書士に代行してもらうと手続きがスムーズに進みやすいでしょう。
中国の役場で婚姻の登記申請を行う
婚姻要件具備証明書の両国の手続きが完了したら、中国で婚姻の登記申請と結婚公証書(結婚証)の取得を行います。
申請は中国人配偶者の常住居民戸口簿所在地を管轄する、政府指定の婚姻登記処で行うことが可能です。中国の婚姻登記申請に必要な書類は以下のとおりです。
【中国の婚姻登記申請に必要な書類】
- 認証済みの婚姻具備証明書(中国語の翻訳文書)
- 中国人の居民戸口簿
- 中国人の居民身分証
- 日本人・中国人それぞれのパスポート
なお、婚姻登記の申請は夫婦2人で行う必要があります。代理申請は原則不可になるため、注意してください。
日本大使館で婚姻届を提出する
登記申請が完了したら、中国の日本国大使館・領事館または日本の市区町村役場で、婚姻届を提出します。
結婚証の期限は3ヵ月と限られているため、期限内に婚姻届を提出しましょう。日本側での婚姻手続きに必要な書類は以下のとおりです。
【日本側の婚姻届手続きに必要な書類】
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人のパスポート
- 結婚公証書(日本語の翻訳文書)
- 国籍公証書(日本語の翻訳文書)
出生公証書(日本語の翻訳文書)
なお、中国国内の日本大使館・領事館で手続きをする場合は、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2ヵ月かかる点に注意が必要です。
結婚後に日本で暮らしたい場合、配偶者ビザ取得のために婚姻の事実が記載されている戸籍謄本が必要になります。婚姻手続き後にすぐに配偶者ビザの申請を行いたいのであれば、夫婦で来日して手続きをするのがおすすめです。
日本在住の中国人と国際結婚する場合の流れ【日本方式】
中国人配偶者が日本に在住しているなら、「日本方式」で国際結婚をするのがおすすめです。「日本方式」の国際結婚手続きの流れは次のとおりです。
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手続きの手順 |
手続き場所 |
|---|---|
|
1.中国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得 |
日本の中国大使館・領事館 |
|
2.日本の市区町村で婚姻届を提出 |
日本の市区町村役場 |
|
3.婚姻受理証明書の認証を受ける |
日本の中国大使館・外務省 |
|
4.婚姻状況欄の変更 |
中国の戸籍所在地役場 |
それぞれの手順について、以下で詳しくみていきましょう。
中国人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
中国方式同様、まずは中国人配偶者が独身であることを証明する「婚姻要件具備証明書」の取得を行います。ただし、日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する場合、必要な書類が異なるので注意しましょう。
【婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類】
- 公証認証申請表(中国認証申請表)
- パスポート・写真ページ部分のコピー
- 在留カード・両面のコピー
- 声明書
申請表は外務省のホームページからダウンロードが可能です。日本の中国大使館・領事館に行く前に記入しておくと、手続きがスムーズになるでしょう。注意点として、声明書は、申請時にその場で2人が記入する必要があります。代理申請や夫だけ、妻だけで行くことはできないため注意しましょう。
日本の市区町村で婚姻届を提出する
次に、日本の市区町村で婚姻届を提出します。婚姻要件具備証明書に加え、パスポートの「日本語の翻訳文書」が必要になるので用意しておきましょう。
なお、翻訳は誰がしても問題ありません。自分たちで翻訳書を作成するほか、難しい場合は翻訳サービスを利用するのもおすすめです。
【日本の婚姻手続きに必要な書類】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻具備証明書(日本語の翻訳文書)
- 在留カード
- パスポート(日本語の翻訳文書)
婚姻受理証明書の認証を受ける
次に、婚姻受理証明書の認証(アポティーユ)を日本・中国の両国で受ける必要があります。中国に行く必要はなく、日本の外務省・日本の中国大使館それぞれで手続きが可能です。
婚姻受理証明書の認証に必要な書類は、以下のとおりです。
【婚姻受理証明書の認証に必要な書類】
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
中国方式同様、外務省には申請・受領の2回、中国大使館には1回足を運ぶ必要があります。代理人での申請も可能なので、行政書士に代行してもらう方法もあります。もちろん、夫婦で協力してもいいでしょう。
中国で婚姻状況変更の手続きを行う
日本で婚姻届を提出すれば、中国でも婚姻が自動的に認められます。よって、中国側で婚姻届を提出する必要はありません。
しかし、中国人側の所籍簿(居民戸口簿)の「婚姻状況」は自動的にかるわけではないため、婚姻状況を「既婚」に変更する必要があります。
認証(アポティーユ)済の婚姻届受理証明書を中国の管轄の戸籍所在地の派出所(役場)に持っていくことで、婚姻状況変更の手続きが可能です。
基本的に代理申請はできないことが多く、また地域によっては夫婦で派出所に行く必要がある場合もあります。問い合わせをしたうえで手続きを行いましょう。なお、すぐに手続きをする必要はないので、中国に帰るタイミングで申請するのがおすすめです。
国際結婚の手続き後は配偶者ビザの手続きも忘れずに
国際結婚の手続きが完了したあと、日本で暮らしていく場合は「配偶者ビザ」の手続きが必要になります。
一般的に、国際結婚の手続きよりも配偶者ビザの申請手続きの方が難易度が高いと言われているので、早めに準備・申請をしましょう。
配偶者ビザ申請手続きの基本的な流れ・必要書類は次のとおりです。
【配偶者ビザの申請手続きの流れ】
- 入国管理局に必要書類を提出
- 入国管理局で審査
- 結果の通知
【配偶者ビザ申請に必要な書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書:1通
- 中国人の写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヵ月以内に正面から撮影されたもの:1枚
- 日本人の戸籍謄本:1通
- 中国で発行された結婚証明書:1通 *ない場合は事情を説明する書類
- 日本人の住民税の課税(非課税)証明書:1通
- 日本人による中国人配偶者の身元保証書:1通
- 日本人の住民票(※発行から3ヵ月以内):1通
- 質問書:1通
- 夫婦で写っているスナップ写真:2枚~3枚
- 返信用切手を貼り付けた返信用封筒:1通
配偶者ビザの申請から交付までは、3ヵ月〜5ヵ月と長い期間がかかります。
また、配偶者ビザの申請をすると、偽装結婚を防止するために厳しく審査されるため、申請すれば必ず交付されるわけではない点に注意が必要です。
配偶者ビザの審査を通過するには、結婚が偽造結婚ではないことや日本で生活を継続していけるだけの収入があることを証明する必要があります。そのため、申請時に提出すべき書類も個々のケースによって異なるのが通常です。
どんな書類を提出すべきかで迷ったら、行政書士などの専門家に頼るのがよいでしょう。一度ビザが不許可になっても再申請自体は可能ですが、再申請はさらに審査が厳しくなる傾向にあります。
一回の申請で審査を通過するためにも、専門家への相談・依頼も検討してみてください。
なお、配偶者ビザの申請手続きについては「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」で詳しく解説しています。気になる方は、ぜひこちらも参考にしてください。
中国人との国際結婚手続きで注意すべきポイント
中国人との国際結婚手続きには、以下のように注意すべき点も存在します。
- 婚姻要件具備証明書は独身証明書では代用できない
- 各書類は日本語・中国語訳版が必要
- 離婚歴や死別歴がある場合は追加書類が必要
- 中国では結婚証明書が発行されない
- 中国と日本では結婚可能な年齢が異なる
- 日本方式で手続きする場合は再婚禁止期間が適用される
- 日本方式で手続きすると「結婚証」は発行されない
それぞれの注意点について、詳しくみていきましょう。
婚姻要件具備証明書は独身証明書では代用できない
「婚姻要件具備証明書」は独身を証明するために使用しますが、似たような書類である「独身証明書」では代用することはできません。
独身証明書は独身であることを示すだけの書類なのに対して、婚姻要件具備証明書は氏名・戸籍・生年月日といった諸情報が記載されています。戸籍謄本に関しても、結婚をしていない相手を記載する箇所がないため、代用は不可です。
国際結婚手続きには、別途婚姻要件具備証明書が必要になることを覚えておきましょう。
各書類は日本語・中国語訳版が必要
中国語で記載された書類を日本側に提出する際、日本語で記載された書類を中国側に提出する際は、それぞれ翻訳文が必要になります。この翻訳文は日本の中国大使館に提出する際も同様なので注意しましょう。
翻訳は基本的に誰がしてもいいため、自分たちで翻訳して問題ありません。翻訳が難しい場合は翻訳会社や知人にお願いしましょう。国際結婚に詳しい行政書士なら、翻訳を代行してもらえる場合もあります。
離婚歴や死別歴がある場合は追加書類が必要
中国人配偶者・日本人配偶者に離婚歴や死別歴がある場合は、追加でそれぞれ書類が必要になります。
日本人配偶者側に離婚歴・死別歴がある場合は、「改製原戸籍」を準備する必要があります。市区町村の役場で取得手続きができるので、確認しておきましょう。
中国人配偶者側に離婚歴・死別歴がある場合は、「離婚調停書」「離婚公証書」「死亡公証書」のいずれかが求められます。また、中国人配偶者が過去日本人と結婚して離婚・死別した場合は、「離婚届受理証明書」「死亡届受理証明書」の提出が求められることがあります。各市区町村役場で手続きが異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
中国では結婚証明書が発行されない
中国では結婚証明書の発行を行いません。中国独自の「結婚証」という書類があり、この結婚証が結婚証明書としての役割を果たすことになります。
ただし、日本方式で国際結婚をした場合、結婚証は発行されません。
配偶者ビザの取得に結婚証明書が必要になりますが、出入国在留管理局も中国で結婚証明書が発行されないことは知っているため、基本的には結婚証明書なしで申請して問題はありません。
とはいえ、心配な場合は事前に出入国在留管理局に相談しておくとスムーズでしょう。結婚証明書がない理由を説明する「理由書」など追加書類を求められることもあるので、適宜対応が必要になります。
中国と日本では結婚可能な年齢が異なる
中国で定められている婚姻可能な年齢は男性は満22歳以上、女性は20歳以上です。日本では男女ともに18歳以上のため、中国・日本では差があります。国際結婚をするためには、原則中国の法律を守る必要があるため、注意しましょう。
ただし、中国人配偶者が日本に中長期ビザで在留している場合、在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」をすることができます。中国の婚姻可能年齢に達していない場合は、在日中国公館・領事館に確認してみましょう。
日本方式で手続きすると「結婚証」は発行されない
日本方式で手続きをすると、「結婚証」は発行されません。結婚証は中国独自の書類で、赤いパスポートサイズの書類の中に、夫婦2人の写真が貼り付けられているのが特徴です。
日本方式で国際結婚してしまうとあとから入手することができないので、どうしても欲しい場合は、中国方式で手続きをしましょう。
まとめ|中国人との国際結婚手続きは行政書士に相談を
今回は、中国人との国際結婚に必要な手続きや必要書類について解説しました。中国人との国際結婚は、「結婚証」が少し特殊ではありますが、基本的には一般的な国際結婚の手続きと同様です。
しかし、必要書類が多いだけでなく、中国人配偶者の状況に応じて日本方式・中国方式どちらで手続きをするかが異なるなど、複雑であるのも事実です。国際結婚をしてから配偶者ビザを取得するとなると、厳しい審査のために必要書類を集めて準備して…と時間も労力もかかります。
もし手続きに不安があったり、時間がなかなか取れなかったりする場合は、専門家の行政書士に相談するのがおすすめです。手続きを代行してくれるだけでなく、書類の記入もサポートしてくれるので、国際結婚手続きもスムーズに終えられるでしょう。
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






