トップページ > 台湾人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!
台湾人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!
台湾人と国際結婚を予定している方の中には、「国際結婚の手続きを自分でできるか不安」「台湾人と国際結婚するときに、どんな書類が必要かわからない…」とお悩みの方もいるでしょう。
そこで本記事では、台湾人と日本人が国際結婚をする際の手続きについて、詳しく解説します。それぞれの国の法律にも触れながら、具体的な手続きの流れ・必要な書類について説明するので、ぜひ参考にしてください。
台湾人との国際結婚手続きは日本・台湾のどちらで行っても問題なし
台湾人のパートナーと国際結婚をする際、手続きの方法として日本方式と台湾方式の2つがあります。日本方式は日本で先に結婚手続きを行う方法で、台湾方式は台湾で先に結婚手続きを行う方法です。
結論からお伝えすると、台湾人との国際結婚の手続きは、日本・台湾のどちらで行っても問題ありません。台湾には日本と同様に戸籍制度があるため、理解しやすいでしょう。
とはいえ、細かい手続きの方法や必要な種類は異なります。日本方式・台湾方式に分けて、それぞれ手続きの手順・書類・特徴などを確認していきましょう。
台湾人との国際結婚手続きを日本で行う方法【日本方式】
日本方式では、日本の市区町村役場で婚姻手続きを行い、その後台湾側に婚姻を報告します。手続きに関するおおまかな手順は、以下の通りです。
1.台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
台湾の役所で手続きをして、発行してもらいます
2.日本の役所に婚姻届を提出する
必要書類を揃え申請。提出後に婚姻届受理証明書を取得します
3.台湾側に結婚を報告し、婚姻証明書を取得する
日本での婚姻成立後、台湾の役所で婚姻登録を行います
それでは、以下で具体的な手順をみていきましょう。
台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
日本で国際結婚の手続きを進めていくために、まずは台湾人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。婚姻要件具備証明書とは、台湾人配偶者が婚姻可能であることを証明する書類です。
婚姻要件具備証明書を取得するには、日本にある台北駐日経済文化代表処に行き、申請の手続きをしなければいけません。
取得手続きには以下の書類が必要です。
【必要書類】
- 3ヵ月以内に取得した戸籍謄本(正本)
- 証明写真
- パスポート(原本とコピー)
- 印鑑
ここで1点注意すべきポイントは、戸籍謄本は台湾国内でしか発行されないということです。戸籍謄本は、婚姻要件具備証明書の取得以外にも2回提出を求められます。合計3通の戸籍謄本は、あらかじめ台湾で取得しておきましょう。
また、婚姻要件具備証明書は、次の申請に進む前に日本語に翻訳し、公証を受ける必要があります。これらの手続きを適切に行うことで、日本での結婚手続きがスムーズに進むでしょう。
翻訳と公証には少し時間がかかるものなので、余裕を持って準備をしてください。
日本の役所に婚姻届を提出する
婚姻届の提出は、日本での結婚を成立させるための正式な手続きです。日本人配偶者の本籍地または居住地の市区町村役場に提出します。なお、婚姻届の提出は日本人配偶者だけで行うことも可能です。台湾人配偶者が同席できなくても問題ないので安心してください。
婚姻届の提出に必要な主な書類は以下の通りです。
【必要書類】
- 婚姻届(役所で取得可能)
- 台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書(翻訳・公証済み)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- それぞれの本人確認書類(パスポートや運転免許証など)
婚姻届が受理されると、日本の戸籍に婚姻が記載され、法律上の夫婦となります。この時点で日本国内での結婚手続きは完了ですが、この後は台湾側に婚姻報告をする必要があります。
台湾側に結婚を報告し、婚姻証明書を取得する
日本で結婚が成立した後、台湾側に婚姻報告を行い、台湾の法律でも結婚を認めてもらいます。この手続きが完了しないと、台湾では夫婦としての権利が認められないため注意が必要です。
主な手順は以下の通りです
- 日本で取得した「婚姻届受理証明書」または「戸籍謄本」を台湾側に提出(翻訳・公証済み)
- 台湾の戸政事務所で婚姻登録を行い、「婚姻証明書」を取得
婚姻証明書は、その後の配偶者ビザの手続きに必要です。また、台湾人配偶者の国籍維持や財産管理に関する手続きにも関わるため、、速やかに報告を行うことをおすすめします。
台湾人との国際結婚手続きを台湾で行う方法【台湾方式】
台湾方式では、台湾の役所で婚姻手続きを行い、その後日本側に婚姻を報告します。手続きに関するおおまかな手順は、以下の通りです。
1. 日本人配偶者の婚約要件具備証明書を取得する
に本の役所で手続きをして、発行してもらいます
2. 台湾の役所に婚姻届を提出する
台湾の役所に必要書類を提出し、婚姻届を受理してもらう。提出後、婚姻証明書が発行されます
3. 日本の役所に婚姻届を提出する
台湾での婚姻成立後、日本の市区町村役場で婚姻登録を行います。郵送でも手続き可能です。
それでは、以下で具体的な手続き内容や必要をみていきましょう。
日本人配偶者の婚約要件具備証明書を取得する
台湾の役所で婚姻手続きを行うためには、日本人配偶者が婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。この証明書は、日本で結婚ができる状態であることを証明する書類です。日本の市区町村役場で申請・取得できます。
なお、台湾にも戸籍制度があるため、戸籍謄本で代用することも可能です。戸籍謄本があれば、婚姻要件具備証明書の代わりに使用できますが、これには翻訳や公証が必要です。戸籍謄本を使用する場合は、事前に台湾の役所で確認し、必要な手続きを進めてください。
台湾の役所に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書または戸籍謄本が準備できたら、次は台湾の戸政事務所で婚姻届を提出します。台湾での婚姻手続きは、書類が整っていればスムーズに進みます。婚姻届の提出後、台湾の役所から婚姻証明書が発行されます。
台湾への婚姻届提出に必要な書類は、以下の通りです。
【必要書類】
- 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書または戸籍謄本(翻訳・公証済み)
- 台湾人配偶者の戸籍謄本
- 双方のパスポートまたは身分証明書
- 追加書類(例:証明写真など)
日本の役所に婚姻届を提出する
台湾で婚姻手続きが完了した後は、日本の市区町村役場に婚姻報告を行います。日本側への報告をもって、日本の戸籍に婚姻が正式に記載され、法的に結婚が成立します。
台湾で発行された婚姻証明書と一緒に日本の婚姻届を提出しましょう。郵送の場合は、書類に不備がないか確認し、役所に送付してください。
婚姻届を提出する際に必要な書類は以下の通りです。
【必要書類】
- 台湾で発行された婚姻証明書(翻訳・公証済み)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻届(日本の役所で取得)
日本への婚約届の提出によって、台湾での婚姻手続きが日本の戸籍にも反映され、正式に婚姻が成立します。郵送による手続きも可能なので、台湾から日本への移動が難しい場合でもスムーズに手続きできるでしょう。
台湾人と結婚後に日本に住む場合は配偶者ビザの申請を行う
国際結婚の手続きが完了した後、夫婦で日本で暮らすためには、台湾人配偶者が「日本の配偶者ビザ」を取得する必要があります。
配偶者ビザの取得には主に、生活を維持するための安定した収入・夫婦で暮らすに適した住居の確保・結婚の信ぴょう性を証明するための書類が必要です。
配偶者ビザ申請に最低限必要とされる書類は以下の通りです。
【配偶者ビザの申請に必要な書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4×3cm、提出の日前3ヵ月以内に撮影されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 台湾の公的機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料(2人で撮った写真や連絡記録)
- 通知返信用封筒
配偶者ビザ申請の簡単な流れは、以下を参考にしてください
【配偶者ビザ申請の流れ】
- 必要書類を準備
- 在留資格認定証明書の申請(申請後、証明書が交付されるまで数週間かかる場合があります)
- 必要書類を提出し、審査を待つ
- 審査後、ビザが許可されると、入国管理局から通知を受け取る
配偶者ビザの申請は手続きや必要書類が複雑であり、書類が不完全だと申請が不許可になることもあります。
また、偽装結婚でないことを証明するための書類は個々のケースによって異なるので、入念な準備が必要です。
例えば、交際期間が短い場合や遠距離恋愛の期間が長い場合は、真剣な結婚であることを証明するための書類を充実させるべきですし、収入が不安定な場合は資産や親からの支援があることを証明する書類を追加で提出すべきです。
どんな書類を用意すべきかわからない場合は、配偶者ビザに詳しい行政書士に相談しましょう。できるだけ審査に通りやすくなるように、書類の作成や収集をサポートしてもらえます。
万が一、申請が不許可になった場合でも、再申請や追加書類の手配もサポートしてくれるため、スムーズに申請手続きを進められるでしょう。
なお、配偶者ビザの申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。配偶者ビザ取得について、不安がある方は合わせてチェックしておきましょう。
台湾人との国際結婚手続きにおける注意点
台湾人との国際結婚手続きを進める際には、覚えておくべき重要な注意点がいくつかあります。今回は、注意点を大きく3項目に分類しました。
- 台湾・日本にはそれぞれ領事館や大使館は存在しないこと
- 国際結婚の手続き書類には、中国語・日本語訳版が必要であること
- 台湾と日本の結婚条件は似ているが違いもあること
ここからは、3つの注意点について詳しく解説していきます。
台湾・日本にはそれぞれ領事館や大使館は存在しない
日本と正式な国交を結んでいない台湾には、日本の大使館や領事館のような公式な外交機関が存在しません。
そこで、台湾人との結婚手続きに関しては、「台北駐日経済文化代表処」がその役割を果たします。この機関では、婚姻証明書の発行やその他の必要書類の処理が行われ、台湾と日本の間の法的手続きをサポートしています。
ただし、通常の大使館や領事館とはシステムが異なるため、提出書類の形式や提出先、具体的な手続きの内容を十分に調べておくことが大切です。また、代表処の受付時間や予約システムにも注意が必要です。
特に、書類の認証や翻訳、公証の手続きについては、場合によっては追加の手間が発生することもあります。
手続きにかかる時間や手数料も、正式な国交がある国とは異なることが多いため、事前に代表処や関連機関に問い合わせて確認しておきましょう。こうした準備をしっかり行うことで、スムーズに結婚手続きを進めることができます。
国際結婚の手続き書類には、中国語・日本語訳版が必要
国際結婚の手続きにおいて、台湾と日本で必要とされる書類には翻訳が必要な場合がほとんどです。婚姻証明書や戸籍謄本など、台湾の役所で取得した書類は、原則として日本語または英語への翻訳が必要になります。
同様に、戸籍謄本や独身証明書などの日本の書類も、台湾側で手続きを進める際には中国語訳が必要となります。
翻訳した書類には、公証を受けることが求められる場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。特に、公証済みの翻訳書類は審査をスムーズに進めるために有効です。
また、書類は翻訳の精度や正式性が重要視されるため、信頼できる翻訳サービスや、専門の翻訳会社を利用することをおすすめします。書類の取得や翻訳、公証には時間がかかることがあるため、早めの準備を心がけましょう。
台湾と日本の結婚条件は似ているが違いもある
日本と台湾の結婚条件は基本的には似ているものの、異なる点もいくつか存在します。結婚要件の違いを理解しておくことは、結婚手続きを円滑に進めるために非常に重要です。
以下の表で、日本と台湾の結婚条件の違いを確認しておきましょう
|
要件 |
日本 |
台湾 |
|---|---|---|
|
結婚年齢 |
男女ともに18歳以上 |
男女ともに18歳以上 *婚約できる年齢に制限あり |
|
独身証明書 |
婚姻届を提出する前に独身証明書が必要 |
結婚前に独身証明書が必要(台湾では非常に重要な書類) |
|
婚姻証明書の発行 |
市区町村役場で婚姻証明書発行 |
役所で婚姻証明書を発行 |
|
婚姻要件具備証明書 |
日本人配偶者には不要 |
台湾人配偶者には必須 |
|
婚姻届の提出 |
市区町村役場で婚姻届を提出 |
役所に婚姻届を提出 |
|
婚姻後の手続き |
戸籍登録が必要 |
台湾の戸籍に婚姻登録 |
この表を見てもわかるように、両国の結婚条件に大きな違いはありません。しかし、台湾には日本にはない「婚約できる年齢制限」が存在します。
台湾の場合は男性は17歳以上、女性は15歳以上でないとそもそも婚約ができないので注意しましょう。
台湾人と結婚する際は、日本人は日本の結婚要件を、台湾人は台湾の結婚要件を満たす必要がある点にも注意が必要です。
まとめ|台湾人との国際結婚手続きは行政書士に相談を
本記事では、台湾人との国際結婚手続きについて詳しく解説しました。
台湾人との国際結婚手続きは、さまざまな役所間での手続きが必要であり、用意すべき書類もたくさんあります。また、国際結婚手続きのあとには配偶者ビザの申請なども控えているため、やるべきことが非常に多く、時間もかかることが予想されるでしょう。
そのため、国際結婚の手続きは行政書士に依頼して進めていくのが賢明です。行政書士は、ビザ申請や結婚手続きに精通しており、必要な書類を適切なタイミングで準備し、スムーズに手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
特にビザ申請においては、書類不備や手続きの遅れが申請不許可の原因となるため、専門家に依頼すると安心できます。国際結婚は手続きが非常に複雑であるため、もし手続きに不安があれば、行政書士に相談してみましょう。
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






