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フィリピン人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

フィリピン人との国際結婚を考えたとき、まず必要になるのが国際結婚の手続きです。

 

日本人同士の結婚とは異なり、フィリピンと日本、それぞれの国で必要な書類や手続きの流れが異なるため、情報と準備が欠かせません。また、文化や制度の違いから注意が必要な点も多く、初めて国際結婚に挑む方にとっては不安もあるでしょう。

 

本記事では、フィリピン人との国際結婚で知っておくべき手続きの流れや必要書類について解説します。

 

また、日本方式とフィリピン方式のどちらで手続きを進めるべきかや、配偶者ビザ取得のポイントや注意点も詳しくご紹介します。

 

手続きをスムーズに進めるためにも、是非参考にしてみてくださいね。

フィリピン人との国際結婚手続きは日本とフィリピンどちらで行うべき?

フィリピン人との国際結婚をする際には、「日本方式」と「フィリピン方式」のいずれかを選択する必要があります。それぞれの特徴を理解し、自分たちに最適な方法を選びましょう。

 

  • 日本方式:「日本→フィリピン」の順番で手続きをする方法
  • フィリピン方式:「フィリピン→日本」の順番で手続きをする方法

 

日本方式は、フィリピン人配偶者が短期滞在ビザや中長期のビザで日本に滞在している人におすすめの方法です。手続きがスムーズな上、日本の市区町村役場で必要な書類を揃えるだけで手続きを完了できます。費用も時間もかかりにくいのが魅力です。

 

一方、フィリピン方式は二人がフィリピンで暮らしているまたは、今後もフィリピンで暮らしたいと考えている場合におすすめの方法です。ただし、挙式が必須になるため、手続きには少し手間がかかります。

 

どちらの方法でも婚姻関係を成立させることは可能ですが、書類の準備や手続きにかかる時間が異なります。自分たちの居住予定や生活スタイルを考慮し、事前に計画を立てることが重要です。

フィリピン人との国際結婚手続きを日本で行う流れ【日本方式】

日本方式での婚姻手続きでは、まずフィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。その後、日本の役所で婚姻届を提出し、最終的にフィリピン大使館で婚姻登録する流れです。

 

各手続きの流れについて、以下で詳しくみていきましょう。

フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

まず、フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)を、フィリピン大使館で取得します。

 

この証明書は、フィリピン人配偶者が独身であり、婚姻可能な状態であることを証明する重要な書類です。

 

証明書を取得する際には、以下の必要書類を揃え、フィリピン大使館または領事館へ申請する必要があります。

 

フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類

フィリピン人配偶者が用意するもの

日本人配偶者が用意するもの

・PSA(フィリピン統計局)発行の出生証明書(外務省認証済み)

・PSA発行の独身証明書(CENOMAR)

・有効なパスポート(原本とコピー)

・在留カード(日本に住んでいる場合)

・証明写真(パスポートサイズ)

・戸籍謄本(発行3ヵ月以内)

・パスポート

・証明写真

 

申請が完了した後、証明書が発行されます。この証明書は、日本の市区町村役場での婚姻届の提出時に必須となるため、事前にしっかり保管しておきましょう。また、フィリピン発行の書類には日本語訳を添付する必要があるため、翻訳も忘れずに行ってください。

日本の役所で婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。日本人が提出する書類は、日本人同士で結婚する際に必要になる書類と変わりません。

 

婚姻届の提出に必要な書類

フィリピン人配偶者が用意するもの

日本人配偶者が用意するもの

・婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)

・PSA発行の出生証明書(日本語訳付き)

・パスポート

・婚姻届(本人および証人2名の署名が必要)

・戸籍謄本(本籍地外の役所で提出する場合)

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 

なお、フィリピン人配偶者が用意する書類は市区町村役場によって変わる可能性があります。提出前に電話等で必要な書類を確認しておきましょう。

フィリピン大使館に婚姻登録を申請する

日本で婚姻届が受理された後、フィリピン大使館で婚姻登録を行います。この手続きは、フィリピン政府に婚姻を正式に報告し、フィリピン側でも法的に婚姻を認めてもらうために必要です。登録が完了すると、フィリピンでも婚姻関係が成立します。

 

フィリピン側への婚姻登録に必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • 婚姻の事実が記載された戸籍謄本
  • 婚姻届記載事項証明書(和訳文付き)
  • フィリピン人配偶者のパスポートと証明写真

 

提出する書類にはフィリピン語訳が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

 

これで日本方式による結婚手続きは、完了です。

フィリピン人との国際結婚手続きをフィリピンで行う流れ【フィリピン方式】

フィリピン方式では、まず日本人がフィリピンで婚姻要件具備証明書を取得し、現地の役所で手続きを進めます。その後、挙式を行い、婚姻証明書を取得する流れです。

 

詳しい手順について、以下でみていきましょう。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

まず、日本人配偶者は在フィリピン日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

 

この書類は、日本人が婚姻可能な状態であることを証明するもので、フィリピンでの婚姻手続きに必須です。証明書を取得するには、以下の必要書類を揃えた上で、日本大使館に日本人配偶者が直接出向いて申請を行います。

【必要書類】

  • 戸籍謄本(発行3ヵ月以内)
  • パスポート
  • 申請書(大使館窓口で配布)

 

申請書などの書類は、手続きの際にその場で記入します。書類に不備があると受理されないため、事前に必要書類の確認を行いましょう。

 

なお、婚姻要件具備証明書は、現地での婚姻許可証の申請や挙式後の婚姻証明書発行にも使用されます。

 

また、取得した証明書には英語表記が含まれているため、翻訳が不要でスムーズに進められるのが特徴です。手続きの詳細は、大使館の公式ウェブサイトで事前に確認しておくと安心です。

フィリピンで婚姻許可証を取得する

次に、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を持参し、フィリピン人配偶者が住む市区町村役場で婚姻許可証(Marriage License)の申請を行います。

 

婚姻許可証の取得には、市区町村役場での申請とともに、10日間の公示期間が設けられます。この期間中に異議申し立てがなければ、許可証が発行されます。

 

婚姻許可証の申請に必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書(日本人配偶者)
  • PSA発行の出生証明書(フィリピン人配偶者)
  • 証明写真(申請者双方のもの)

 

フィリピンでは、婚姻手続きに追加の要件が課される場合もあるため、フィリピン人配偶者が住む市区町村役場に事前に確認するのがおすすめです。また、一部地域では申請者が「家族計画講習」などのセミナーを受講することが条件とされる場合もあります。

 

婚姻許可証の有効期間は120日間です。この期間内に挙式を行わないと無効になるため、挙式日程を考慮した計画が重要です。

フィリピンで挙式を行う

フィリピンでは、結婚をする際に必ず挙式を行う必要があります。この挙式は、婚姻の合法性を確認する重要な手続きの一環であり、婚姻許可証を取得した後に行われます。

 

なお、挙式は以下のいずれかの方法で執り行うことができます・

 

  • 教会での宗教儀式:牧師が結婚執行者として手続きを進める
  • 民事婚:裁判官や市町村長が執行者となり、役所で行われる

 

いずれの場合も、結婚執行者とともに成人した証人2名の立会いが必要です。証人は親族や友人でも構いませんが、法的に有効な身分証明書を持参する必要があります。

 

挙式中、結婚する二人は結婚執行者・証人の前で婚姻の意思を宣言し、婚姻証明書に署名を行います。

 

挙式後、婚姻証明書は役所に登録され、フィリピン統計局(PSA)で婚姻証明書謄本を発行する手続きが進められます。

 

挙式の詳細や準備については、宗教儀式を選ぶ場合は教会、民事婚の場合は市区町村役場に事前に確認するとスムーズです。挙式日程や必要書類を早めに確認し、計画を立てましょう。

フィリピンの婚姻証明書謄本を発行する

挙式が完了すると、婚姻証明書(Certificate of Marriage)が発行されます。この婚姻証明書は、結婚が正式に成立したことを証明する重要な書類です。

 

挙式後、婚姻証明書は結婚執行者によって市区町村役場に送付され、婚姻が登録されます。婚姻証明書が役所に登録された後は、以下の方法で婚姻証明書謄本を取得しましょう。。

【婚姻証明書謄本の取得方法】

  • PSAの窓口で申請

フィリピン国内のPSAオフィスで申請します。フィリピン人配偶者が代理で申請することも可能です。

  • オンライン申請

PSAの公式ウェブサイトからオンラインで申請し、郵送で受け取ることができます。

  • E-Censusサービスの利用

E-Census(PSAのデジタルサービス)を利用して申請し、国内外に郵送してもらうことができます。

 

婚姻証明書謄本は、この後の日本側への婚姻手続きに使用するので必ず取得してください。

日本大使館に婚姻届を提出する

フィリピンで挙式を行い、婚姻証明書の謄本を取得したら、日本側でも婚姻を正式に登録する必要があります。

 

この手続きは、在フィリピン日本大使館で行うか、帰国後に日本の市区町村役場で行うことができます。婚姻届が受理されることで、日本国内でも婚姻が法的に成立します。

 

フィリピンでの挙式後、日本への婚姻届の提出期限は3ヵ月以内です。この期限を過ぎると遅延届が必要となる場合があるため、余裕を持って手続きしましょう。

 

日本への婚姻手続きで必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • フィリピンの婚姻証明書謄本(PSA発行の原本と和訳文)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(発行3ヵ月以内)

 

日本側への婚姻手続きが終わると日本国内外での法的な婚姻が成立し、両国の手続きは完了です。

フィリピン人と結婚後に日本で暮らす場合は配偶者ビザの申請も必要

国際結婚手続きが完了した後、日本でフィリピン人配偶者と暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を申請する必要があります。

 

配偶者ビザの申請の主な流れは、以下の通りです。

【配偶者ビザ申請の基本的な流れ】

  1. 必要書類の準備:書類収集や翻訳作業を進める
  2. 申請書の作成:在留資格認定証明書交付申請書を作成する
  3. 地方出入国在留管理局への提出:必要書類を添えて提出する
  4. 審査:出入国在留管理局で審査が行われる(約1ヵ月〜3ヵ月)
  5. 許可通知とビザ発行:許可が下りるとビザが発行される

 

なお、審査は最短で1ヵ月程度、通常3ヵ月〜5ヵ月かかることがあります。また、申請の際には以下のような書類を用意する必要があるので、早めに準備を進めましょう。

【配偶者ビザ申請の必要書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
  • 婚姻届受理証明書(またはフィリピンで発行された婚姻証明書と翻訳文)
  • 日本人配偶者の収入証明書(課税証明書または納税証明書)
  • 日本人配偶者の住民票
  • フィリピン人配偶者の身元保証書(日本人配偶者が作成)
  • スナップ写真(夫婦で撮影したもの、旅行写真など複数枚推奨)
  • 返信用封筒(切手貼付済み) など

 

配偶者ビザの審査では、偽装結婚ではないかというポイントで以下のような点がチェックされます。

 

  • 結婚の実体はあるか
  • 日本での生活を維持・継続できるだけの収入があるか
  • フィリピン人配偶者の過去の在留期間に問題はないか

 

交際期間が短い場合や収入が低い場合、それらを覆すだけの書類を提出する必要があるので、必ずしも上記の書類だけでOKというわけではありません。必要に応じて追加書類を自主的に提出しましょう。

 

フィリピン人配偶者の配偶者ビザ取得は特に難易度が高いといわれているため、基本的には行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼すれば、審査に通りやすい書類の作成・収集などをサポートしてもらえます。手続きの代行もお願いできるので、時間がない方にも向いているでしょう。

 

配偶者の審査に落ちると、結婚後に最悪2人で日本に住めないリスクも考えられるため、少しでも不安がある場合は行政書士へ相談してみるとよいでしょう。

 

なお、配偶者ビザ申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しているので、気になる方はこちらもチェックしてください。

フィリピン人との国際結婚手続きで気をつけること

国際結婚手続きには独自の注意点があります。フィリピン人との結婚の場合、以下のポイントに特に注意してください。

 

  • 婚姻手続き目的での来日には追加書類が必要な場合もある
  • フィリピンには「離婚」という概念がない
  • フィリピン人との結婚で配偶者ビザを取るのは難易度が高い
  • 手続きの各書類には日本語版・フィリピン語版が必要

 

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。

婚姻手続き目的での来日には追加書類が必要な場合もある

フィリピン人配偶者が短期滞在ビザで日本に来る場合は、滞在目的が「婚姻手続き」であることを明確に示す必要があります。

 

そのため、ビザの取得の際に以下の書類を追加で提出することを求められる場合があります。

【必要書類】

  • フィリピンで発行された独身証明書(CENOMAR)
  • 招待状(日本人配偶者が作成)
  • 保証書

 

なお、書類の用意・提出が面倒だからといって、観光ビザなどで来日するのは避けてください。婚姻手続きは問題なくても、その後の配偶者ビザ申請の際、偽装結婚を疑われるきっかけになってしまいます。

 

多少面倒でも、婚姻手続きのための来日であることを明確に示してください。

フィリピンには「離婚」という概念がない

フィリピンでは法律上「離婚」が認められていません。そのため、フィリピン人配偶者が過去に婚姻歴がある場合、フィリピン国内で「婚姻無効判決」または「婚姻取消手続き」を完了している必要があります。

 

例外として、 フィリピン人が外国で離婚手続きを行い、その国の法律に基づいて離婚が成立している場合、フィリピンでもその離婚が承認される可能性があります。この場合、フィリピン裁判所での承認手続きが必要です。

フィリピン人との結婚で配偶者ビザを取るのは難易度が高い

フィリピン人との結婚は、特に配偶者ビザ申請時に厳しい審査を受ける傾向があります。偽装結婚を防ぐため、以下の点に注意しましょう。

 

  • 交際の記録を残しておく(写真、メッセージ履歴、旅行記録)
  • 家族の紹介を済ませておく
  • 経済的な安定性を証明する

 

手続きに不安がある場合は、行政書士へ相談するのがおすすめです。

手続きの各書類には日本語版・フィリピン語版が必要

以下の様に日本とフィリピン双方で発行される書類には、それぞれの国の公用語への翻訳が必要です。

【翻訳が必要な書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書

 

翻訳は誰が行ってもよいとされていますが、翻訳者の署名や翻訳証明書の添付を求められることもあるので、不安な場合は専門業者に依頼しましょう。

 

翻訳作業を行政書士や翻訳業者に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ|フィリピン人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

本記事では、フィリピン人との国際結婚手続きについて詳しく解説しました。

 

フィリピン人との国際結婚手続きは、日本とフィリピンそれぞれの法律や制度に基づいて進める必要があります。書類収集や翻訳、さらには配偶者ビザ申請まで含めると、手続きは非常に煩雑です。

 

国際結婚手続きをスムーズに進めるためには、行政書士に相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、必要書類の準備や申請がスムーズに進み、ストレスを軽減することができます。

 

また、難易度の高い配偶者ビザの申請についても、できる限り審査に通りやすい形での申請をサポートしてもらえるでしょう。

 

国際結婚を成功させ、新たな人生をスタートするためにも、行政書士への相談・依頼をぜひ検討してみてください。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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