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韓国人との国際結婚手続きをわかりやすく解説!流れや必要書類、注意点は?

韓国人と日本人の国際結婚手続きに挑戦する際、「手続きが複雑そう」「どちらの国で進めるべきかわからない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

 

国同士の文化や制度が異なる中で、何から始めればいいのか迷うのは仕方ありませんよね。

 

そこでこの記事では、日本での手続きと韓国での手続き、それぞれの特徴や具体的な流れ、注意点について詳しく解説していきます。

韓国人との国際結婚手続きは日本と韓国どちらで行ってもOK

韓国人との国際結婚手続きは、日本で先に手続きを済ませる「日本方式」と、韓国で先に手続きを済ませる「韓国方式」の2つがあります。結論、どちらの方法を選んでもOKで、基本的には申請者が現在住んでいる国で手続きを進めるのが一般的です。

 

ただし、日本方式と韓国方式では、申請手続きの流れや必要な書類に違いがあります。以下でそれぞれの方法について解説していくので、自分に合った方法を選択してください。

韓国人との国際結婚手続きを日本で行う流れ【日本方式】

日本方式で国際結婚の手続きを行う場合は、以下の手順で結婚手続きを進めていきます。

1. 韓国人配偶者の結婚関連書類を集める

婚姻要件具備証明書に代わる家族関係証明書や基本証明書などを準備します。

2. 日本の役場へ婚姻届を提出する

必要書類を揃え、提出後に婚姻届出受理証明書を取得します。

3. 韓国大使館へ結婚の報告を行う

日本での婚姻成立後、韓国側の登録を行います。

 

それぞれの流れや必要書類を把握して進めることが重要になります。ここからは、各手続きの流れや必要書類を詳しく解説していきましょう。

韓国人配偶者の結婚関連書類を集める

日本方式で国際結婚の手続きを進める際、まずは「韓国人配偶者が婚姻の法的要件を満たしている」ことを証明するための書類を準備します。以下3つの書類は、韓国人が日本で婚姻届を提出する際に必要となるため、一番最初に入手しておきましょう。

  • 家族関係証明書(韓国人配偶者の家族情報を証明する書類)
  • 基本証明書(個人情報や出生に関する書類)
  • 婚姻関係証明書(既婚・未婚の状態を明確にする書類)

 

通常、日本人が国際結婚する際は婚姻関係証明書として「婚姻要件具備証明書」が発行されますが、韓国にはこの婚姻要件具備証明書がありません。代わりに家族関係証明書や婚姻関係証明書を使って、結婚が法的に認められることを証明する必要があります。

 

また、これらの証明書は、韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で取得可能です。以下の書類を用意の上で、役場もしくは大使館・領事館まで申請に行きましょう。

【必要書類】

  • 家族関係登録簿などの証明書交付申請書
  • 身分証明書(写真付きで有効期限が残っているもの)
  • 住民登録番号または登録基準地の住所

 

なお、取得した書類は、日本語訳と翻訳証明が求められることが多いため、事前に確認して準備しておくのがおすすめです。

日本の役場へ婚姻届を提出する

必要な書類を揃えたら、日本の役場に婚姻届を提出します。日本人配偶者の本籍地の役場、現在住んでいる地域の役場どちらでも手続きが可能です。

 

婚姻届の提出には、以下の書類を用意してください。

【必要書類】

韓国人配偶者の結婚関連書類(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書)

 

役場で書類を確認され、婚姻届が受理されると、日本での法的な結婚が成立します。ただし、日本側の手続きだけでは韓国側での結婚が認められないため、次のステップで韓国大使館への報告が必要です。

韓国大使館へ結婚の報告を行う

日本で婚姻手続きが完了した後は、韓国大使館(東京)または領事館(大阪)に結婚を報告してください。婚姻届が受理されたことを証明する書類を提出し、韓国側の記録に正式に登録してもらいます。

 

報告の際に必要な書類は以下の通りです。

  • 婚姻届受理証明書(日本の役場で取得)
  • 韓国人配偶者の結婚関連書類(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書)
  • 韓国人配偶者の身分証明書(パスポートや住民登録証)
  • 韓国語に翻訳された書類と翻訳証明書

 

結婚報告の手続きが完了すると、韓国の戸籍システムに婚姻が登録され、両国での法的な結婚が成立します。報告の方法や必要書類は大使館・領事館ごとに異なる場合があるため、事前に問い合わせて確認しておくのがよいでしょう。

韓国人との国際結婚手続きを韓国で行う流れ【韓国方式】

韓国方式で国際結婚の手続きを行う場合は、以下の手順で結婚手続きを進めていきます。

1. 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

日本の役場で発行される証明書を準備します。韓国語訳を添付し、公証や認証が必要な場合もあるため事前に確認しましょう。

2. 韓国の役場で婚姻届を提出する

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書、韓国人配偶者の家族関係証明書、基本証明書などを提出します。役場での書類確認後、婚姻が正式に受理されます。

3. 韓国の役場で婚姻届を提出する

婚姻関係証明書などを取得し、婚姻が韓国の戸籍システムに登録されたことを確認します。これらの証明書は日本側の報告手続きでも使用されます。

 

以下で、各手続きの流れや必要書類を具体的に解説していくので、しっかり確認しておいてください。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

韓国で手続きを行う場合、日本人配偶者は「婚姻要件具備証明書」を準備する必要があります。婚姻要件具備証明書とは、日本人が結婚の法的要件を満たしていることを証明する書類で、日本の役場または日本大使館・領事館で取得できます。

 

申請時に必要な書類は、以下に記載する通りです。

  • 戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
  • パスポートや運転免許証などの身分証明書
  • 証明書発行手数料(350円)

 

取得した婚姻要件具備証明書は韓国語に翻訳し、翻訳証明を添付して韓国の役場に提出します。婚姻要件具備証明書は結婚手続きにおいて非常に重要な書類なので、早めに準備しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

韓国の役所で婚姻届を提出する

日本人配偶者の必要書類を揃えたら、韓国の役場に婚姻届を提出します。婚姻届の提出手続きに必要な書類は、以下の通りです。

 

  • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳付き)
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書や基本証明書
  • 両者の身分証明書(パスポートなど)

 

役場では、提出書類に不備がないか厳密に確認されるため、必要書類は事前にしっかりチェックしておきましょう。書類が受理され問題がなければ、「婚姻届出受理証明書」や「婚姻関係証明書」が発行されます。

 

これらは韓国の戸籍システムに婚姻関係が登録されたことを示す重要な証明書であり、今後の手続きに必要となります。書類発行には時間がかかる場合があるため、早めに申請しておくのがおすすめです。

日本大使館で婚姻届を提出する

韓国での結婚手続きが完了したら、次に日本大使館または領事館に婚姻届を提出します。帰国できる場合は、日本の市区町村役場に提出しても問題ありません。

 

この手続きは、日本国内での婚姻を正式に認めさせるための重要な手続きです。提出する書類は以下を参考にしてください。

 

婚姻届出受理証明書や婚姻関係証明書など、韓国での結婚を証明する書類が必要です。これらの書類は韓国の役場で取得できます。

 

韓国で発行された婚姻証明書を日本語に翻訳し、その翻訳が正確であることを証明するために翻訳証明を付けたものを用意します。

 

日本の戸籍謄本を提出します。これには婚姻前の情報が含まれており、婚姻に関連する内容も記載されています。

 

日本の役場で用意された婚姻届を提出します。

 

手続きが完了すると、日本の戸籍にも婚姻が登録され、韓国と日本両国での結婚が正式に成立します。なお、日本への婚姻報告の手続きは、韓国での婚姻が成立してから3ヵ月以内に行う必要がある点に注意しましょう。韓国側での手続きが完了した後にそのまま日本大使館で手続きを行うのがおすすめです。

結婚後に日本に住む場合は配偶者ビザの申請を行う

結婚後に夫婦で日本に住む場合、韓国人配偶者のために日本の配偶者ビザを申請する必要があります。配偶者ビザの取得には、安定した収入・夫婦で暮らすに適した住居の確保・そして結婚の信ぴょう性を証明するための書類が必要です。

 

一般的な、配偶者ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。

【配偶者ビザの申請に必要な書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書(フォーマットあり)
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 通知返信用封筒

 

これに加え、追加で提出資料を求められることもあります。また、個別のケースによっては偽装結婚ではないことを証明するために、自ら追加書類を提出したほうが良いこともあるでしょう。

 

なお、配偶者ビザ申請の簡単な流れは、以下を参考にしてください

【配偶者ビザの申請手順】

  1. 必要書類を準備
  2. 在留資格認定証明書の申請(申請後、証明書が交付されるまで数週間かかる場合があります)
  3. 必要書類を提出し、審査を待つ
  4. 審査後、ビザが許可されると、入国管理局から通知を受け取る

 

配偶者ビザ申請の審査には数週間から数ヵ月かかります。1点でも不備があると審査に落ちてしまうリスクがあるため、ビザ申請の専門家である行政書士に依頼をするのがおすすめです。

 

配偶者ビザの申請に一度落ちてしまうと、再申請の際はより厳しく審査が行われる傾向にあります。審査の一発クリアを目指すためにも、不安がある方は一度行政書士に相談してみましょう。

 

なお、配偶者ビザの申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。より具体的な手順や必要書類が知りたい方は、こちらもチェックしてください。

韓国人の国際結婚手続きで注意すべきポイント

韓国人の国際結婚手続きにおいて、注意すべきポイントが3点あります。

 

  • 韓国では婚姻要件具備証明書の代わりになる証明書が必要
  • 各手続き書類には韓国語・日本語版が必要
  • 日本と韓国では結婚可能条件が違う

 

それぞれについて以下で詳しく解説していくので、しっかり確認しておきましょう。

韓国では婚姻要件具備証明書の代わりになる証明書が必要

日本方式で韓国人配偶者と結婚する場合、韓国人配偶者が婚姻の法的条件を満たしていることを証明する必要があります。通常は「婚姻要件具備証明書」を提出しますが、この書類は韓国では発行されません。

 

その代わりに、以下の3つの書類を準備する必要があります。

 

  • 家族関係証明書(韓国人配偶者の家族情報を証明する書類)
  • 基本証明書(個人情報や出生に関する書類)
  • 婚姻関係証明書(既婚・未婚の状態を明確にする書類)

 

これらの書類をもとに、韓国人配偶者が婚姻要件を満たしていることを日本の役場で証明します。必要書類は、韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で取得可能です。

 

なお、これらの書類は日本語訳を添付し、翻訳証明を取得する必要がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

各手続き書類には韓国語・日本語版が必要

国際結婚の手続きは、必要書類を日本と韓国の両国で提出するため、日本語と韓国語で書類を用意する必要があります。

 

また、翻訳された書類には多くの場合「翻訳証明」が必要です。この翻訳証明とは、翻訳者が正確な翻訳を行ったことを証明するもので、公式な手続きでの信頼性を高めます。

 

翻訳を依頼する際は、専門の翻訳機関に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで誤訳や不備を防ぎ、必要な書類を正確に準備することができるでしょう。

 

また、翻訳の形式や必要な証明書類については、自治体や大使館によって異なる場合があるため、事前に確認をしておくことが非常に重要です。手続きが円滑に進むよう、専門知識を持つ行政書士に依頼するのもよいでしょう。

日本と韓国では結婚可能条件が違う

日本と韓国では、結婚が可能となる条件にいくつかの違いがあります。それぞれの条件を以下の表にまとめました。

 

要件

日本

韓国

結婚可能年齢

男女ともに満18歳以上(2022年4月以降)

男性:満18歳以上、女性:満16歳以上

未成年の結婚     

親の同意が必要(満20歳未満)

親または法定代理人の同意が必要(満19歳未満)

重婚

禁止

禁止

近親婚

制限あり        

制限あり(日本とは範囲が異なる場合あり)

 

それぞれの項目について、具体的に解説していきます。

結婚可能年齢について

韓国では、男性は満18歳以上、女性は満16歳以上で結婚が認められています。ただし、未成年(満19歳未満)の場合は、両親または法定代理人の同意が必要です。

 

一方、日本では2022年4月に民法が改正され、結婚可能年齢が男女ともに満18歳以上に統一されました。それ以前は女性が満16歳以上で結婚できましたが、改正によって年齢差が解消されています。ただし、日本でも未成年(満20歳未満)の場合は、親の同意が必要です。

重婚について

重婚は、日本と韓国どちらでも禁止されています。つまり、すでに配偶者がいる場合、新たな結婚は認められません。

近親婚の制限について

日本と韓国では、近親婚に対する法律の規定がそれぞれ異なります。

 

日本では、民法第734条により、「直径血族間(両親、祖父母、子、孫など直系の血族)」「三親等以内の傍系血族間(兄弟姉妹、おじ・おばと甥・姪など三親等以内の血族)」は結婚できません。

 

韓国では、結婚要件について日本よりも厳しい制限がかけられています。韓国民法第809条で、「同一血統内」での婚姻は禁止です。親等による制限については、具体的な範囲や適用基準が広くなる可能性があるためしっかり確認しておきましょう。

まとめ|韓国人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

本記事では、韓国人との国際結婚手続きについて詳しく解説しました。

 

韓国人との国際結婚手続きは、どちらの国で行う場合でも、書類の準備や手続きに時間と手間がかかります。また、両国の法律や要件を正しく理解することが不可欠です。

 

国際結婚手続きでは、韓国語での書類準備や翻訳、公的機関での手続きなどが必要になるため、専門知識がないとスムーズに進まない可能性もあります。

 

そこで、国際結婚手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。行政書士は書類の準備や手続きのサポートを行ってくれるだけでなく、法律の詳細を正確に把握しているため、手続きがスムーズに進むでしょう。

 

特に配偶者ビザの申請や両国での婚姻届の提出に不安がある場合は、プロに依頼することで安心して結婚生活をスタートできますよ。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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