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留学ビザから配偶者ビザに変更する方法は?必要書類や流れ、注意点
- 「留学ビザから配偶者ビザへ切り替えはできる?」
- 「留学ビザから配偶者ビザへ切り替える方法は?」
- 「ビザ切り替えのために満たすべき条件はある?」
留学ビザで日本に滞在している外国人パートナーとの結婚を考えたとき、このような疑問や悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは可能です。
しかし、一定の条件を満たす必要があるほか、必要書類を揃えて正確に手続きをする必要があります。
そこで本記事では、留学ビザから配偶者ビザへの切り替えについて徹底解説します。ビザ切り替えのための条件や必要書類、手続きや注意点なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
留学ビザから配偶者ビザへの切り替えるための条件
留学ビザから配偶者ビザに切り替えるためには、以下3つの条件をクリアしている必要があります。
- 一般的な配偶者ビザ取得の要件を満たしていること
- 学校の出席率や成績に怪しい点がないこと
- 留学ビザ期間中に問題を起こしていないこと
ここからは、それぞれの条件について、詳しく説明していきます。
一般的な配偶者ビザ取得の要件を満たしていること
配偶者ビザ取得への第一歩目は、一般的な配偶者ビザ取得における要件をすべてクリアしていることです。
配偶者ビザ取得における具体的な要件は、以下の通りです。
- 法的な婚姻手続きが完了していて、それを証明できること
- 日本で安定した生活を維持できるだけの収入・経済基盤があること
- 夫婦関係に実体があり、それを証明できること(偽装結婚ではないことを証明)
- 夫婦が同居していること
- 夫婦が暮らしている住居が、夫婦として生活するのに適切な広さ・間取りであること
これらの要件は主に、夫婦関係の信ぴょう性・安定した生活基盤を持っているという事実を証明することを目的としています。現在では、偽装結婚によって日本に不法滞在しようとする外国人が多いため、結婚の実体について厳しくチェックされるのです。
条件を満たしていることを証明するためには、さまざまな書類を用意して、申請時に提出する必要があります。これは留学ビザからの切り替えという条件以前に、配偶者ビザを取得するために必須の条件です。
なお、一般的な配偶者ビザ取得の条件については「日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!」でも解説しています。自分が条件を満たしているか不安な方は、合わせてチェックしておきましょう。
学校の出席率や成績に怪しい点がないこと
留学ビザから配偶者ビザに切り替えるには、申請者の「学業における態度」が重要なポイントになります。
前提として、留学ビザの目的は学業であり、滞在先で語学・学術などを真摯に学ぶことが最優先事項です。そのため、配偶者ビザへの切り替え申請時には、「学業を真面目に継続しているかどうか」を厳しくチェックされます。
特に、学校での出席率や成績は重要な審査基準です。一般的に、出席率は「80%以上」が目安とされ、これを下回っている場合には、正当な欠席の理由を説明する必要があります。
また、成績が極端に低かったり、在籍中の教育機関での態度に問題があったりした場合も、ビザの切り替えは困難になるでしょう。つまり、留学ビザの目的を果たしていないと判断されると、切り替えが認められない可能性が高くなるのです。
こうしたリスクを回避するためには、学校からの出席証明書や成績証明書を準備し、学業に励んでいたことを証明することが重要です。学業に真面目に取り組んでいた記録が、ビザ切り替えのスムーズな承認につながります。
留学ビザ期間中に問題を起こしていないこと
配偶者ビザへ切り替える際は、留学ビザ期間中に問題を起こしていないかどうかも確認されます。ここでいう問題とは、主に滞在中のアルバイトに関する違反行為のことです。違反行為とは具体的に何を指すのか、以下で説明します。
- 「資格外活動許可」を得ずに働くこと
- 授業期間中に定められた週28時間の上限を超えて働くこと
- 長期休暇中に定められた週40時間(1日8時間)の上限を超えて働くこと
- 退学後にアルバイトを開始・継続すること
上記の制限を守らずにアルバイトをすると、入管法違反とみなされ、場合によっては退去強制の対象になってしまいます。これは配偶者ビザへの切り替えの際に「不許可」となる要因になるため、注意してください。
留学ビザから配偶者ビザに切り替えるのに必要な書類
留学ビザから配偶者ビザへ切り替える際は、以下の書類を用意してください。
1. 在留資格変更許可申請書
2. 6ヵ月以内に撮影した証明写真(サイズ:4 × 3cm、在留資格変更許可申請書に添付)
3. 配偶者(日本人)の、婚姻事実の記載がある「戸籍謄本(全部事項証明書)」
4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書と、その日本語訳
5. 収入証明書(日本での生活基盤を証明するもの)
・日本人の直近1年分の「住民税の課税(または非課税)証明書」及び「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」
・預貯金通帳の写し、「雇用予定証明書」または「採用内定通知書(日本の会社発行のもの)」
6. 配偶者(日本人)の身元保証書
7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
8. 質問書(交際の経緯や結婚に至る経緯を記載する書類)
9. 交際を証明できる資料
・スナップ写真2~3枚
・SNS記録や通話記録
10. 賃貸契約書や光熱費の請求書(同居の証明として、夫婦が同じ住所に住んでいることがわかるもの)
11. 在留カード
日本で発行される証明書に関しては、すべて発行日から3ヵ月以内のものを用意するのが原則とされています。また、日本以外で発行される書類も、できるだけ新しい方が望ましいでしょう。
記載した書類は、最低限必要とされているものです。これに加え、学生ならではの必要書類として、在学証明書・成績証明書などを求められることもあるでしょう。準備すべき書類に不安がある方は、行政書士に相談するのがおすすめです。
留学ビザから配偶者ビザに切り替える流れ
留学ビザから配偶者ビザに切り替える際は、入管(入国管理局)にて手続きを行います。申請からビザ取得までの流れは以下の通りです。
1. 必要書類を準備する
・在留資格変更許可申請書、住民票、結婚証明書、在学証明書などが必要です。書類内容に不備がないよう、入念に準備しましょう。
2. 入管に申請
・用意した必要書類を持参し、入管で申請します。
3. 審査
・入管で書類が審査されます。追加資料の要求をされる場合もあるので、対応しましょう。
4.結果通知
・審査が通ると「在留資格変更許可通知書」が自宅に届きます。申請状況・時期によっては1ヵ月以上かかることもあるため、手続きには余裕を持って臨みましょう。
5.新しい在留カードの受け取り
・届いた「在留資格変更許可通知書」を持参し、入管で新しい在留カードを受け取ります。
なお、留学ビザなどの長期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替え手続きについては「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。より詳しい手順が気になる方は、ぜひ合わせてチェックしてください。
留学ビザから配偶者ビザに切り替えるメリット
留学ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットは、主に以下2つです。
- 就労に関する制限がなくなる
- 永住ビザ申請の際の要件が緩くなる
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく説明していきます。
就労に関する制限がなくなる
留学ビザには就労時間に制限がありますが、配偶者ビザを取得すると就労時間・雇用形態・職種に制限がなくなります。制限がないことにより、家族や自分の生活スタイルに合わせて仕事ができるようになるのは大きなメリットといえるでしょう。
また、フルタイムの仕事に就くことも可能になるため、経済的な安定を得やすくなり、キャリア形成の選択肢も広がる点も魅力です。日本で自由な働き方が実現できるのは、大きなメリットといえます。
永住ビザ申請の際の要件が緩くなる
通常、永住権の申請をするには、10年以上日本で暮らしている必要があります。一方で、配偶者ビザを持っている場合、3年以上の継続した婚姻生活・そのうちの1年を日本で暮らした実績があれば、申請が可能になります。
永住権取得までの期間が大幅に短縮されるため、物理的・精神的にも余裕ができ、安定した生活基盤を築きやすくなります。また、永住権が得られると配偶者ビザの更新が不要になり、さらなる生活の安定を得られる点も大きなメリットです。
留学ビザから配偶者ビザに切り替える際の注意点
留学ビザから配偶者ビザに切り替える際には、以下のような注意点があります。
- ビザの切り替え前に休学・退学するのは避ける
- 結婚後の生活についてより詳しい書類が必要なケースがある
それぞれのポイントについて、詳しくみていきましょう。
ビザの切り替え前に休学・退学するのは避ける
配偶者ビザへの切り替え前に休学・退学するのは避けましょう。
本来、留学ビザは「学業」を目的とした在留資格です。休学や退学をすることで、目的を果たしていないと判断され、留学ビザの資格を失ってしまう可能性が高いです。また、これと同時に資格外活動許可も無効になるため、アルバイトなどの就労もできなくなります。
ビザ切り替え申請中に資格を失うと不法滞在になるリスクもあるため、休学・退学は必ず切り替えが完了した後に行うようにしましょう。心配な場合は、学校や入管、行政書士などに相談しながら慎重に手続きを進めてください。
結婚後の生活についてより詳しい書類が必要なケースがある
結婚後の生活について、より詳しい説明が必要なケースがあることも覚えておきましょう。具体的にいうと、学生同士の結婚や安定した収入がない場合に、今後の詳細な計画書や証明書が求められることがあります。
これは、夫婦の安定した生活基盤を確認するためです。以下のような書類や証明書があれば審査を有利に進められる可能性が高くなるので、該当しそうな場合は用意しておきましょう。
- 親との同居計画を証明する書類(同居する親の住民票や課税証明書、納税証明書など)
- 親からの資金援助を証明する書類
- 収入計画の証明(過去のアルバイト収入を証明する給与明細や、銀行口座の振込履歴など)
- 就職予定がある場合の内定書や雇用契約書
学生同士の結婚の場合、結婚生活を継続しているだけの生活基盤があることを証明するのが難しいケースもあります。審査に通過するか不安な場合は、行政書士などの専門家にサポートをしてもらい、万全を期して手続きに臨むとよいでしょう。
学生同士の夫婦でも配偶者ビザはとれる?
学生同士の結婚でも、申請条件さえ満たしていれば配偶者ビザを取得することは可能です。
学生同士の夫婦にとって最大の壁となるのはやはり「安定した生活を維持できるかの証明」でしょう。
しかし、収入源・生活費の負担者・経済的支援の有無など、証明すべき事項をクリアすれば問題ありません。
まとめ|留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは行政書士に相談を
留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは、通常の配偶者ビザ申請に比べて必要書類が増えるケースが多いです。そのため、手続きに疑問・不安がある場合や、書類作成に手間をかけたくないという場合は、ビザ申請のプロである行政書士に相談するのがおすすめです。
専門家である行政書士にアドバイスもらいながら手続きを進めていくことで、不備なくスムーズに申請ができるでしょう。手続きのなかで追加書類が必要になっても、適切に対応してくれます。配偶者ビザの申請でつまづいたら、まずは相談してみてくださいね。
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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