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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできる?流れや注意点を解説

外国人パートナーと国際結婚をした際、日本で一緒に暮らすには配偶者ビザが必要です。

 

観光ビザなどの短期滞在ビザで外国人配偶者がすでに来日している場合、短期ビザをそのまま配偶者ビザに切り替えられないかと考える人も多いでしょう。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えは原則認められていませんが、ケースや状況によっては切り替えが可能な場合もあります。

 

そこで本記事では、短期滞在ビザから配偶者ビザに切り替えられるケースを紹介します。

 

必要な書類や手続きも解説するので「在留期間中に切り替えが間に合わないかもしれない」「必要な書類や申請方法がわからない」と不安な人もぜひ参考にしてください。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められない

国際結婚をした際、配偶者が観光ビザで日本にいる間に配偶者ビザへの切り替えを考えている人も多いでしょう。しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えは「原則」認められていません。

 

本来は、「在留資格認定証明書交付申請」を行った上で海外にいるパートナーを日本に配偶者を呼び寄せ、そこから配偶者ビザを取得するというのが正規の手続きルートです。

 

しかし、ケースによっては観光ビザから配偶者ビザへの切り替えが認められる場合も。以下では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えが認められるケースについて解説します。

やむを得ない事情がある場合はビザの切り替えが認められる場合も

短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えでポイントになるのは、配偶者ビザへの切り替えが「原則」認められていないということです。

 

通常の手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行わなくても、例外として以下のような「やむを得ない事情」がある場合は、切り替えが認められる可能性があります。

 

  • 短期滞在の間に日本で結婚をした場合
  • すでに結婚している外国人配偶者がたまたま来日している場合
  • 夫婦間に幼い子どもがいる場合(出産を予定している場合)

 

「やむを得ない事情」は個々のケースで判断されるため、絶対に許可されるという事情はありません。

 

例えば、短期滞在期間中に妊娠が発覚したようなケースでは比較的切り替えが認められやすくなりますが、短期滞在期間中に結婚した場合は「やむを得ない事情」とはいえず、切り替えが認められないこともあります。

 

詳しい手続きは後述しますが、原則認められていない手続きな分、必要書類が多く、審査も厳しくなる可能性があります。

 

また、90日間の短期滞在期間中に婚姻届を提出し、在留資格証明書交付申請を行うとなると、スケジュールに余裕はありません。

 

さらに、在留資格変更許可申請の審査には1ヵ月〜3ヵ月かかるといわれているため、場合によっては審査が短期滞在ビザの期間中に間に合わない可能性もあります。

 

可能であれば、配偶者ビザの申請書類の作成・相談・交渉・サポートをしてくれる行政書士に相談するのがおすすめです。

やむを得ない事情により短期滞在ビザを配偶者ビザに切り替える流れ

やむを得ない事情によって短期ビザから配偶者ビザに切り替える際、手続きの方法としては以下2つが考えられます。

 

  • 短期滞在ビザから直接配偶者ビザに切り替える方法
  • 在留資格認定証明書を取得してからビザを変更する方法

 

どちらでも配偶者ビザの取得が可能ですが、一般的には在留資格認定証明書を取得してからビザを変更するほうが確実だといわれています。

 

以下では、それぞれの手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。なお、どちらの方法で手続きすべきかは個々の状況によって異なります。

 

手続きに不安がある場合は、配偶者ビザに詳しい行政書士に相談するなどして手続きをサポートしてもらうのがおすすめです。

短期滞在ビザから直接配偶者ビザに切り替える方法

短期滞在ビザから配偶者ビザに直接切り替える場合、手続きの流れは以下のとおりです。

 

  1. 外国人配偶者が短期滞在(90日)ビザで入国する
  2. 来日中に婚姻届を提出する or 来日前に婚姻届を提出する
  3. 入国管理局の永住審査部門に「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を行う

 

まず、外国人配偶者が短期滞在ビザで日本に入国します。なお、この際短期滞在ビザの在留期間は90日である必要があります。在留資格変更申請の審査期間は1ヵ月〜3ヵ月とされており、在留期間が30日だと審査が間に合わない可能性があるので注意してください。

 

婚姻手続きについては、可能であれば来日前にしたほうが時間的に余裕ができるでしょう。来日してから婚姻届を提出する場合でも、来日してからなるべく早く婚姻届を提出するようにしてください。

 

配偶者ビザの変更手続きは、婚姻届けを提出したあとにしかできません。相手の母国によっては、日本で婚姻届を提出したあとに相手の母国の大使館・領事館で婚姻の報告的届出が必要になる場合もあるので、忘れずに行いましょう。

 

次に、入国管理局の永住審査部門に「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を行います。なお、いきなり申請を行うのではなく、事前に相談をしておくのがおすすめです。

 

手続きの際は、各種書類に加えてなぜ配偶者ビザに切り替えるのかを説明する文書の提出が求められます。準備が不十分だと申請を受け付けてもらえない可能性もあるため、専門家の行政書士に相談するのがおすすめです。

 

申請が無事受理された場合は、「特例期間」が設けられます。結果が出るまでの最大2ヵ月間は日本に滞在することができるため、まずは申請をきちんと行えるかが重要になるでしょう。

在留資格認定証明書を取得してからビザを変更する方法

在留資格認定証明書を取得してから配偶者ビザを申請する場合、手続きの流れは以下のとおりです。

 

  1. 外国人配偶者が短期滞在(90日)ビザで入国する
  2. 来日中に婚姻届を提出する or 来日前に婚姻届を提出する
  3. 在留資格認定証明書を申請する
  4. 入国管理局の永住審査部門に在留資格認定証明書を添付して、「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請を行う

 

こちらの手続きでは、90日間の短期滞在ビザで日本に入国し、婚姻届を提出したあとに「在留資格認定証明書」の申請を行います。

 

在留資格認定証明書の申請を行うことで、通常の配偶者ビザ申請と同じ手順を踏むことになるため、実務上は「短期滞在ビザからの切り替え」ではなく「配偶者ビザの新規取得」という扱いになります。

 

手続きの結果、配偶者ビザが下りれば「ビザが下りたときに日本にいるのだからそのまま日本にいていいよ」ということになり、実質的なビザの切り替えができるのです。

 

なお、短期ビザから配偶者ビザへ直接切り替える方法と異なるのは、「在留資格認定証明書」の申請をするかしないかです。手続きとしては1つ増えますが、短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行うことで、正規の入国手続きをしているとみなされます。

 

在留資格変更申請をする際も、在留資格認定証明書を添付することで手続きも比較的スムーズに進むでしょう。

 

しかし、在留資格認定証明書の審査には通常1ヵ月~3ヵ月の期間が必要になります。書類のミスや不備があると審査期間はさらに伸びてしまう点に注意が必要です。

 

在留資格認定証明書の審査が在留期間中に間に合わなかった場合、配偶者は一度帰国する必要があることも覚えておきましょう。

短期滞在ビザを配偶者ビザに変更する際に必要な書類

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する際に必要な書類は以下のとおりです。

 

  • 在留資格変更許可申請書:1通在留カード・パスポート
  • 配偶者ビザ変更申請理由書
  • 質問書
  • 履歴書
  • 身元保証書(日本人配偶者のもの)
  • 外国機関発行の結婚証明書
  • 夫婦のスナップ写真:2~3葉
  • 戸籍謄本
  • 住民税課税証明書・納税証明書

 

特に注意しなければならないのが、「配偶者ビザ変更申請理由書」と「質問書」の2つです。

 

「配偶者ビザ変更申請理由書」では、短期滞在ビザから配偶者ビザに変更しなければならない合理的な理由を文書で説明する必要があります。

 

「質問書」は、交際の経緯や日本での現在の生活状況、今後の結婚生活の展望などを書類に記載します。また、それぞれの質問に対する回答内容について証明する資料が必要です。書類に不備があると偽装結婚を疑われ、ビザが通らない可能性がある点に注意しましょう。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められていません。配偶者の国籍や短期ビザの目的、在留期間に問題がないかといった個々のケースによって、追加で必要な書類を求められることもあります。

 

観光ビザなどの短期滞在ビザからの切り替えは時間との勝負になるため、書類の不備は許されません。入国管理局に事前に相談した上で、可能であれば専門家の行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。

 

なお、短期ビザから配偶者ビザへの切り替えについても、通常の配偶者ビザ取得条件を満たしているか、厳しくチェックされます。配偶者ビザ取得条件については「日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

短期滞在ビザを配偶者ビザに変更する際の注意点

観光ビザなどの短期滞在ビザからの配偶者ビザへの切り替えは原則認められていません。切り替えはあくまでも例外的な手続きになるため、いくつか注意すべき点も存在します。

 

観光ビザなどの短期滞在ビザから配偶者ビザへ切り替える際の注意点は、以下の通りです。

 

  • 入管に事前相談が必要
  • 観光やビジネス目的での短期滞在からの変更は不可
  • 短期滞在は必ず90日間で

 

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。

入管に事前相談が必要

観光ビザなどの短期滞在ビザから配偶者ビザへ切り替える際は、地方出入国在留管理局(入管)に事前に相談をしましょう。いきなり配偶者ビザへの変更申請を行っても、申請すら受理してもらえない可能性があります。

 

手続きの際、基本的に「なぜ短期滞在ビザから配偶者ビザに変更しないといけないのか」を具体的な理由とともに説明する必要があります。前述した事情をしっかり説明できれば問題はありませんが、外国人配偶者の過去の滞在歴に問題がある場合には注意が必要です。

 

また、通常の配偶者ビザ申請では在留資格認定証明書が必須になるため、在留資格認定証明書なしで直接切り替える手続きをする場合は、必ずしも受理される保証はありません。

 

まずは、切り替えや手続きが可能かどうか確認するためにも、事前相談を行うところからはじめましょう。

観光やビジネス目的での短期滞在からの変更は不可

短期ビザを取得する際は、「入国目的」が必要です。この際、入国の目的が観光や商用であると、配偶者ビザへ切り替える際に「なぜ観光できたのに結婚をしたのか」と疑われてしまいます。

 

まだ結婚していない場合は知人訪問、すでに結婚している場合は親族訪問を理由に短期ビザを取得するようにしましょう。

 

すでに誤った入国目的でビザを申請してしまっている場合は、入国管理局に掛け合う必要があります。ただし、場合によってはさらに疑惑を深めてしまう可能性もあるため、専門家の行政書士に相談しておくのが無難です。

短期滞在は必ず90日間で

短期滞在ビザには、15日・30日・90日(ないしは15日単位)の在留期間区分がありますが、配偶者ビザ取得までに離れ離れになりたくないなら90日間の短期滞在ビザを取得すべきでしょう。

 

短期滞在ビザの在留期間を90日で取得すべき理由は以下の2つです。

 

  • 在留資格認定証明書の交付に1〜3ヵ月かかる
  • 30日以下の短期滞在ビザだと「特例期間」が設けられない

 

どちらの切り替え方法を取るにしても、在留期間が90日の短期滞在ビザでないと審査完了までに間に合わない可能性が高いでしょう。

 

90日の短期滞在ビザなら切り替え申請が受理されてから最大2ヵ月の「特例期間」が設けられるため、審査中も外国人配偶者は日本に滞在することができます。

 

しかし、30日以下の短期滞在ビザだと特例期間が設けられないため、審査期間が1ヵ月を超えるとオーバーステイになってしまいます。

 

配偶者ビザへの切り替えを目的に日本に入国する場合は、必ず在留期間が90日となるようにビザを取得してください。

まとめ

観光ビザなどの短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えは、原則として認められていません。しかし、やむを得ない事情がある場合は、切り替えが認められることもあります。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの切り替えは、事前のスケジューリングと書類の準備が重要です。短い滞在期間をフルに活用する必要があるだけでなく、書類の不備や準備不足がビザが下りるかどうかに大きく関わってきます。

 

「原則切り替えはできない」中での申請になるため、審査も一般的な手続きと比べて厳しい目で見られる可能性が高いでしょう。配偶者ビザが下りなかった場合は再申請が必要になり、外国人配偶者は一度帰国しなければなりません。

 

妊娠や出産など、やむを得ない事情がある中で夫婦が離れ離れになるのは避けたいものです。。少しでも不安があるなら、国際結婚や配偶者ビザに詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。

 

行政書士であれば、書類の収集や作成はもちろん、あなたの状況に合わせて審査に通るためのアドバイスもしてくれます。最近では、無料相談に対応している行政書士も多いので、まずは相談することからはじめてみましょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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