トップページ > 日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!

日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!

外国人パートナーと国際結婚をしたあと、日本で暮らすために必要な「配偶者ビザ」。よく「配偶者ビザは結婚していれば誰でも取れる」と勘違いされがちですが、実は取得するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

 

また、配偶者ビザの取得条件をどれだけクリアしているかによって、申請に必要な書類や審査の難易度も変わってきます。そのため、申請手続き前に自分たちがどれくらい条件を満たしているかを確認し、必要に応じた書類を提出するのが大切です。

 

本記事では、配偶者ビザを取得するのに必要な条件について詳しく解説します。「配偶者ビザ取得は難易度が高いって聞いた」「審査に通らなかったら配偶者が帰国しないといけない…」と不安に感じている人は、ぜひ参考にしてくださいね。

配偶者ビザには最低条件はあれど、絶対の条件はない

配偶者ビザとは、外国人の配偶者が日本に長期滞在するために必要なビザのことです。正式には「日本人の配偶者等」という在留資格を指します。

 

配偶者ビザを取得するためには、法律上の婚姻関係にあることなどが最低条件です。ただし、婚姻関係にあるからといって絶対にビザが下りるというわけではありません。

 

また、「これを満たせば絶対にビザが下りる!」という条件もないので注意が必要です。配偶者ビザの審査は、以下で紹介する取得条件や夫婦の状況・関係性を複合的に見て行われます。

 

配偶者ビザは「結婚していれば必ず下りる」と勘違いされがちですが、偽造結婚や不法就労を防ぐために厳正な審査のもと、ビザを発行するかどうかが決まります。

 

審査は対面ではなく書類のみで行われるので、偽造結婚ではないことを証明できるだけの書類を集めて申請するのがよいでしょう。

配偶者ビザを取得するための条件5つ

配偶者ビザを取得する際に審査される条件は、主に以下の5つです。

 

  • 夫婦それぞれの国で法律上の結婚が成立していること
  • 生活を維持・継続できるだけの収入を証明できること
  • 法律上の婚姻関係だけでなく、結婚の実体があること
  • 同居事実や同居予定があることを証明できること
  • 過去の在留状況に問題がないこと

 

ここからは、それぞれの条件について詳しく解説します。

 

なお、これらの条件を満たせば必ずビザが下りるというわけではありません。満たすべき条件や手続きに必要な書類は、個々のケースによって異なるので、詳しくは行政書士に相談して確認しましょう。

夫婦それぞれの国で法律上の結婚が成立していること

配偶者ビザを取得するためには、配偶者との婚姻関係が日本側・配偶者の本国側の両国で成立している必要があります。それぞれの国で結婚が成立しているかどうかがポイントになるので、注意しましょう。

 

相手の母国によっては、日本で婚姻届を提出したあとに相手の母国の大使館や領事館に報告的届け出を行う必要があります。

 

日本で婚姻届を提出しただけでは相手の母国での婚姻が認められていない可能性があるので、注意してください。

 

また、最初に日本で結婚の手続きを行うか、パートナーの母国で最初に結婚の手続きをを行うかでも必要な手続きは異なります。

 

最初にパートナーの母国で結婚手続きをした場合は、日本の大使館・領事館への届け出が必要になるケースがほとんどです。日本での手続きも忘れずに行いましょう。

 

相手の母国に対する報告的届け出は在日本各国大使館で行えるので、申請していない場合は以下のような書類を準備して手続きをしましょう。

 

1. 記入済み婚姻届申請用紙

2. 有効なパスポート・そのデータページのコピー

3. 婚姻届の記載事項証明書

4. 日本人の戸籍謄本

5. パスポート用サイズの証明写真

 

なお、国によって必要な書類は異なることがあります。各国大使館・領事館のホームページで確認してください。

 

また、国際結婚の手続きはパートナーの母国によって手順や必要な手続きが異なります。以下では、パートナーの母国別に必要な国際結婚手続きを解説しているので、こちらもあわせて確認してください。

【関連記事】

中国人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

アメリカ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

カナダ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

オーストラリア人との国際結婚手続きの流れは?必要書類や注意点をプロが解説!

イギリス人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

韓国人との国際結婚手続きをわかりやすく解説!流れや必要書類、注意点は?

台湾人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

ベトナム人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

フィリピン人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

タイ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

生活を維持・継続できるだけの収入を証明できること

配偶者ビザの取得には、夫婦の生活を維持できるだけの収入があるかどうかも審査の対象になります。

 

ビザを取得できる明確な収入基準はありませんが、月収20万円・年収240万円以上が目安と考えられています。

 

外国人配偶者の収入と日本人配偶者の収入を合算して審査されるので、2人の収入を合算して月収20万円・年収240万円以上あるか確認しておきましょう。

 

また、外国人配偶者について日本人配偶者が扶養者かつ身元保証人になる場合、身元保証人が無職ないしは収入が低いと身元保証人としての能力がないと判断され、審査が不利になる可能性が高いです。

 

収入能力や身元保証人としての能力を示せるかに不安がある場合、以下の書類を一緒に提出することでカバーできる可能性があるでしょう。

 

  • どちらか(それぞれ)の新しい就職先が決まっているなら、雇用契約書や在職証明書を同符する
  • 親族に身元保証人になってもらい、身元保証書を同符する
  • 夫婦の貯蓄を証明する、貯金通帳のコピーを同符する
  • 持ち家の登記事項証明書

 

上記の書類の提出は必須ではありませんが、夫婦の生活を維持するだけに問題ないことを証明できれば、収入が低くても配偶者ビザを取得できる可能性があります。

法律上の婚姻関係だけでなく、結婚の実体があること

配偶者ビザを取得する際は、偽装結婚によるビザ取得を制限するために「結婚の実体があるか」も確認されます。

 

特に、交際期間が短い・年齢差が極端に開いている・家族が結婚したことを知らないといった方は、結婚に実体がないと疑われる可能性が高くなるので注意が必要です。

 

実際に、配偶者ビザの申告の際には「夫婦間の交流が確認できる資料」として以下のような書類の提出が求められています。

 

  • 2人が写ったスナップ写真:2〜3枚
  • その他:SNSのやり取り、通話記録

 

写真の内容や、LINE・メール等のやり取りの頻度・内容が実体を伴った結婚であるかどうかの証明になります。

 

写真やSNSのやり取り・通話記録は何枚送ってもいいので、交際期間当初〜現在にいたるまでの写真・やり取りを複数枚送るのがおすすめです。

 

そのほか、日本と海外で遠距離交際をしていた場合は、定期的に通話していた記録やビデオ通話のスクリーンショットなどを用意しておくと効果的でしょう。

同居事実や同居予定があることを証明できること

配偶者ビザを取得するためにも、日本で同居している事実や同居予定であることは証明できたほうが望ましいでしょう。必須の要件ではありませんが、「結婚の実体がある=同居している(同居の予定がある)」と考えるのが普通です。

 

同居の有無は偽装結婚を疑われやすい要素なので、配偶者ビザの申請が不利になる可能性が高くなります。

 

また、部屋の広さも条件として見られるといわれています。夫婦2人でワンルームに同棲しているのは不自然に思われる可能性があるため、注意が必要です。

 

これから同棲するという場合でも、1LDK以上の物件に引っ越してからなど、同居の基盤が整ってから配偶者ビザの申請をするのも一つの手でしょう。

過去の在留状況に問題がないこと

配偶者ビザを申請する際は、過去の在留状況も審査の対象になります。1つでも当てはまっていたらビザが下りないというわけではありませんが、過去の在留状況が悪いと審査が不利になる点は留意しておきましょう。

 

  • 不法残留(オーバーステイ)したことがある
  • 犯罪歴がある
  • 留学ビザ・家族滞在ビザで資格外活動違反(週28時間を超えたバルバイト等)をしたことがある
  • 就労ビザで入国したが、再就職をしていない
  • 外国人スナックなどで働いていた(働いている)
  • 難民申請中である(不許可になった)
  • 税金などを滞納してことがある

 

また、日本人との離婚歴がある場合は偽装結婚を疑われやすくなります。配偶者に相談して、過去の在留状況に問題がないか確認しておきましょう。

配偶者ビザの条件に関するよくある質問

配偶者ビザの申請は不安がつきものですよね。ここからは、配偶者ビザが下りる条件に関するよくある質問に回答していきます。似たような悩みを抱えている方は、ここで疑問を解消しておきましょう。

短期ビザから配偶者ビザへの切り替えは可能ですか?

出入国管理及び難民認定法(入管法)20条3項において、短期ビザから中長期のビザへの変更は原則禁止されています。

 

しかし、病気・出産などのやむを得ない事情がある場合のみ切り替えが許可されているので、以下の2つの方法を用いて切り替えができないか確認してみましょう。

 

  • 在留資格認定証明書交付申請をして、配偶者ビザを取得する
  • 短期ビザから配偶者ビザに切り替える

 

それぞれの手続きは、以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請をして、配偶者ビザを取得する

1つ目の方法は、短期ビザでの滞在中に在留資格認定証明書交付申請をして、日本にいる間に配偶者ビザを交付してもらう方法です。

 

この方法では、日本にいる間に通常と同じ方法で配偶者ビザ申請を行って交付を待ちます。結果的にビザが下りれば、そのまま日本に滞在が可能です。

 

厳密には切り替えではありませんが「配偶者ビザが下りた時に日本にいたから、そのまま日本に滞在するね」という扱いになります。

 

ただし、配偶者ビザの申請から交付までには1ヵ月~3ヵ月ほどかかるケースがほとんどです。

 

仮に外国人配偶者が観光ビザで日本に来る場合、最大でも90日間しか滞在できないので、日本滞在中に必ずビザが下りるとは限らないでしょう。

短期ビザから配偶者ビザに切り替える

2つ目の方法は、短期ビザから配偶者ビザへの切り替え申請を行う方法です。

 

ただし、先述した通り短期ビザから配偶者ビザへの切り替えは基本的には禁止されています。

 

やむを得ない事情であることを説明する必要があるため、必要書類を持っていくだけだと受理してもらえない可能性があるでしょう。

 

しかも、短期滞在ビザは在留期間が90日と短いため、再申請になってしまうと一度帰国しないといけない事態になるかもしれません。

 

手続きで失敗しないためにも、行政書士に相談して申請するのが確実といえるでしょう。

年齢差があっても配偶者ビザは取得できますか?

夫婦に年齢差があっても配偶者ビザの取得は可能です。ただし、夫婦間の年齢差が大きい場合は、配偶者ビザの審査は厳しくなる可能性が高いでしょう。

 

一般的に、年齢差が15歳以上離れている場合は審査が厳しくなりやすいといわれています。

 

テレビやネット上では25歳以上離れているカップルが国際結婚をした例も見かけますが、配偶者ビザの審査を通過するのは簡単ではありません。

 

とはいえ、先述した条件を満たすことができれば、配偶者ビザを取得できる可能性は十分あります。

まとめ|配偶者ビザの条件が不安なら行政書士に相談を

本記事では、日本で配偶者ビザを取得する条件や必要書類、注意点について解説しました。

 

配偶者ビザの申請には必要な書類が複雑な上、任意で提出したほうが有利になる書類もあります。

 

また、記載漏れや提出漏れがあると配偶者ビザ申請が不許可になる恐れも。さらに再申請をする際にはハードルが上がってしまいます。

 

「結婚したのに一緒に住めない」なんて事態を避けるためにも、配偶者ビザ申請を得意とする行政書士に相談するのがおすすめです。

 

配偶者ビザの申請が通る条件をクリアしているかどうかの判断・申請までのサポートをしてくれるので、一度相談してみるとよいでしょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

ご利用案内

ご利用案内