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在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は?ビザ取得までの流れを解説!

外国人パートナーと国際結婚をしたあと、日本で暮らすためには「配偶者ビザ」の取得が必要です。

 

配偶者ビザは、ただ申請すれば交付されるわけではなく、前段階として「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。

 

しかし、在留資格認定証明書の申請にはさまざまな書類が必要な上、「審査が厳しい」「必ず審査に通るわけではない」など、ネガティブな情報も多く、不安になる方も少なくないでしょう。

 

そこで本記事では、在留資格認定証明書の概要とともに、配偶者ビザ取得までの必要書類や手続きの流れをわかりやすく解説します。これから配偶者ビザの取得に向けて準備を始める方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも在留資格認定証明書とは?

そもそも在留資格認定証明書とは、日本に中長期滞在したい外国人が、日本で行う予定の活動・身分の関係に偽りがなく、在留資格があることを証明する証明書です。英語では、Certificate of Eligibility(COE)といいます。

 

国際結婚の場合、外国人配偶者が日本の在留資格である「日本人の配偶者等」の基準を満たしているか審査し、審査が通ると交付されます。在留資格認定証明書は、配偶者ビザを取得する前の推薦状のようなもので、ビザ申請や入国時の審査をスムーズにすることが可能です。

 

外国人配偶者は、在留資格認定証明書を用いて本国の日本領事館でビザ申請を行います。「ビザ申請が通れば不要じゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、国際結婚の場合、在留資格認定証明書がないと今後の手続きがかなり複雑になります。基本的には必須と考えておきましょう。

 

なお、在留資格認定証明書は中長期滞在したい外国人に向けた証明書なので、観光や親族訪問を理由とした短期滞在ビザを取得する際は交付されることはありません。

日本人配偶者が在留資格認定証明書交付申請をする際に必要な書類

在留資格認定証明書の交付を申請する「在留資格認定証明書交付申請」は、別名「呼び寄せ申請」ともいわれます。

 

呼び寄せ申請と呼ばれるだけあり、在留資格認定証明書交付申請は外国人配偶者自身が行うこともできますが、基本的には日本人配偶者が申請する方法が一般的です。

 

予定居住地を管轄する「地方出入国在留管理局」で、以下の必要書類を提出することで、在留資格認定証明書交付申請ができます。

 

在留資格認定証明書交付申請書

出入国在留管理庁のホームページ、出入国在留管理庁の窓口で取得することができます。

写真(縦4cm×横3cm)

外国人配偶者の写真が必要です。

写真は以下の要件を満たしている必要があります

・申請前より3ヵ月以内に撮影されている

・背景がない(証明写真のようなものなら問題なし)

・写真の裏面に外国人配偶者の氏名を記載されている

日本人配偶者の戸籍謄本

申請をする方との婚姻事実が書かれており、発行されてから3ヵ月以内の戸籍謄本が必要です・

外国配偶者の本国の機関から発行された結婚証明書

日本人配偶者との婚姻事実が書かれている必要があります。

日本での滞在費用を証明する資料

外国人配偶者の滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書が必要です。

※滞在費用を証明することができるのであれば、預貯金通帳の写し・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)などの提出も可能です・

日本人の配偶者が記入する身元保証書

原則、身元保証人には、日本に居住する日本人の配偶者がなります。配偶者の親族でも問題はありません。

日本人の配偶者の住民票の写し

日本人の配偶者の住民票が必要になります。

この際、住民票は以下の要件を満たしている必要があります。

・発行日から3ヵ月以内である

・世帯全員の記載がある

・個人番号(マイナンバー)が省略されている

質問書

配偶者同時のプロフィール、滞在状況や結婚の理由を記載する質問書が必要になります。

出入国在留管理庁のホームページからダウンロードが可能です。

夫婦間の交流が確認できる資料

以下の要件を満たしたスナップ写真(2枚〜3枚)

①夫婦2人で写っている

②容姿がはっきりと確認できる

③アプリ等で加工がされていない

その他(以下で提出できるもの)

・SNS・メールでのやり取りの記録

・通話記録

返信用封筒

定形封筒が必要です。宛先を明記したうえで、簡易書留用に404円分の切手を貼り付けましょう。

 

いわゆる「配偶者ビザの審査」は、このタイミングで行われます。在留資格認定証明書の申請を行うと、在留が適切かどうかや夫婦関係の実体があるかどうかが審査され、認定を受けられるかどうかが決まります。

 

在留資格認定証明書が発行されれば、あとは外国人配偶者が現地の日本大使館で査証を受けて日本に入国し、在留カードを受け取るだけです。

 

なお、日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類については「配偶者ビザ申請の必要書類とは?どこまで用意すべきかをプロが解説!」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類はケースによって異なる

在留資格認定証明書を申請して日本人の配偶者ビザの審査を通過するには、上記の必要書類以外にも追加で書類が必要になることがあります。

 

なぜなら、夫婦の経済状況や同居状況などによって、夫婦関係や結婚生活を証明する書類が異なるからです。

 

たとえば、就職予定があるものの現在は無職という場合、今度の収入を証明するために雇用契約書や現在の貯蓄額を証明する残高証明書などが必要になることがあるでしょう。

 

そのほか、配偶者ビザの取得条件について懸念がある箇所については、追加で書類を提出することで、審査に通りやすくなる可能性があります。

 

在留資格認定証明書の申請をして日本人の配偶者ビザの交付を受けるには、厳しい審査を通過しなければなりません。

 

審査通過のために必要な書類は個々のケースによって異なるので、行政書士などの専門家からアドバイスを得ながら提出する書類を見極めるのがよいでしょう。

在留資格認定証明書交付申請から配偶者ビザ発給までの流れ

在留資格認定証明書交付申請から配偶者ビザを発給するまでは、主に以下5つのステップに分かれます。

 

  1. 入管に在留資格認定証明書交付申請をする
  2. 入管で審査が行われる
  3. 在留資格認定証明書が日本人配偶者宛てに送付される
  4. 外国人配偶者の本国で査証・ビザ発給を申請する
  5. 配偶者ビザ発給から3ヵ月以内に来日する

 

ここからは、それぞれのステップについて詳しく解説します。

入管に在留資格認定証明書交付申請をする

まずは、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

前述した書類を用意して、出入国在留管理局に申請しましょう。現在はオンラインでも手続きができるので、入管まで行くのが難しい方は利用を検討しましょう。

 

オンライン手続きの場合、在留資格認定証明書をメールで受け取ることも可能です。オンライン申請の詳しい手順や方法については、入管のホームページを確認してください。なお、オンライン手続きの場合でも、弁護士や行政書士などの専門家が代理で手続き可能です。

入管で審査が行われる

在留資格認定証明書の申請が終わると、審査が行われます。審査には1ヵ月〜3ヵ月と時間がかかる点に注意しましょう。

 

なお、審査期間中に短期滞在ビザなどで配偶者が来日している場合は、一度帰国しなければならない可能性もあります。審査期間に不安がある場合は、専門家の行政書士に相談しましょう。

在留資格認定証明書が日本人配偶者宛てに送付される

審査が無事通過したら、在留資格認定証明書が交付されます。日本人配偶者の自宅に届くので、外国人配偶者宛に証明書を郵送します。

 

オンラインで手続きをした場合は、電子メールで交付されるため、メールを転送するだけで問題ありません。

外国人配偶者の本国で査証(ビザ)発給を申請する

外国人配偶者は、在留資格認定証明書を使用して本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)発給の申請を行います。

 

なお、査証発給の申請時に必要な書類は各国の日本大使館・領事館によって異なる場合があるので注意しましょう。外国人配偶者の母国の日本大使館・領事館のホームページを確認し、必要書類がわからない場合は電話やメールで問い合わせると安心です。

 

なお、在留資格認定証明書がある場合、査証申請の審査にはそこまで長く時間はかかりません。通常であれば申請から5営業日程度でビザが発給されます。

在留資格認定証明書発行から3ヵ月以内に来日する

ビザが発給されたら、パスポートにビザが発給されたことを証明する「査証」が貼られた状態で返却されます。

 

在留資格認定証明書の発行から3ヵ月以内に査証が貼られたパスポートと在留資格認定証明書を持って日本に入国しましょう。

 

在留資格認定証明書の有効期限を過ぎてしまうと、これまでの手続きが無駄になってしまうので注意してください。

夫婦どちらも海外在住の場合は日本在住者の協力が必要

夫婦ともに海外に在住している場合は、日本在住者の協力が必要不可欠です。

 

先に日本人の配偶者が帰国すれば在留資格認定証明書交付申請をすることはできますが、基本的にはビザ発給まで3〜5ヵ月はかかります。その間、夫婦が離れ離れになってしまうのはデメリットといえるでしょう。

 

一緒に帰国してから申請することもできなくはないですが、配偶者ビザの給付まで3ヵ月以上かかることがほとんどです。

 

短期滞在ビザの限度である90日を超えた場合は一度帰国しなければならないため、費用も負担もかかってしまいます。

 

一方、日本に住んでいる親族に協力してもらえる場合は、夫婦は離れ離れになる必要はありません。

 

ただし、必要書類の準備だけでなく、役所・入国管理局に訪問する必要があるなど、協力者にも手間がかかる点に注意が必要です。

 

なお、国際結婚をしたあとに日本・海外でそれぞれ用意する必要がある書類は以下のとおりです。

 

日本側で用意する書類

海外で用意する書類

・住民票

・戸籍謄本

・課税証明書

・納税証明書

・残高証明書

・在職証明書(仕事をしている場合)

・身元保証書

・返信用封筒

・在留資格認定証明書交付申請書

・質問書

・身元保証書

・外国人配偶者の証明写真

・結婚証明書

・結婚証明書の日本語訳

・夫婦間の交流が確認できる資料

・理由書

・外国人配偶者のパスポートのコピー

 

海外で国際結婚した場合、海外で書類作成を行い、日本に書類を郵送する必要があります。そこから親族は日本側で書類を用意し、届いた書類と一緒に提出して出入国在留管理局に申請を行うことになるでしょう。

 

そのため、海外にいる夫婦と国内の協力者との間で密に連絡を取り、不足している書類がないかどうかを確認するほか、万が一申請が下りなかった場合の対処などについても検討しておく必要があります。

在留資格認定証明書交付申請は行政書士に依頼できる!

在留資格認定証明書の交付申請には、日本で書類を収集したり、入管に行ったりする必要があります。そのため、夫婦が海外にいる場合は日本国内の協力者の存在が必要不可欠です。

 

しかし、親族などに手続きを依頼する場合は親族側にも負担がかかってしまいます。少しでも負担を減らしたいなら行政書士に相談するのがおすすめです。

 

配偶者ビザの申請は、日本にいる協力者にとっても、国際結婚をした2人からしても不安なもの。

 

その点、配偶者ビザに詳しい行政書士に依頼すれば、資料集めや手続きをスムーズにサポートしてくれます。また、行政書士であれば個々のケースに応じて追加で提出すべき書類などについてもアドバイスをもらえるでしょう。

 

在留資格認定証明書の交付申請は、書類の不備があると審査に通らないこともあるため、ミスを無くしてビザ給付の可能性をあげられる点もメリットです。

 

なお、在留資格認定証明書交付申請から行政書士に依頼する場合、費用はおよそ10万円からが目安になります。負担なく申請を済ませたい方は、ぜひ検討してみてください。

在留資格認定証明書の取得にかかる期間は?

在留資格証明書の取得には、約2ヵ月〜3ヵ月かかります。最も時間がかかるのは審査期間です。

 

最大で3ヵ月かかるため、書類作成などの準備が遅れるとさらに時間がかかってしまいます。また、書類に不備があったり、追加で必要書類を求められたりすると、さらに日数がかかってしまいます。

 

なお、審査を早めてもらうことは基本できません。準備や不手際があったことも考えて、半年程度かかると考えておくといいでしょう。

在留資格認定証明書交付申請はいつまでにすべき?

審査にかかる時間を考えると、外国人配偶者が来日する4ヵ月~5ヵ月前には申請するのがおすすめです。

 

在留資格認定証明書の交付までには2ヵ月~3ヵ月程度の期間が必要になります。また、在留資格認定証明書の交付後は3ヵ月以内に日本に入国する必要がある点に注意が必要です。

 

来日予定の5ヵ月前に申請を行い、申請から3ヵ月で交付がされた場合でも残り2ヵ月の猶予があります。

 

なお、来日予定の5ヵ月前に申請を行い、審査が1ヵ月で終わった場合は、残りの猶予期間が4ヵ月となり、予定通りの日程で入国しようとすると在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまいます。

 

そのため、審査が終わるタイミングによっては、来日予定日を早める必要があることも覚えておきましょう。

 

とはいえ、在留資格認定証明書の審査が1ヵ月で終わるのはレアケースです。来日の4ヵ月~5ヵ月前から申請を行い、特段問題がなければ予定通りに日本に入国できるでしょう。

在留資格認定証明書交付申請の際に注意すべきこと

在留資格認定証明書の交付申請は、手続きも複雑です。以下では、申請手続きにおける注意点を3つまとめたので、事前に必ず確認しておきましょう。

ビザの交付から来日までには期限がある

在留資格認定証明書には期限があります。交付されてから3ヵ月以内に来日しないと、在留資格認定証明書は無効になってしまいます。

 

「早めに手続きしておいたほうが安心」という考えで申請してしまうと、来日の準備が整っていないのに期限が来てしまう可能性もあります。事前に申請から来日までの予定を立てておきましょう。

 

有効期限が切れると一から手続きを行わなければならないため、注意が必要です。

在留資格認定証明書交付申請は必ず認められるわけではない

入国管理局は、偽装結婚や不法滞在を見破るために、厳しく審査を行っています。婚姻関係が真実だとしても、審査に落ちる可能性がある点に注意しましょう。

 

例えば、以下のようなケースだと在留資格証明書交付申請が通らない可能性があります。

 

  • 交際期間が極端に短い
  • 収入が不安定・不十分(年収240万円以上が目安)
  • 日本語でのコミュニケーションが取れない
  • 年齢差が極端に離れている
  • 外国人配偶者の過去の滞在歴に問題がある
  • 国際結婚での離婚歴がある

 

重要なのは、必要な質問書や書類審査で出会いの経緯や交際内容の信憑性をしっかり証明することです。事前準備は怠らないようにしましょう。審査に不安があるなら、専門家の行政書士に相談するのがおすすめです。

 

なお、配偶者ビザの取得条件については「日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!」でも詳しく解説しています。審査の基準や条件について不安がある方は、あわせてチェックしてください。

海外から日本の配偶者ビザの更新はできない

無事に配偶者ビザを取得できたあとは、配偶者ビザの在留期間に応じて更新が必要になります。

 

ただし、配偶者ビザの更新は海外から行うことはできません。そのため、一度日本に帰国してから更新の手続きが必要になります。

 

もし海外にいる状態でビザの期限が切れてしまうと、査証免除国出身の外国人以外は日本に入国できなくなってしまいます。別々に暮らす場合でも、在留期間満了日の3ヵ月前から更新を行うことができるので、定期的に日本に帰る必要がある点は覚えておきましょう。

 

なお、配偶者ビザの更新については「配偶者ビザ更新に必要な書類や期間は?いつから手続きできるかも解説」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ|在留資格認定証明書の取得は行政書士に相談を

この記事では、在留資格証明書交付申請から配偶者ビザの交付までの必要書類や手続き、注意点を解説しました。

 

在留資格認定証明書の交付申請から入国までをスムーズに進めるには、事前のスケジューリングと準備が重要です。書類に万が一不備があると、スケジュールが崩れて予定通りに入国できなくなってしまうおそれもあります。不明点は入国管理局に細かく問い合わせるなどして、不備なく申請するのが重要です。

 

また審査は厳しく行われるため、不備がなくてもビザが下りない可能性もあります。再申請は可能ですが、さらに配偶者ビザ取得のハードルが高くなってしまう可能性がある点も忘れてはいけません。

 

費用はかかりますが、手間を省いてスムーズに申請をしたいなら、専門家の行政書士に依頼するのがおすすめです。配偶者ビザに詳しい行政書士なら、審査を通過しやすい書類の準備や記入サポート、複雑な手続きの代行までしてくれるので、まずは気軽に相談してみましょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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