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配偶者ビザ更新に必要な書類や期間は?いつから手続きできるかも解説
配偶者ビザの更新は、日本で暮らす外国人配偶者が定期的に行わなければならない手続きです。
基本的には6ヵ月~5年ごとの更新が必要になりますが、初めての更新手続きを前に以下のような悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
- 「どのような書類が必要になるの?」
- 「いつから更新手続きを始められるの?」
- 「更新にはどのくらいの期間がかかるの?」
そこで本記事では、配偶者ビザ更新に必要な書類や手続き可能な時期、更新にかかる期間について詳しく解説します。
複雑に思える配偶者ビザの更新手続きも、正しい知識と準備があればスムーズに進めることができるので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
配偶者ビザは1年~5年に一度の更新が必要
配偶者ビザは、6ヵ月~5年ごとの更新手続きが必要です。
そもそも配偶者ビザには、6ヵ月・1年・3年・5年の4種類の在留期間が定められています。
現在の配偶者ビザの在留期間を超えて日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請を行い、許可を受けなければなりません。
在留カードに在留期間が記載されているので、満了日を迎える前に、余裕をもって更新手続きを進めるようにしましょう。
期限切れになると不法残留となり、強制送還されたり、罰金・懲役の罰則を受けたりするおそれがあるので十分注意してください。
配偶者ビザ更新の審査基準
配偶者ビザの更新について、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインでは、以下のような審査基準が設けられています。
- 在留資格に該当していること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
ただし、上記の審査項目を満たしていても、個々の事情によっては更新が許可されないこともあります。
配偶者ビザの更新手続きで不許可になると再申請が必要です。再申請の際は、より厳しく基準を満たしているかチェックされるといわれているので、行政書士などの専門家に頼るのが無難でしょう。
配偶者ビザの更新手続きに少しでも不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
配偶者ビザの更新はいつからできる?
配偶者ビザの更新申請は、在留期間満了日の3ヵ月前から手続きを進めることができます。
たとえば、在留期間が2025年3月31日に満了する場合は、2024年12月31日から更新申請が可能です。
ただし、時間的な余裕があるからといって、ギリギリまで後回しにすることはおすすめしません。
必要書類の作成・収集や不備の修正などに時間がかかることもあるため、できるだけ早く着手し、手続きを済ませるようにしましょう。
配偶者ビザの更新にかかる期間はどれくらい?
配偶者ビザの更新にかかる期間は、通常2週間から1ヵ月程度です。
出入国在留管理庁が申請書類を審査し、更新の可否を判断するためには、ある程度の時間がかかってしまうことを理解しておきましょう。
ただし、審査に要する期間は、個々のケースによってばらつきがあります。
たとえば、婚姻関係に変更がなく、収入や居住状況も安定している場合は、スムーズに審査が終わるケースがほとんどです。
一方、再婚している場合や大幅な収入の変化がある場合などは、より詳細な審査が必要になるため、許可が出るまでに1ヵ月以上を要することもあります。
書類に不備がある場合や追加資料の提出を求められた場合も、さらに時間がかかることがあるので、余裕を持って申請手続きを進めましょう。
配偶者ビザの更新に必要な書類
配偶者ビザの更新に必要な書類は、以下のとおりです。
|
書類 |
備考 |
|---|---|
|
在留期間更新許可申請書 |
・出入国在留管理庁ホームページで取得可能 |
|
写真 |
・縦4cm×横3cm、無帽で無背景 ・6ヵ月以内に撮影されたもの ・裏面に氏名を記載 |
|
日本人配偶者の戸籍謄本 |
・申請者との婚姻事実の記載があるもの ・婚姻事実の記載がなければ婚姻届出受理証明を添付 ・全国の市区町村役場で取得可能 |
|
滞在費用を支払う者の課税証明書・納税証明書 |
・総所得と納税状況の両方が記載されていればいずれか以下どちらか一方で可 ・課税証明書や納税証明書を入手できない場合は、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書、採用内定通知書などを提出 ・住所を有する市区町村役場で取得可能 |
|
日本人配偶者の身元保証書 |
・出入国在留管理庁ホームページで取得可能 |
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日本人配偶者の住民票の写し |
・世帯全員の記載があり、マイナンバーについてのみ省略したもの |
|
パスポート |
・申請時に提示 |
|
在留カード |
・申請時に提示 |
また、申請者本人以外が申請書類を提出する場合は、申請取次証明書や戸籍謄本など、提出者の身分を証明する書類も必要になります。
なお、配偶者ビザ更新に必要な書類は個々のケースごとに異なり、追加で書類提出を求められるケースも少なくありません。
スムーズに更新手続きを済ませたいのであれば、必要書類などに関して、あらかじめ行政書士に相談しておくことをおすすめします。
前回の申請時と状況が異なる場合は追加書類が必要
配偶者ビザの更新時に、前回の申請時と状況が異なる場合は追加書類を用意しなければなりません。上述した書類は、あくまでも最低限必要になるものです。
離婚や離職などによって前回配偶者ビザの許可を受けたときから状況が変化している場合には、入出国在留管理庁による審査も厳しくなり、より詳細な事実を把握するための追加書類を求められます。
たとえば、転職・失業で収入が大幅に減少している場合は、経済的な安定性を判断する材料として、新しい雇用契約書や給与明細、預金通帳の写しなどを提出することになるでしょう。
単身赴任やDVなどで別居状態になった場合は、その事情を説明できる書類も必要です。
また、離婚・再婚している場合は、形式上更新手続きではあるものの、新規申請と同程度の書類提出を求められることになります。
追加書類は自主的に提出することが望ましいですが、出入国在留管理庁から要求があった場合には迅速かつ誠実に対応しましょう。
書類を漏れなく提出することが、長期在留期間の獲得や円滑な更新手続きにつながります。
追加書類を事前に用意し確実に更新の許可を得るには、やはり行政書士などの専門家に頼るのがおすすめといえるでしょう。
配偶者ビザ更新の許可後は4,000円の手数料かかる
配偶者ビザの更新が許可されたあとは、4,000円の手数料を納付しなければなりません。
具体的には、更新許可の通知が届き、出入国在留管理庁の窓口で新しい在留カードを受け取る際に手数料を支払います。
4,000円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼付して提出してください。
なお、手数料は申請時ではなく許可後に納付するため、不許可の場合は支払う必要がありません。
配偶者ビザ更新で3年以上の在留期間を獲得するコツ
配偶者ビザを更新したあとの在留期間は、自分で決められるものではありません。
更新時に提出した書類などをもとに出入国在留管理庁による審査が行われ、以下の要件に沿って在留期間が決定されます。
|
在留期間 |
要件 |
|---|---|
|
5年 |
①~⑤のすべてに該当する人 ①申請者が入管法上の届出義務を履行している ②各種公的義務を履行している ③義務教育の子を有する場合は、子が小学校または中学校に通学している ④主たる生計維持者が納税義務を履行している ⑤家族構成や婚姻期間などの状況からみて、婚姻および配偶者の身分に基 づく生活の継続が見込まれる |
|
3年 |
①②のどちらかに該当する人 ①5年の在留期間が決定されていた人で、更新の際に以下すべてに該当している人 ・在留期間5年の要件にある①から④までのいずれかに該当していない ・家族構成や婚姻期間などの状況からみて、婚姻および配偶者の身分に基 づく生活の継続が見込まれる ②在留期間5年・1年・6月の要件にいずれも該当していない |
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1年 |
①~④のどれかに該当している人 ①3年の在留期間を決定されていた者で、更新の際に在留期間5年の要件に ある①から④までのいずれかに該当していない ②家族構成や婚姻期間などの状況からみて、婚姻および配偶者の身分に基 づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある ③在留状況からみて、1年に1度状況確認を行う必要がある ④滞在予定期間が6月を超え1年以内 |
|
6ヵ月 |
①~③のどれかに該当している人 ①離婚調停・離婚訴訟が行われている ②夫婦の一方が離婚の意思を明確に示している ③滞在予定期間が6ヵ月以下 |
通常、配偶者ビザの更新手続きごとに在留期間は延びていく傾向にあります。
しかし、少しでも3年以上の在留期間を獲得する確率を上げたいのであれば、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 申請内容と提出書類の内容を一致させる
- 理由書に3年以上の在留期間が必要な事情を記載する
- 届け出や公的義務を確実に履行する
そのほか、日本語能力の向上や社会統合に向けた努力の結果を示したり、夫婦仲の良さをアピールしたりすることも、長期在留期間の獲得につながるポイントといえるでしょう。
配偶者ビザ更新が不許可になる3つのケース
配偶者ビザ更新が不許可になる主なケースとしては、以下の5つが挙げられます。
- 在留期間に犯罪や公的債務の不履行を起こした
- 結婚生活を継続するだけの収入がない
- 同居していない期間が長い
- 届け出などの義務の不履行があった
- 申請内容に矛盾や虚偽がある
一つひとつのポイントを解説していくので、自身が置かれている状況と一致する部分がないか振り返りながら読み進めてみてください。
在留期間に犯罪や公的債務の不履行を起こした
配偶者ビザの在留期間中に犯罪を犯したり、公的債務の不履行があったりした場合は、配偶者ビザの更新が不許可になる可能性が高いといえるでしょう。
犯罪や公的債務の不履行は社会的信用を失う行為であり、配偶者ビザの更新審査においても、法令順守の姿勢を疑われる要因になってしまいます。
たとえば、軽微な交通違反であっても、更新審査に悪影響を与えることがあります。
また、住民税や保険料などの滞納が続く場合も、公的債務を履行していないとみなされ、審査で不利に働くでしょう。
特に悪質な脱税や長期の未払いは、更新が却下される直接的な原因になり得ます。
ただし、過去に犯罪や公的債務の不履行を起こした場合でも、その後の改善努力や誠実な対応により、配偶者ビザの更新が認められることもあるので、まずは行政書士に相談してアドバイスを求めましょう。
結婚生活を継続するだけの収入がない
結婚生活を継続するだけの収入がない場合も、配偶者ビザの更新が不許可になりやすいケースのひとつです。
たとえば、夫婦どちらも失業状態にある場合や扶養者の収入が著しく低い場合などは、公的扶助に頼るリスクなどが生じるため、審査で不利に働く可能性があります。
たまたま転職活動中に更新手続きを行った場合も、その時点では収入がないことになり、不許可とされるおそれがあるので注意してください。
ただし、すでに就職先が決まっている場合や、親族から金銭的な援助を受けている場合などは、今後の見通しがわかる書類を追加することで、更新を許可してもらえる可能性があります。
なお、収入に関しては、直近の1年間の収入額が「(本人+被扶養者の数)×78万円」を超えているかどうかを目安にしておくとよいでしょう。
同居していない期間が長い
同居していない期間が長い場合も、配偶者ビザの更新が不許可になることがあります。
なぜなら、配偶者ビザの更新には「実質的な婚姻関係の継続」が求められるためです。
婚姻は原則として同居を前提としている以上、同居期間が短いと「婚姻関係の実態が薄れているのではないか」と判断されてしまうことがあります。
たとえば、数ヵ月以上にわたって別居が続いている場合や、住民票を移動させている場合などは、審査で不利に働く可能性が高いといえるでしょう。
単身赴任や親の介護などを理由に別居を余儀なくされている場合でも、配偶者ビザを更新できないことがあります。
やむを得ない事情で長期間別居しているのであれば、その理由や今後の同居予定を示したり、別居中にも定期的に会っていることを証明する資料を提出したりすることが大切です。
届け出などの義務の不履行があった
届け出などの義務の不履行があった場合、配偶者ビザの更新が不許可になることがあります。
自身に与えられた義務を理解し、適切に履行できないような人物に対して、在留外国人としての地位が認められないのは当然のことといえるでしょう。
たとえば、引っ越し後の住所変更を14日以内に行わなかった場合や、配偶者の死亡・離婚といった身分関係の変更を報告しなかった場合などは、深刻な義務の不履行とみなされます。
ただし、義務の不履行があった場合でも、その理由が正当であり、速やかに是正措置を取った場合は、配偶者ビザを更新できる余地も残されています。
長期入院や災害などのやむを得ない事情で届け出が遅れたのであれば、その状況を証明できる書類を提出するようにしてください。
申請内容に矛盾や虚偽がある
申請内容に矛盾や虚偽がある場合も、配偶者ビザの更新が却下される可能性が高くなります。
特に虚偽申請は法律違反であり、厳しく対処されるおそれがあるので十分注意してください。
たとえば、実際には別居しているにもかかわらず同居していると偽って申請するケースや、収入を実際よりも多く申告するケースなどが挙げられます。
たとえ不利な事情があったとしても、隠そうとせずに状況を説明し、改善の努力を示すことが望ましいアプローチといえます。
また、過去の申請内容と現在の申請内容に矛盾がある場合も、審査に悪影響を与える要因のひとつです。更新手続きを行う際は、最初に配偶者ビザの交付申請を行ったときの書類も確認しながら、矛盾がないように注意しましょう。
配偶者ビザの更新に関するよくある質問
最後に、配偶者ビザの更新に関するよくある質問を紹介します。同じような悩みや疑問を抱えている方は、ぜひここで解消してください。
配偶者ビザの更新はオンラインでもできる?
2022年3月から、配偶者ビザの更新手続きがオンラインでも可能になりました。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 在留申請オンラインシステムにアクセス
- 利用者情報を登録して、ログイン
- 必要事項を入力し、顔写真・書類をアップロード
- 受付完了メールの受け取り
オンライン申請システムは24時間365日利用可能で、申請後はシステム上で進捗状況を確認することもできます。
ただし、オンライン申請システムを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
在留期間中の更新が間に合わない場合は?
在留期間中に更新手続きを行ったものの、満了日までに審査が終わらない場合は最大2ヵ月間の「特例期間」が適用されます。
特例期間中、申請者は審査結果が出るまで合法的に日本に滞在し続けることができ、通常どおりに就労することも可能です。特例期間は自動的に適用されるため、特別な手続きも必要ありません。
ただし、在留期間中に申請手続きすらできていない場合は、原則として帰国する必要があります。
天災や病気など、やむを得ない理由がある場合は期限後に更新の届け出を行い事情を説明することで「特別受理」として受け付けてもらえる可能性がありますが、特別受理はあくまでも例外的な処置です。特別受理を狙って手続きをするのは避けたほうがよいでしょう。
なお、配偶者ビザの更新が不許可となった場合も、通常は現在の在留期間期限内に自国へ帰国しなければなりません。
しかし、在留期間期限中の出国が難しい場合は事前に入管に出頭して出国の意思を伝えることで、出国までの短期滞在が認められることがあります。
在留期間中の配偶者ビザ更新手続きが間に合わず帰国が必要な場合は、帰国後に再度配偶者ビザの申請手続きを行いましょう。
まとめ|配偶者ビザ更新が不安なら行政書士に相談を
配偶者ビザは、現在のビザの在留期間にあわせた更新手続きが必要です。前回の申請・更新時と状況が変わらず、特に問題がなければスムーズに手続きできるでしょう。
しかし、配偶者ビザの更新時に前回と状況が異なる場合や特別な事情がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。
配偶者ビザの手続きを得意とする行政書士であれば、個々の状況に合わせた最善の申請方法をアドバイスしてくれるはずです。
また、書類の収集・作成や申請手続きをすべて任せることもできるので、配偶者ビザの更新が許可される可能性は格段に高くなるでしょう。
初回相談であれば、無料で対応している行政書士事務所も数多くあります。
一人で悩んでいても申請期限が迫ってくるだけなので、まずは気軽に相談してみてください。
専門分野
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