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配偶者ビザが不許可になる6つの事例|再申請のコツを行政書士が解説!
国際結婚をしたあと、夫婦一緒に日本で暮らすためには配偶者ビザの取得が必要です。
しかし、配偶者ビザは結婚が成立していれば必ず取得できるものではありません。結婚の実態・経済基盤・収入に関する信ぴょう性が低かったり、過去の在留期間中に問題を起こしていたりすると配偶者ビザが不許可になる可能性もあるのです。
そこで本記事では、配偶者ビザが不許可になる事例について詳しく解説します。
また、配偶者ビザの申請が不許可になった場合の再申請の方法や、「再申請にかかる期間はどのくらい?」「不許可になったら帰国しないといけない?」などの気になる疑問にも回答するので、ぜひ参考にしてください。
配偶者ビザが不許可になる事例
まずはじめに、配偶者ビザが不許可になる事例を6つ紹介します。配偶者ビザ申請が不許可になる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 結婚の実体に関する信ぴょう性が低い
- 経済基盤や収入に関する信頼性が低い
- 過去の在留期間中に問題を起こしている
- 夫婦どちらかの国でしか結婚が成立していない
- ビザ申請のタイミングが不自然である
- 書類の情報が古い、または申請内容と矛盾する
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
結婚の実体に関する信ぴょう性が低い
配偶者ビザの審査では、偽装結婚による日本への不法滞在を防ぐために、夫婦に結婚の実体があるかどうかを厳しくチェックされます。
そのため、結婚や交際を証明する資料が少なかったり、交際の期間が極端に短かったりすると結婚の実体を疑われる可能性が高くなるでしょう。
結婚の実体について偽装結婚を疑われるリスクがあるのは、以下のようなケースです。
交際歴が短い
配偶者ビザを申請する際、一定期間の交際から結婚に至った経緯を書面で証明する必要があります。
その際、交際歴が極端に短いと入管から不審に思われビザが不許可になるリスクがあるでしょう。
仮に短い交際期間で結婚に至った場合は、真剣な結婚であることを証明できるだけの書類や過去のやり取りなどを証拠として提出するのがおすすめです。
年齢差がかなりある
本来、恋愛や交際に年齢差は関係ありません。
しかし、年齢差のある結婚のなかには、日本人が騙されて結婚詐欺に合うケースが一部存在するため、入国管理局も年齢差が広い事例に注意を払っています。
とくに、10歳~15歳以上の年の差婚の場合は厳しく審査される可能性があるので、2人の交際歴や関係性をしっかり証明できるように丁寧に書類を準備しましょう。
両親族が2人の結婚自体 を知らない
互いの両親や兄弟姉妹などの家族が2人の結婚を知らない場合は、配偶者ビザの許可が下りないケースがあります。
一般的に考えれば、自分たちの結婚を両親や兄弟が知らないというのは不自然な話です。
ビザを申請する際に入管に提出する書類にも、両親が国際結婚した事実を知っているかを問う質問が用意されているので、両親や家族には結婚について報告をしておきましょう。
万が一、親族が結婚を知らないにもかかわらず、書類上で「両親は結婚について知っている」と答えていた場合、あとになって虚偽の申請として不許可になるリスクも生じます。
もし、親族に反対されていながらも国際結婚をした場合は、その経緯を詳しく説明するほか、交際や真剣な結婚であることを証明できる書類を提出してください。
真剣な結婚であることがわかれば、仮に両親が結婚を知らない状態であっても配偶者ビザが許可される可能性はゼロではありません。
前の結婚(前婚)や過去の交際者と交際期間が重なっている
入国管理局による配偶者ビザの審査において、新しい配偶者との交際期間が前の配偶者との婚姻期間と重なっていても、形式上は問題がないとされています。
しかし、配偶者ビザの許可・不許可については社会通念を踏まえた審査が行われるため、前の結婚の期間中に新しい交際がはじまった場合、交際の信ぴょう性を問題視されるリスクが高いのが実情です。
交際開始のきっかけや過程、離婚に至る経緯、さらには再婚に至るまでの一連の流れを丁寧に説明することで、ビザの審査において信頼性を高めることにつながるでしょう。
インターネットや出会い系アプリでの出会い
最近では、国際結婚においてもインターネットを通じた出会いが一般的になりつつあります。
しかし、出会いの幅が広がった分、偽装結婚の手口も複雑化しているため、入管は夫婦の出会いの経緯について厳密に確認を行っています。
インターネットでの出会いが直ちに問題視されるわけではありませんが、ビザ審査の過程で交際の信憑性を確認するために、より詳しい説明を求められることがあるでしょう。
結婚相談所での出会い
結婚相談所からの紹介で出会い、結婚に至った場合もビザが不許可になりやすいケースの一つです。
たとえ日本人側の配偶者が真剣に婚姻意思を持っていたとしても、外国人配偶者がビザ取得を主な目的として結婚しているのではないかと疑われる場合があります。
そのため、結婚紹介所に登録した経緯や理由に加え、交際がどのように発展したかを具体的に示し、真剣な結婚であることを証明する必要があるでしょう。
そもそも会った回数が少ない
交際期間中や結婚に至るまでの期間において2人が実際に会った回数が少ない場合、審査で偽装結婚を疑われる可能性が高いでしょう。
結婚までの具体的な面会回数の基準は設けられていないものの、とくに数回の交流で結婚に至った場合は入管が疑念を抱くリスクがあるので注意してください。
遠距離恋愛など事情がある場合は、毎日の通話履歴や定期的なビデオ通話などの証拠を提出することで、真剣な交際・結婚であることを証明できるでしょう。
交際期間が短く、そもそも結婚までに数回しか会っていない場合は、ビザ申請を急がずにさらに交際を続けてから申請するのがおすすめです。
2人の写真が少ない
2人で撮った写真が少ない場合、交際の真実性に関する疑念が生じやすく、ビザが不許可となるリスクがあります。
もともと写真をあまり撮らず2人で写った写真が少ない場合は、2人が一緒に過ごしたときの記録を用意し、交際の事実を丁寧に説明しましょう。
また、交際期間中の思い出やエピソード、友人・家族からの紹介状を含む第三者による証言なども入管審査で信頼性を高め、関係の誠実さを示すことが重要です。
経済基盤や収入に関する信頼性が低い
配偶者ビザの申請においては、夫婦の生活が安定していることを示すための経済的基盤が重要視されます。これは、結婚後も生活を継続・維持できるのかを確認するためです。
収入や雇用が不安定な場合、ビザが不許可となるリスクが高まるでしょう。実際に、経済基盤が不安定な可能性があることは、上陸拒否の事由にもなっています。
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(上陸の拒否) 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 (中略) 三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 |
経済基盤の審査においては、夫婦での生活に必要な収入が十分確保できるかどうかが見極められます。
収入の金額はもちろんのこと、雇用形態や現在の雇用状況から、今後も収入が見込めるかどうかを審査されるでしょう。
たとえば、派遣社員やアルバイトのような不安定な勤務形態や勤務年数が短い場合には、収入の信頼性に疑念が生じやすいため、安定した収入が続くことを証明する書類が必要です。
また、無職や海外就労が理由で所得課税証明書が提出できない場合も、配偶者ビザの不許可のリスクは高まります。
無職であった理由を詳しく説明するだけでなく、今後の収入計画や生活費の見通しも明確にすることが重要です。
場合によっては、日本にいる親族からの金銭的支援があることなども申請時に伝えておくと安心でしょう。
過去の在留期間中に問題を起こしている
過去に犯罪行為や退去強制処分の対象となった履歴、あるいは税金や公的債務の滞納などの問題がある場合も配偶者ビザが不許可になる可能性が高いでしょう。
とくに、犯罪行為の履歴がある場合は日本の公共の安全や社会秩序を乱す可能性があると見なされ、ビザの許可を得るのはより難しくなります。
また、過去の在留期間中に税金や、国民年金などの公的債務に対する滞納がある場合も、生活基盤が不安定であると判断され不許可のリスクは高まるでしょう。
それぞれ事情がある場合は、審査における懸念やリスクを覆せるだけの証拠となる書類の提出が必要です。
夫婦どちらかの国でしか結婚が成立していない
配偶者ビザを取得するには、双方の国籍国で婚姻手続きを完了している必要があります。
片方の国でしか結婚手続きが完了していない場合、信ぴょう性を疑われ配偶者ビザが不許可となる可能性があります。
法務省の「法令適用事前確認手続」では、一方の国でのみ婚姻手続きが済んでいる場合、必ずしもビザが不許可になるとは明示されていません。
しかし、相手国の婚姻証明書が提出されないと、婚姻の実体証明が不十分と見なされる場合があるとしています。
何らかの理由で相手国での手続きが行えない場合であっても、日本側での婚姻届が受理されていれば、入管へ事情説明書を提出することでビザの許可が下りる可能性があるので覚えておきましょう。
なお、国際結婚において必要な手続きは、外国人配偶者の国籍国ごとに異なります。相手の母国によっては、正しく手続きをしてもそもそも結婚証明書が発行されない国もあるので、以下の記事を参考に自分たちのケースをよく理解しておきましょう。
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ビザ申請のタイミングが不自然である
配偶者ビザの申請タイミングが不自然な場合も、不許可のリスクが高まるケースがあります。
たとえば、就労ビザの期限が迫っていたり、留学ビザを持つ配偶者が卒業や退学後、次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っていたりする場合です。
これらのケースでは、単に日本に滞在を続けるための手段として配偶者ビザを申請していると見なされ、通常よりも審査が厳しくなる可能性があります。こうした状況の場合は離職や学業終了の理由や経緯をきちんと説明しましょう。
また、結婚してから長い期間が経過しているにもかかわらず、配偶者ビザを申請していなかったケースも不自然に感じられやすいといえます。
ビザ申請までに時間がかかった理由や結婚後の長期間にわたる夫婦の交流状況についてしっかりと証明することが、配偶者ビザの許可を得るためのポイントです。
書類の情報が古い、または申請内容と矛盾する
外国人配偶者が過去に技能実習や留学で来日していた場合も注意が必要です。
過去のビザ取得のために提出した書類と、今回の配偶者ビザ申請の内容が異なると問題視される可能性があります。
経歴の不一致が確認されると申請全体の信頼性が疑われるため、申請内容を正確に整えることが重要です。
場合によっては、過去の申請内容について情報開示請求を行い、矛盾が生じないように対策をしましょう。
配偶者ビザが不許可になったらすべきこと
もし、配偶者ビザが不許可になったらどうすればよいか不安ですよね。配偶者ビザが不許可になったときは、以下3つの対処を検討しましょう。
- 配偶者ビザの不許可理由を入管に確認する
- 海外にいる配偶者に会いに行く
- 必要に応じて申請内容の開示請求も検討する
それぞれについて、以下で詳しく説明します。
配偶者ビザの不許可理由を入管に確認する
配偶者ビザが不許可となった場合、次回の再申請に備えて入管に不許可の理由を聞いてみましょう。
ただし、入管に不許可理由の説明義務はないため、こちらから積極的に情報を取る姿勢がないと理由を答えてくれない可能性があります。
理由を聞く際は、以下のポイントを抑えたうえで、再申請に向けて相談する姿勢で確認しましょう。
- 再申請が可能かどうか
- 今回の申請でよくなかった・説明が足りなかった部分はなにか/とくにどの部分を改善すれば再申請は可能なのか
不許可の理由によっては、そもそも再申請が難しい場合があります。再申請が可能かどうかわからないまま、次回の手続きを進めても時間が無駄になる可能性が高いため、再申請が可能かどうかをまず確認しましょう。
再申請が可能な場合は、今回の申請でよくなかった・足りなかった部分を確認し、それらを改善することが重要です。とくにどの部分を改善すべきかを確認しましょう。
なお、ビザが不許可になった際、不満がゆえに入管の担当者にクレームや愚痴ばかりを伝えてしまうケースがあるので注意してください。入管の担当者はあくまでも審査基準に沿って審査を行ったにすぎず、入管側に説明責任はありません。
正しく再申請を行ってビザを獲得するためにも、冷静に話すことを心がけましょう。
海外にいる配偶者に会いに行く
ビザが不許可になった場合でも、できる限り外国にいる配偶者を訪ねるのがおすすめです。
海外にいる配偶者に直接会うことで、不許可理由や今後の対応について詳細に話し合うことができ、相手の状況をより理解できます。
また、配偶者と一緒に過ごすことで、夫婦の絆がさらに深まり、次回の申請時には前回よりも関係の信頼性を示すことにもつながるでしょう。
再申請に備えるためにも、一度配偶者のもとを訪ねて対応を検討してください。
必要に応じて申請内容の開示請求も検討する
配偶者ビザを再申請する際は、前回の申請内容と一致させることが重要です。
書類と申請内容や電話聴取などに矛盾が生じている場合は、どこで認識の齟齬があるかをチェックする必要があるため、必要に応じて初回申請時の書類の開示請求を検討してください。
ただし、初回申請時のコピーがあれば開示請求は不要です。
配偶者ビザ不許可後に再申請で許可を得るコツ
再申請は初回の申請時よりも申請内容を詳しく審査されます。
そのため、不許可の原因を完全に取り除き、より丁寧かつ矛盾がないように書類を添付して申請することが大切です。
以下では、配偶者ビザの再申請で許可を得るためのコツを4つまとめたので、参考にしてください。
再申請の可能性を見極める
どれだけ再申請に取り組んでも、そもそも許可が得られる見込みがなければ意味がありません。
まずは、再申請を行うことで許可が下りる可能性があるかどうかを入管に確認する必要があります。
不許可の理由を明確にし、その理由に基づいて再申請するかを検討することが重要です。
前回の申請内容と矛盾がない正確な情報での再申請
過去に提出した書類は入管に記録として残っているため、以前と異なる内容を記載する場合には、誤解や矛盾が生じないように慎重に対応する必要があります。
とくに家族構成や交際の経緯、過去の処罰歴などの情報は、正確に記載しましょう。
事実を隠したり虚偽の申請を行ったりすることは許されないため、事情により内容が食い違う場合は、納得できる理由を明確に提示しましょう。
交際期間や出会いの経緯といった重要事項の一貫性を保つことで、真剣交際での結婚であることを示すことにつながります。
不許可理由の改善
不許可にはなんらかの理由があるため、そもそもの原因を改善するのも再申請のコツです。
申請時には前回の不許可の理由を明確にし、その問題が解決されていることを証明しましょう。
事実確認を行って整理したうえで、論理的な説明をすることで許可の可能性が高まります。
配偶者ビザ不許可後の再申請は行政書士に依頼するのがおすすめ
配偶者ビザの再申請は、一度目の申請よりも厳しくみられるため、プロの行政書士に依頼することも検討しましょう。
行政書士にサポートしてもらうことで、問題点をプロの視点で分析し、改善したうえで再申請の準備を進められます。
とくに、一度ビザが不許可になった場合は、行政書士の不許可理由確認同行サービスがおすすめです。
不許可理由確認同行サービスには以下のようなメリットがあるので、ぜひ利用を検討してください。
- 不許可理由の専門的な分析と再申請の準備サポート
行政書士が入国管理局に同行し、不許可理由を確認することで、何が原因で不許可になったのかを専門的に分析します。
- 入国管理局審査官とのスムーズなやり取り
行政書士が同席しているため、審査官からの質問にも適切に対応でき、疑問点があればその場で確認できます。行政書士が同席することでスムーズなやり取りが可能です。
- 書類上の問題点や審査官の意図を明確に把握
行政書士が審査の内容を確認することで、不許可の原因や書類に求められる改善点を的確に把握できます。
- 再申請の可能性をその場で相談できる
不許可理由確認の場で、行政書士とともに再申請の可能性や次の対応策について直接相談ができます。
配偶者ビザ不許可後の再申請に関するよくある質問
配偶者ビザ不許可後の再申請に関して、期間はどれくらい?帰国は必要?など気になることは多いですよね。以下では、配偶者ビザの再申請に関するよくある質問に回答します。
似たような疑問を抱えている方は、ここで解消しておきましょう。
配偶者ビザの再申請にかかる期間はどれくらい?
通常配偶者ビザの審査には、3ヵ月以上かかるケースがほとんどです。最初の申請と再申請の2回申請を行うと、半年程度かかることもあるでしょう。
配偶者ビザが不許可になって再申請を行うことになると、結果が出るまでに時間がかかることを覚えておいてください。
配偶者ビザが不許可になったら帰国しないといけない?
配偶者ビザが不許可となった場合、帰国が必要かどうかは在留期限の状況によって異なります。
そもそも別のビザの在留期限が残っている場合は、帰国せずに再申請が可能です。在留期限内に新たな申請を済ませておけば、もし申請期間中に在留期限が切れても自動的に2ヵ月間の特例期間に入るため、その間に審査結果が出ます。再申請を通じて不許可の理由を払拭できれば、許可が出る可能性もあるでしょう。
一方、すでに在留期限が切れている場合、不許可が決定するとその場で特定活動(出国準備)ビザへの在留資格変更が行われます。特定活動(出国準備)とは、本来は日本に滞在できない人に対して、出国準備のために一時的に滞在を許可するためのビザです。
特定活動の在留資格が認められるかどうかはケースにより異なり、認められない場合は帰国をしなければなりません。
特定活動ビザの許可が下りれば、在留期限内に再申請を行うことも可能です。再申請を行っても再度不許可となった場合は、再度特定活動ビザを受けられるか確認しましょう。
まとめ|配偶者ビザの再申請は行政書士に相談を
配偶者ビザは一度不許可になると、再申請の難易度が高まります。再申請する際は不許可にならないように前回提出時よりも書類を改善する必要があるため、労力がかなりかかります。
本記事を読んで配偶者ビザが不許可になる可能性が高いと感じた方・配偶者ビザの申請に不安がある方・配偶者ビザの再申請が必要な方は、在留資格に詳しい行政書士に相談してみましょう。
行政書士であれば、不許可になった理由を明確にしたうえで、再申請の準備をサポートしてくれます。依頼費用はかかりますが、一度帰国したり何度も書類を用意したりする手間を考えれば、最終的な費用負担もおさえられるでしょう。
最近では、無料相談に対応している行政書士も多いのでまずは相談することから始めてみてください。
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応






