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アメリカ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

アメリカ人の女性・男性と結婚をしたいと考えているなら、「国際結婚」の手続きが必要になります。

 

日本人同士の結婚とは異なり、アメリカ人パートナーとの国際結婚ならではの必要書類を用意して、手続きの準備を進めていくことになるでしょう。

 

しかし、国際結婚手続きには何が必要なのか、どうすればいいのかわからない方も多いはずです。正しく手続きができないと、その後の在留ビザの申請にも影響が出るため、正しい手続き方法を理解しておきましょう。

 

そこで本記事では、アメリカ人との国際結婚に必要な手続きと必要書類、注意点をそれぞれ解説していきます。「アメリカ方式」「日本方式」と呼ばれる手続きの流れや、配偶者ビザの取得方法、行くべき役所まで詳しく触れるので、ぜひ参考にしてみてください。

アメリカ人との国際結婚手続きは日本とアメリカどっちですべき?

アメリカ人との国際結婚手続きには、大きく分けて「日本方式」と「アメリカ方式」の2つの方法があります。

 

  • 日本方式:日本で結婚の手続きを先に行うこと(日本→アメリカの順番)
  • アメリカ方式:アメリカで先に結婚手続きをすること(アメリカ→日本の順番)

 

どちらの手続きであっても国際結婚は正式に認められますが、「日本方式」のほうが圧倒的に簡単です。日本方式の場合、必要書類を揃えた上で日本国内で婚姻届を提出するだけで手続きが完了します。

 

最も簡単な国際結婚手続きといわれることもあり、もし日本人の配偶者が日本にいるなら、今後アメリカで暮らす予定であっても日本国内で手続きを完了させたほうがスムーズです。

 

一方、「アメリカ方式」となると、マリッジライセンス(結婚許可証)の取得・協会で結婚式をする必要があるなど、手続きが非常に面倒で時間もかかります。

 

とはいえ、日本人配偶者がすでにアメリカ国内で生活している場合は、アメリカ方式で手続きを行う必要があります。

 

それでは、ここからは日本方式・アメリカ方式それぞれの国際結婚手続きの流れについて、詳しくみていきましょう。

アメリカ人との国際結婚手続きを日本で行う流れ【日本方式】

まずは、日本方式の手続きの流れを解説します。アメリカ方式と比較してかなり簡単ではありますが、それでも通常の婚姻手続きと比較すると一手間かかります。

 

日本方式での国際結婚手続きの方法は、以下の通りです。

手続きの手順

手続き場所

1.アメリカ人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得

日本のアメリカ大使館

もしくはアメリカの役所

2.日本の役所で婚姻届を提出する

日本の役所

 

それぞれの手順について、以下で詳しく解説します。

アメリカ人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

まずは、アメリカ人配偶者が在日アメリカ大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書(婚姻要件宣誓書)」を取得する必要があります。

 

婚姻要件具備証明書は、アメリカ人配偶者側の独身を証明するために必要になる書類です。

婚姻要件具備証明書の取得は、不正取得防止の観点から代理人や郵送による請求・受領ができません。そのため、アメリカ人配偶者本人が在日アメリカ大使館に出向いて手続きをする必要がある点に注意が必要です。

 

以下の必要書類を持参のうえ、大使館に取得手続きに行きましょう。

【必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書の様式
  • パスポート

 

婚姻要件具備証明書の様式は在日アメリカ大使館のホームページからダウンロードできます。配偶者が米軍関係者の場合、アメリカ軍法務部から婚姻要件具備証明書を取得してください。

 

また、大使館に行く際は事前予約が必要になる点に注意しましょう。在日アメリカ大使館のオンライン予約システムから予約してから訪れるようにしてください。

 

なお、婚姻要件具備証明書の取得には公証手数料として、50ドルがかかります。

 

アメリカの婚姻要件具備証明書は、和訳版が必要になります。翻訳は誰が行ってもいいので、日本人配偶者が和訳を行うほか、翻訳会社に依頼しても大丈夫です。

日本の役所で婚姻届を提出する

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村の役所で、婚姻届を提出します。日本人が用意する書類は日本人と結婚する際の必要書類と変わりません。

 

アメリカ人側が用意する書類は、先程取得した婚姻要件具備証明書(和訳文)とパスポートの2つです。ただし、市区町村によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

 

日本人配偶者が用意するもの

・婚姻届

・印鑑

・本人確認書類(運転免許書・マイナンバーカード・パスポートなど)

・戸籍謄本(婚姻届を本籍地がある市区町村で提出する場合は不要)

アメリカ人配偶者が用意するもの

・婚姻要件具備証明書(和訳文)

・パスポート

日本方式手続きの場合はアメリカ側での手続きは不要

日本方式で手続きを進めた場合、アメリカ側に対して手続きをする必要はありません。「報告や書類の提出が必要じゃないの?」と不安になるかもしれませんが、日本で婚姻が認められれば、自動的にアメリカ国内でも婚姻が成立したとみなされます。

 

アメリカは日本にある戸籍謄本のようなものがないため、他国と比較しても手続きがスムーズです。ただし、日本方式で結婚手続きを行った場合、アメリカ国内で結婚していることを証明する「結婚証明書」が発行されません。アメリカ国内で結婚していることを証明したいときは、日本の役所で発行された戸籍謄本か、婚姻届受理証明書の原本(英訳)を用いるようにしましょう。

アメリカ人との国際結婚手続きをアメリカで行う流れ【アメリカ方式】

日本方式と比較して、アメリカ方式の手続きは少し工程が多くなります。時間と手間は少しかかりますが、他国の国際結婚手続きと比較してシンプルではあるため、しっかり理解しておきましょう。

 

アメリカ方式での国際結婚手続きの手順は、以下の通りです。

 

手続きの手順

手続き場所

1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得

アメリカの日本大使館

2.マリッジライセンス(結婚許可証)を取得する

アメリカの役所

3.挙式を行い、婚姻証明書を取得する

アメリカの教会

4.婚姻届を提出する

日本大使館

 

それぞれの手順について、以下で詳しく解説します。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

まずは日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。日本の市区町村や法務局でも入手できますが、アメリカ在住の場合は、アメリカにある日本大使館・領事館で取得しましょう。

 

ここでの婚姻要件具備証明書は、日本人側の独身を証明する書類のため、日本人配偶者が直接日本大使館に行く必要がある点に注意してください。

 

なお、婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は以下の通りです。

【必要書類】

  • 戸籍謄本(発行3ヵ月以内)
  • 証明書発給申請書(窓口で取得可能)
  • パスポート

アメリカの役所でマリッジライセンスを取得する

次に、アメリカの居住地を管轄する役所でマリッジライセンス(結婚許可証)を取得しましょう。基本的にはカウンティオフィス(County Office)というアメリカにある市区町村役所のような場所で発行します。

 

マリッジライセンスは、婚姻届とは少し異なり、「婚姻届を出すための許可証」のような立ち位置の書類です。これだけでは結婚が認められない点に注意しましょう。

 

マリッジライセンスの取得に必要な書類は次の通りです。先程の手続きで取得した婚姻要件具備証明書が必要になります。

【必要書類】

  • アメリカ人配偶者の出生証明書
  • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書(翻訳文)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(翻訳文)
  • パスポート

アメリカで挙式を行い、婚姻証明書を取得する

マリッジライセンスを取得したら、結婚式を行います。大規模な結婚式である必要はなく、「夫婦2人+家族」のような小さな結婚式でも問題ありません。

 

式の際に、教会の神父・牧師・裁判官のもとで誓いを立て、マリッジライセンス(結婚許可証)に署名をもらいます。このマリッジライセンスを改めてカウンティオフィス(County Office)に提出すると、「婚姻証明書」を取得することができます。

 

以上で、アメリカでの手続きは完了です。

日本大使館で婚姻届を提出する

最後に、日本の市区町村役場もしくは在アメリカ日本大使館で婚姻届を提出します。婚姻届の提出をもって、日本国内でも結婚が成立します。

 

日本側への婚姻届に必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • 婚姻届
  • 身分証明書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書(翻訳文)
  • アメリカ人の出生証明書

 

なお、アメリカでの婚姻成立から3ヵ月以内に日本側へも婚姻届を提出する必要があるので注意しましょう。

夫婦で日本に住む場合は配偶者ビザの申請も忘れずに

国際結婚の手続きが無事完了したら、ビザの手続きが必要です。結婚後に日本で暮らしていく場合は「日本の配偶者ビザ」の手続きが必要になるため、早めに申請しましょう。

 

手続きの基本的な流れと必要書類は次の通りです。

【手続きの流れ】

  1. 入国管理局に必要書類を提出
  2. 入国管理局で審査
  3. 結果の通知

【必要書類】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
  2. アメリカ人配偶者の写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヵ月以内に正面から撮影されたもの:1枚
  3. 日本人配偶者の戸籍謄本:1通
  4. 日本人の住民税の課税(非課税)証明書:1通
  5. 日本人によるアメリカ人配偶者の身元保証書:1通
  6. 日本人の住民票(※発行から3ヵ月以内):1通
  7. 質問書:1通
  8. 夫婦で写っているスナップ写真:2~3枚
  9. 返信用切手を貼り付けた返信用封筒:1通
  10. 次のいずれか

・婚姻証明書(翻訳文)※アメリカ方式で手続きをした場合

・婚姻届※日本方式で手続きをした場合

 

配偶者ビザの申請から交付までは、3ヵ月〜5ヵ月と長い期間がかかります。また、偽装結婚防止の観点から審査は厳しく、申請すれば必ず交付されるわけではない点に注意が必要です。

 

書類の不備は手続きのやり直しになるだけでなく、ビザが不許可になるリスクもあります。一度ビザが不許可になって再審査となると、さらに審査が厳しくなるので注意しましょう。

 

配偶者ビザの申請にもし不安があるなら、ビザ申請を得意とした行政書士に相談するのがおすすめです。

 

なお、配偶者ビザの申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。一般的に、国際結婚手続きよりも配偶者ビザの取得手続きのほうが難易度が高いといわれているので、合わせてチェックしておきましょう。

アメリカ人との国際結婚手続きで注意すべきポイント

アメリカ人との国際結婚手続きは比較的シンプルです。しかし、思わぬところで足をすくわれる可能性もあります。ここでは、アメリカ人との国際結婚手続きで注意すべきポイントとして、以下4つを紹介します。

 

  • アメリカの婚姻要件具備証明書の取得には事前予約が必須
  • アメリカの婚姻手続きは州によって異なる
  • 各手続き書類には英語・日本語訳版が必要
  • 日本とアメリカでは結婚可能条件が異なる

 

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

アメリカの婚姻要件具備証明書の取得には事前予約が必須

アメリカ人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得は、基本的に事前予約が必要です。在日アメリカ大使館のオンライン予約システムから予約することができるので、必ず予約してから訪問しましょう。

 

特に休日は予約で埋まっていることもあるため、できれば訪問する1週間前には申請するのがおすすめです。

アメリカの婚姻手続きは州によって異なる

アメリカの婚姻手続きの方法や婚姻の要件は、州・郡によって異なる可能性があります。今回の記事の情報はあくまで代表的な例のため、事前に役所に確認を取りましょう。

 

例えば、結婚可能年齢はミシシッピ州・ネブラスカ州のみ17歳以上で、他の週では18歳以上と定められています。

 

他にも、ニューヨーク州には結婚待機期間と呼ばれる、マリッジライセンスの発行から24時間以内の挙式を認めないという期間が設けられていたり、サンフランシスコ州では婚姻証明書をWebサイト上で取得できたりします。

 

事前にカウンティーオフィス(County Office)に相談するか、専門知識のある行政書士に相談するのがおすすめです。

各手続き書類には英語・日本語訳版が必要

英語で記載された書類を日本側に提出する際や、日本語で記載された書類をアメリカ側に提出する際は、それぞれ翻訳版が必要になります。

 

翻訳は基本的に誰がしてもいいため、自分たちで翻訳して問題ありません。翻訳が難しい場合は翻訳会社や知人にお願いしましょう。国際結婚に詳しい行政書士なら、翻訳を代行してもらえる場合もあります。

日本とアメリカでは結婚可能条件が異なる

国際結婚の際に問題となるのが、「結婚可能条件」です。特にアメリカと日本では結婚可能な年齢が異なるため、注意が必要です。

 

アメリカにある50の州のうち、48州の婚姻可能年齢は18歳以上と定められています。ただし、ミシシッピ州・ネブラスカ州の2州は、男女ともに17歳以上なら結婚が可能です。

 

なお、国際結婚をする場合は日本人は日本の結婚要件を、アメリカ人はアメリカの結婚要件を満たす必要があるので注意しましょう。

まとめ|アメリカ人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

今回は、アメリカ人との国際結婚に必要な手続きや必要書類について解説しました。アメリカ人との国際結婚は、とくに「日本方式」なら世界的に見てもかなり簡単に手続きを済ませることができます。

 

アメリカ方式で手続きをする場合、必要書類が多いだけでなく、挙式やマリッジライセンスの発行など複雑であるのも事実です。また、日本方式で手続きをする場合でも国際結婚をしてから配偶者ビザを取得するとなると、必要書類を集めて準備して…と時間も労力もかかります。

 

もし手続きに不安があったり、時間がなかなか取れなかったりする場合は、国際結婚やビザに詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。手続きを代行してくれるだけでなく、書類の記入もサポートしてくれます。結婚後も楽しく過ごすために、ぜひ相談を検討してみてください。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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