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配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説

「国際結婚をしたので、配偶者ビザを取得したい」と考えている方もいるでしょう。

 

しかし、以下のように配偶者ビザの取得方法がわからず悩んでいませんか?

 

  • 配偶者ビザを取得するまでの流れを知りたい
  • 配偶者ビザの取得に必要な書類は?
  • 配偶者ビザを取得するのにかかる時間は?

 

そこで本記事では、配偶者ビザの取得方法について、配偶者が海外在住の場合・日本在住の場合に分けて詳しく解説します。

 

配偶者ビザを早く確実に取得するための方法も紹介するので、配偶者ビザの取得を考えている方はぜひ参考にしてください。

配偶者ビザの申請方法は配偶者の状況によって異なる

配偶者ビザの取得方法は、外国人の配偶者が日本在住なのか、海外在住なのかによって異なります。

 

いずれの場合も、配偶者ビザの交付を出入国在留管理庁(入管)に申請する点は同じです。

 

大きな違いとして、海外在住の場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があること、在外日本大使館で配偶者ビザの交付を受ける必要があることなどが挙げられます。

 

配偶者が海外在住の場合は、日本在住の場合に比べ手順が多いので、余裕を持って申請手続きを進めましょう。

配偶者ビザの取得条件をクリアすることも忘れずに

配偶者ビザの取得方法をチェックする前に、まずは取得できる条件を満たしているかも確認しておく必要があります。

 

配偶者ビザは、一定の条件を満たさなければ取得することはできません。

 

配偶者ビザの取得条件は以下の3つです。

 

  • 夫婦双方の母国で法律上の婚姻が成立していること

内縁関係や事実婚などの場合、片方の国でしか法律婚が成立していない場合は配偶者ビザを取得できません。

 

  • 婚姻関係に実体があること

2人が同居していること、今後も一緒に暮らしていく意思があることなどが必要です。

 

  • 生活を維持できるだけの収入があること

日本で暮らしていけるほどの収入や貯金がない場合、配偶者ビザを取得できません。

 

配偶者ビザを取得する前に、上記の条件を必ずチェックし、すべてクリアしてから申請手続きを進めるようにしてください。

 

なお、配偶者ビザの取得条件については「日本で配偶者ビザを取るための条件を行政書士が徹底解説!」でも詳しく解説しています。気になる方は、こちらもあわせてチェックしてください。

配偶者ビザの申請方法|パートナーが海外在住の場合

ここでは、配偶者が海外在住の場合の配偶者ビザの取得方法を紹介します。

 

以下の流れに沿って順番に解説するので、配偶者が海外に住んでいるという方は参考にしてください。

  1. 入管で配偶者ビザの申請をする
  2. 入管で配偶者ビザの審査が行われる
  3. 入管から配偶者ビザの審査結果が通知される
  4. 海外にいる配偶者に在留資格認定証明書を送付する
  5. 海外の配偶者が在外日本大使館で配偶者ビザを受け取る
  6. 在留資格認定証明書の交付から3ヵ月以内に来日し、在留カードを受け取る

 

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

入管で配偶者ビザの申請をする

まずは、入管に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

 

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人の日本での活動内容が、在留資格の条件を満たしていることを証明する書類です。

 

外国人を日本に呼び寄せるための推薦状のようなものであり、ビザとは意味合いが異なるので注意しましょう。

 

交付申請ができる人は、以下のいずれかに限られています。

 

  • 外国人配偶者本人
  • 地方出入国在留管理局長に届出をした行政書士・弁護士

 

上記の通り、外国人配偶者本人だけでなく、日本在住の親族や行政書士、弁護士による代理申請も可能です。

 

申請先は、外国人配偶者の居住予定地の所在地を管轄する入管となります。

 

交付申請には、交付申請書のほか、結婚証明書や戸籍謄本、身元保証書などさまざまな書類が必要です。

 

一人ですべて集めようとするとかなりの労力がかかるうえ、提出書類に不備があるとビザの取得までに時間がかかってしまうおそれがあります。

 

少ない負担でスムーズに手続きを進めたい場合は、行政書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。

入管で配偶者ビザの審査が行われる

在留資格認定証明書の交付申請をすると、入管で配偶者ビザの審査が行われます。

 

配偶者ビザの審査では「配偶者ビザの取得条件を満たしているか」という観点で、厳しくチェックされます。

 

審査にかかる時間は混雑状況によって異なりますが、入管のホームページには「1ヵ月〜3ヵ月」と記載されています。

 

あくまで目安なので、入国の時期が決まっている場合は余裕のあるスケジュールで申請を行うことが大切です。

入管から配偶者ビザの審査結果が通知される

配偶者ビザの審査が終わると「在留資格認定証明書」または「在留資格認定証明書不交付決定通知書」のいずれかが郵送されます。

 

在留資格認定証明書が届いた場合は、配偶者ビザの取得に必要な在留資格が認定されたことを示すので、次のステップに進みましょう。

 

一方、在留資格認定証明書不交付決定通知書が届いた場合、配偶者ビザの申請が許可されなかったことを意味します。

 

入管へ行って不許可の理由を明らかにし、再申請に向けた手続きを進めましょう。

 

ただし、なかには「入管で不許可の理由を聞いたけれど、内容があまり理解できなかった」「不許可の理由に納得できない」というケースもあるので、不安であれば行政書士に同行してもらうのがおすすめです。

 

なお、配偶者ビザが不許可になってしまったときの対処法は「配偶者ビザが不許可になる6つの事例|再申請のコツを行政書士が解説!」でも詳しく解説しています。再申請が必要な方は、こちらも参考にしてください。

海外にいる配偶者に在留資格認定証明書を送付する

在留資格認定証明書が届いた場合は、海外にいる配偶者に証明書を郵送します。

 

国際郵便で送ることになりますが、配偶者にとって大切な書類なので「郵便追跡サービス」を使って配達状況を確認できるようにしておくと安心です。

 

在留資格認定証明書がデータで届いた場合は、メールで転送してもかまいません。

 

在留資格証明書の有効期間は3ヵ月なので、早めに送付しましょう。

海外の配偶者が在外日本大使館で配偶者ビザを受け取る

海外の配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、配偶者の居住地域を管轄する在外日本大使館で査証申請を行い、配偶者ビザを受け取ります。

 

査証申請は、日本に「入国する」資格を得るために必要な手続きです。

 

日本で「生活する」資格である在留資格とは意味合いが異なるので、忘れずに申請しましょう。

 

査証申請には、以下の3点が最低限必要です。

 

  • 査証申請書(ビザ申請書)
  • パスポートの原本
  • 在留資格認定証明書

 

国や地域によっては別の書類が必要な場合もあるので、各国の大使館・総領事館のホームページであらかじめ確認しておきましょう。

 

査証申請を行なったら、晴れて配偶者ビザの交付を受けることができます。

在留資格認定証明書の交付から3ヵ月以内に来日し、在留カードを受け取る

配偶者ビザの交付を受けたら、在留資格認定証明書の交付から3ヵ月以内に来日する必要があります。

 

3ヵ月を超えてしまうと、せっかく取得したビザが無効になってしまうため注意が必要です。

 

また、入国時の上陸審査では、ビザが貼られたパスポートと在留資格認定証明書が必要になるので、忘れずに準備しておきましょう。

 

上陸審査が終わったら、在留カードを受け取れます。

 

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に発行されるもので、適法に在留していることを証明する大切な書類です。

 

銀行口座の開設や役所での手続きでも必要になるので、必ず受け取りましょう。

 

在留カードは以下の空港で受け取りが可能です。

 

  • 新千歳空港
  • 成田空港
  • 羽田空港
  • 中部空港
  • 関西空港
  • 広島空港
  • 福岡空港

 

在留カードを受け取ったら、14日以内に居住地を管轄する役所・役場に居住地の届出を行います。

 

上記の空港以外から入国した場合は、先に居住地の届出を行ってから、在留カードが居住地に届くのを待ちましょう。

配偶者ビザの申請方法|パートナーがすでに日本在住の場合

ここでは、配偶者がすでに日本に住んでいる場合の配偶者ビザの取得方法を紹介します。

大まかな流れは以下の通りです。

 

  1. 入管で配偶者ビザの申請をする
  2. 入管から配偶者ビザの審査結果が通知される
  3. 入管で新しい在留カードを受け取る

 

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

入管で配偶者ビザの申請をする

まずは、配偶者が現在持っているビザを配偶者ビザに変更するために「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。

 

在留資格変更許可申請は、配偶者の住所地を管轄する入管で申請が可能です。

 

外国人の配偶者本人または行政書士・弁護士が申請できますが、配偶者本人がやむをえない事情で手続きできない場合は、同居の親族が代理で申請することもできます。

 

なお、在留資格変更許可申請は、在留期間満了日までに済ませる必要があります。

 

満了日を過ぎてしまうと不法滞在となり、日本での滞在・就労ができなくなるので注意しましょう。

入管で配偶者ビザの審査が行われる

配偶者ビザの申請が終わったら、入管にて審査が行われます。

 

在留資格変更の審査では、以下の基準をクリアしているかをメインにチェックされます。

 

  • 変更後の活動が、入管法別表に定める在留資格に該当しているか
  • 上陸許可基準を満たしているか
  • 素行が不良でないか
  • 安定した生活を送れるだけの資産・技能を有しているか
  • 雇用・労働条件が適正であるか
  • 納税の義務を履行しているか
  • 入管法に定める届出等の義務を履行しているか

 

審査には、2週間〜1ヵ月かかるのが一般的です。ここでも、配偶者ビザの取得条件を満たしているかを厳しくチェックされるので、必要に応じて収入証明や結婚の実体があることがわかる追加の書類を添付するとよいでしょう。

入管から配偶者ビザの審査結果が通知される

審査が終わると、入管から「通知書」と書かれたハガキが届きます。

 

ハガキには審査結果の詳細が書かれていないので、この時点では許可・不許可はわかりません。

 

通知書に記載されている必要書類を持参のうえ、入管の窓口にて審査結果を聞きましょう。

入管で新しい在留カードを受け取る

入管で審査結果の告知を受け、ビザが許可されていた場合は新しい在留カードの交付を受けます。

 

必要書類は通知書に記載されていますが、一般的には以下のものが必要です。

 

  • パスポート
  • 現在の在留カード
  • 申請受付票
  • 通知書
  • 収入印紙(4,000円)
  • 手数料納付書

 

審査結果が不許可だった場合は再申請が必要になるので、その場で不許可の理由を聞いて再申請の準備をしましょう。

 

なお、配偶者ビザは一度不許可になると再申請時により厳しくチェックされるといわれています。不許可の再申請は、行政書士などの専門家に相談したうえで行うのがおすすめです。

配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザの取得には、さまざまな書類が必要です。

 

配偶者が海外在住なのか日本在住なのかによって必要書類が異なるので、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

 

ただし、ケースによってはここで紹介する書類以外に追加で書類が必要になることもあります。なぜなら、配偶者ビザの取得条件を満たすことを証明するのに決まった書類はなく、個々の状況によって用意すべき書類が異なるからです。

 

「自分のケースで必要な書類がわからない」という場合は、行政書士に相談してみましょう。

 

行政書士に相談することで、書類の不足や不備が発生するリスクが減り、ビザをスムーズに取得できる可能性が高くなります。

 

以下で挙げる書類は「あくまで最低限必要なもの」と考え、個別で必要な書類については行政書士に確認すると安心です。

配偶者が海外に住んでいる場合

配偶者が海外に住んでいる場合の、配偶者ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類は以下の通りです。

 

必要書類

どちらでも

準備可能

外国人配偶者が準備

日本人配偶者が準備

備考

在留資格認定証明書交付申請書

   

入管のホームページで入手可能

簡易書留用の返信用封筒

     

質問書

   

入管のホームページで入手可能

夫婦の交流がわかるスナップ写真、SNS・通話の記録など

     

証明写真

 

 

縦4cm×横3cm。申請前3ヵ月以内に正面から撮影した無帽・無背景で鮮明なもの

外国人配偶者の母国で取得した結婚証明書

 

   

戸籍謄本

   

婚姻の事実がわかるもの

日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書

   

直近の年度のもの

日本人配偶者の身元保証書

   

入管のホームページで入手可能

日本人配偶者の住民票

   

本籍地やマイナンバーの記載は不要

通帳の写し・在職証明書

   

課税証明書や納税証明書で外国人配偶者の滞在費用を証明できない場合に必要

配偶者がすでに日本に住んでいる場合

配偶者がすでに日本に住んでいる場合の、配偶者ビザの取得(在留資格変更許可申請)に必要な書類は以下の通りです。

 

必要書類

どちらでも

準備可能

外国人配偶者が準備

日本人配偶者が準備

備考

在留資格変更許可申請書

     

質問書

     

夫婦の交流がわかるスナップ写真、SNS・通話の記録など

     

証明写真

 

 

縦4cm×横3cm。申請前3ヵ月以内に正面から撮影した無帽・無背景で鮮明なもの

外国人配偶者の母国で取得した結婚証明書

 

   

パスポート

 

   

在留カード

 

   

戸籍謄本

   

婚姻の事実がわかるもの

日本人配偶者の住民票

   

本籍地やマイナンバーの記載は不要

日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書

   

 

通帳の写し・在職証明書

   

課税証明書や納税証明書で外国人配偶者の滞在費用を証明できない場合に必要

日本人配偶者の身元保証書

   

 

配偶者ビザはどこで申請・取得できる?

配偶者ビザの申請先は、居住地を管轄する入国在留管理局(入管)です。

 

居住地が決まっていない場合は、居住予定地を管轄する入管に申請します。

 

全国8ヵ所にある地方管理局のほか、各地方管理局が管轄する支局や出張所でも申請することが可能です。

 

【ビザの申請ができる入管一覧】

<地方管理局>

札幌出入国在留管理局

所在地:〒040-0061 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎

電話番号:0138-41-6922

管轄出張所:函館出張所、旭川出張所、釧路港出張所、稚内港出張所、千歳苫小牧出張所

仙台出入国在留管理局

所在地:〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

電話番号:0570-022259

管轄出張所:青森出張所、盛岡出張所、秋田出張所、酒田港出張所、郡山出張所

東京出入国在留管理局

所在地:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30

電話番号:0570-034259

管轄出張所:水戸出張所、宇都宮出張所、高崎出張所、さいたま出張所、千葉出張所、松戸出張所、立川出張所、新潟出張所、甲府出張所、長野出張所

名古屋出入国在留管理局

所在地:〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18

電話番号:0570-052259

管轄出張所:富山出張所、金沢出張所、福井出張所、岐阜出張所、静岡出張所、浜松出張所、豊橋港出張所、四日市港出張所

大阪出入国在留管理局

所在地:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53

電話番号:0570-064259

管轄出張所:大津出張所、京都出張所、舞鶴港出張所、奈良出張所、和歌山出張所

高松出入国在留管理局

所在地:〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎

郵便番号:087-822-5852または087-822-5879

管轄出張所:小松島港出張所、松山出張所、高知出張所

広島出入国在留管理局

所在地:〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内

郵便番号:082-221-4412または082-221-4526

管轄出張所:境港出張所、松江出張所、岡山出張所、福山出張所、下関出張所、周南出張所

福岡出入国在留管理局

所在地:〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎

電話番号:092-717-7595

所在地:北九州出張所、佐賀出張所、長崎出張所、対馬出張所、熊本出張所、大分出張所、宮崎出張所、鹿児島出張所

<支局>

横浜支局

所在地:〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

電話番号:0570-045259

管轄出張所:川崎出張所

神戸支局

所在地:〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎

電話番号:078-391-6378

管轄出張所:姫路港出張所

那覇支局

所在地:〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎

電話番号:098-832-4186

管轄出張所:宮古島出張所、石垣港出張所、嘉手納出張所

配偶者ビザの申請から取得までにかかる期間

配偶者ビザの申請から取得までにかかる期間は、配偶者が海外にいるか日本にいるかで異なります。

 

配偶者が海外にいる場合、申請から審査完了までに1ヵ月〜3ヵ月、在留資格認定証明書の配偶者への送付・査証申請で2週間〜3週間ほどなので、最短で1ヵ月半、長くて4ヵ月ほどかかるでしょう。

 

一方、配偶者が日本にいる場合、最短で2週間、長くて1ヵ月程度でビザを取得できるのが一般的です。

 

申請書類の収集・作成も含めるとさらに3週間ほどかかるため、できるだけ早めに手続きを進めておきましょう。

 

また、申請が不許可になる可能性もありえるので、現在の在留ビザの期限がある場合も余裕をもって手続きをするのがおすすめです。

配偶者ビザの申請は自分でもできる?専門家に依頼すべき理由

配偶者ビザは自分で申請することもできますが、確実かつスムーズにビザを取得したいなら行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 

配偶者ビザを取得するには、取得条件を必ずクリアしていなければなりません。

 

「結婚していれば必ず取得できる」というものではないため、申請前に取得条件をしっかりと理解しておく必要があります。

 

また、申請には多くの書類が必要であり、自分ですべて集めるのはかなりの時間と労力がかかるでしょう。

 

このように、一人で手続きを進めることにはさまざまな壁やリスクがあります。

 

その点、行政書士に依頼すれば、ビザを確実に取得するための有益なアドバイスを受けられるので、一人で手続きするよりもビザを許可される可能性が高くなるでしょう。

 

また、必要書類の収集・作成・提出を行政書士にすべて一任できるのもうれしいポイントです。自分の手を煩わせることなくビザを申請できます。

 

手続きに時間をかけたくない・確実にビザを取得したいという方は、ぜひ一度行政書士に相談してみてください。

まとめ|配偶者ビザの申請・取得は行政書士に相談を

配偶者ビザの取得方法は、外国人の配偶者が海外にいるのか日本にいるのかによって異なります。

 

海外にいる場合は在留資格認定証明書の交付申請を行ったあと、証明書を海外の配偶者に送付し、ビザの申請をします。

 

一方、日本にいる場合は、在留資格変更許可申請を行い、審査が終わったら入管で新しい在留カードを受け取る、という流れが一般的です。

 

いずれの場合も、戸籍謄本・身元保証書などさまざまな書類が必要であり、自分ですべて集めるにはかなりの時間がかかります。

 

また、配偶者ビザの取得条件を十分に理解しないまま申請してしまい、不許可になってしまう可能性もあるでしょう。

 

配偶者ビザを早く確実に取得するには、行政書士に依頼するのがおすすめです。

 

行政書士に依頼すれば、書類の収集・作成・提出を自分の代わりに行ってもらえるうえ、ビザを取得できる可能性も高くなります。

 

「手続きに時間をかけられるほどの余裕はない…」「ビザの取得条件がよくわからない」という方は、まずは行政書士に相談し、手続きを手伝ってもらいましょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

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