トップページ > タイ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

タイ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

タイ人の男性・女性と結婚をする際は、国際結婚の手続きが必要になります。

 

国際結婚手続きは、タイ・日本それぞれの国の法律・制度に基づいて進められるので、日本人同士の結婚とは異なる手続きが必要です。

 

また、婚姻手続きの順序や方法によっても必要な書類や流れが異なるため、自分たちの状況に合った手続きを選ぶことが、スムーズな国際結婚成功の鍵となります。

 

本記事では、タイ人との国際結婚手続きを「日本方式」と「タイ方式」に分けて詳しく解説。また、手続きの際の注意点や、結婚手続き後の配偶者ビザの取得方法についても紹介します。

 

これから国際結婚を検討している方が、スムーズに手続きを進められるように丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

タイ人との国際結婚手続きは日本で行うのがおすすめ

タイ人との国際結婚を進める際は、日本・タイの両国で婚姻関係を成立させる必要があります。

 

国際結婚の手続きとしては、「日本方式」と「タイ方式」の2つの方法があります。どちらの方法でも国際結婚の手続きは問題なく行えますが、それぞれで手続きに必要な書類や手続き場所が異なるので注意が必要です。

 

  • 日本方式:「日本→タイ」の順番で婚姻手続きを行う
  • タイ方式:「タイ→日本」の順番で婚姻手続きを行う

 

結論からお伝えすると、タイ人との国際結婚の場合は日本方式で手続きをするのが最もスムーズです。日本方式では、タイ人配偶者が必要書類を揃えれば、あとは日本人同士の婚姻手続きと大きな違いなく婚姻手続きを行えるからです。タイ人配偶者が日本に在住している場合は、日本方式が最も効率的といえるでしょう。

 

一方、結婚後にタイで生活を始める予定がある場合は、タイ方式がスムーズです。タイ方式の場合、タイ人配偶者が住む地域の役所で婚姻手続きが必要ですが、夫婦がすでにタイにいる場合はそこまで面倒ではないでしょう。

 

ただし、今後日本で暮らす予定かつ日本に在住しているのにタイ方式で手続きをする、タイで暮らす予定かつタイに在住しているのに日本方式で手続きをするとなると、手続きが複雑になります。

 

結婚後、どちらの国で生活していくのかを基準にどちらの方法で結婚手続きを行うのか、よく検討してください。

タイ人との国際結婚手続きを日本で行う方法【日本方式】

日本方式では、タイ人パートナーの独身を証明する書類とともに、日本国内の市区町村役場で婚姻届を提出する流れで手続きが進みます。用意する書類等はそこまで多くないので、比較的簡単に手続きができるでしょう。

 

具体的な手順について、以下で詳しく解説します。

タイ人配偶者の婚姻状況証明書を取得する

まずはじめに、タイ人配偶者の婚姻状況証明書をタイ国内もしくは在日タイ大使館で取得しましょう。婚姻状況証明書は、タイ人配偶者が独身であり、婚姻可能な状態であることを証明する書類です。

 

通常、国際結婚の際は外国人配偶者が独身であることを証明するために「婚姻要件具備証明書」という書類を使用します。タイでも過去にはこの婚姻要件具備証明書が発行されていましたが、現在では発行されなくなっているので、代わりに婚姻状況証明書を使用するのです。

 

婚姻状況証明書の発行に必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】 

  • タイ国内で発行された婚姻状況証明書(日本語訳文付き) 
  • 住居登録証(タビアンバーン) 
  • 国民身分証明書(タイIDカード)

 

住居登録証(タビアンバーン)は、タイ国内における住所を証明するための書類です。日本でいうところの「住民票」に近い役割を果たします。

 

国民身分証明書(タイIDカード)は、タイ国籍を持つ人が持つ公的な身分証明書です。マイナンバーカードに近い役割を持っており、タイ人なら誰でも持っています。

 

日本の役所に提出する際は3つの書類の日本語訳が必要になるため、事前に翻訳文を用意しておきましょう。

 

翻訳は誰が行っても問題ないので、配偶者同士でも知人に依頼しても、翻訳会社に依頼しても問題ありません。ただし、翻訳者のサインや翻訳証明の提出を求められることがあるので、事前に役所に確認しておきましょう。

日本の役所に婚姻届を提出する

婚姻状況証明書の準備が整ったら、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。必要書類は以下の通りです。日本人の提出書類は、日本人同士の結婚に必要な書類と同じです。

 

タイ人配偶者の提出書類を追加で求められることもあるため、できれば事前に市区町村役場に確認しておくと安心です。

【必要書類】 

  • 婚姻届(結婚当事者2名と証人2名の署名が必要)
  • タイ人配偶者の婚姻状況証明書(日本語訳付き) 
  • タイ人配偶者のパスポート 
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合) ・印鑑

 

提出後、婚姻届が受理されると、日本国内での婚姻が正式に成立します。

婚姻状況が記載された戸籍謄本を取得する

日本の役所で婚姻届が受理された後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。婚姻事実が記載されるまでには婚姻手続きから1週間程度かかるため、日を改めて市区町村役場で取得しましょう。

 

なお、戸籍謄本は、タイ側での手続きや配偶者ビザの申請時にも使用するので、大切に保管してください。不安な場合は、2~3部取得しておくと安心です。

日本の外務省で公印確認を受ける

戸籍謄本をタイ側に提出する前に、日本の外務省で公印確認を受ける必要があります。公印確認とは、書類が公式なものであることを証明するための手続きのことです。公印確認がされていない書類では、タイ側での手続きが認められないので、かなわず忘れずに行いましょう。

 

公印確認の手続きに必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  •  戸籍謄本(原本) 
  • 公印確認申請書 
  • 返送用封筒(郵送の場合)

 

申請方法は、外務省の窓口または郵送のどちらかを選択できます。窓口申請を行う際は、外務省の本省(東京・霞が関)または大阪分室で申請できます。必要書類を持参し、窓口で手続きを行います。その場で確認を受けられるため、急ぎの場合には直接赴くのがよいでしょう。

 

郵送の場合は、必要書類一式を同封し、外務省宛に送付します。公印確認が完了次第、返送用封筒で書類が戻ってきます。処理には数日かかるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

 

公印確認を受けた書類は、次にタイ大使館または領事館での認証手続きに使用するので大切に保管してください。

日本のタイ大使館・領事館で戸籍謄本の認証を受ける

日本の外務省で公印確認を受けた後は、在日タイ大使館または領事館でも戸籍謄本の認証を受けます。

 

認証には以下の書類が必要です。

【必要書類】

  •  公印確認済みの戸籍謄本 
  • タイ語翻訳文 
  • タイ人配偶者のパスポート

タイの外務省民事局で戸籍謄本の認証を受ける

タイの在日タイ大使館・領事館で認証を受けた後は、さらにタイの外務省民事局で認証を受けます。

 

これは、タイにある外務省で手続きを行う必要があるため、日本人配偶者がタイへ行くか、委任状を作成してタイ人配偶者に手続きをお願いしましょう。

 

タイの外務省での認証手続きに必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • 公印確認済、タイ大使館認証済の戸籍謄本
  • 戸籍謄本のタイ語訳版
  • パスポートなどの身分証明書
  • 氏名変更に関する同意書(タイ人配偶者が日本人配偶者の姓を名乗る場合)
  • 委任状(代理人に依頼する場合。在日タイ大使館・領事館で作成可能。)

タイの役所で婚姻登録を行う

最後に、すべての認証を受けた戸籍謄本を持ってタイ人配偶者の住所地にある郡役場で婚姻登録を行いましょう。

 

婚姻登録が完了すると、タイでの婚姻も正式に認められたことになります。

 

なお、タイでの婚姻登録には、すでに日本での婚姻手続きが完了していることを証明するために、以下の書類が必要です。

【必要書類】

  • 英文婚姻証明書(在タイ日本国大使館発行)
  • 英文婚姻証明書のタイ語訳版

 

また、結婚後に夫婦で日本で暮らす場合は、この後に配偶者ビザの手続きが必要になります。配偶者ビザ申請の際、家族状態登記簿が必要になるので、ここで取得しておくとよいでしょう。

 

以上で、日本方式の国際結婚手続きは完了です。

タイ人との国際結婚手続きをタイで行う方法【タイ方式】

タイ方式では、タイ国内で婚姻手続きを先に進めます。この方法の場合、基本的に日本人配偶者はタイへ行く必要があるので、必要書類を事前に用意したうえで渡航準備を進めましょう。

 

具体的な手続きについては、以下で詳しく解説します。ます。

日本で必要書類を収集する

タイ方式を選ぶ場合、日本人配偶者は以下の書類を日本国内で準備します。これらはタイでの婚姻手続きに必要です。

【必要書類】

  •  戸籍謄本(発行3ヵ月以内のもの)
  •  住民票(発行3ヵ月以内のもの)
  •  在職証明書または所得証明書 
  • パスポートのコピー 
  • 婚姻要件具備証明書発行申請用の証明書発給申請書(大使館ウェブサイトよりダウンロード可)

 

書類を準備する際、タイ側での翻訳と認証が必要になる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

 

既に日本人配偶者がタイに在住している場合は、日本にいる家族や親族の協力が必須です。家族を頼るのが難しい場合は、書類の収集も含め行政書士に相談しましょう。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書・結婚資格宣誓書を取得する

タイでの婚姻手続きを進めるには、日本人配偶者が婚姻要件具備証明書と結婚資格宣誓書を取得する必要があります。これらの書類は、日本人が婚姻可能な状態であることを証明するもので、タイ国内の日本大使館または領事館で発行されます。

【必要書類】

  • 戸籍謄本(発行3ヵ月以内のもの)
  • 証明書発給申請書(大使館または領事館で入手可能)
  • 結婚資格宣言書作成のための質問書
  • 在職証明書・所得証明書
  • 日本人配偶者のパスポート(原本とコピー)
  • タイ語翻訳文(大使館での提出後に現地で作成可能)

発行された証明書はタイ語に翻訳後、タイ外務省民事局で認証を受ける必要があります。戸籍謄本が発行3ヵ月以内など時間的な制限があるため、なるべく早めに申請するのが重要です。

タイの外務省民事局で書類の認証を受ける

日本大使館で発行された婚姻要件具備証明書と結婚資格宣誓書について、タイの外務省民事局で認証を受けます。

 

認証には以下の準備が必要です。

【必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書とそのタイ語翻訳文
  • 結婚資格宣誓書とそのタイ語翻訳文 
  • パスポートのコピー

 

認証には数日〜10日程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きを行いましょう。この認証をもって証明書や宣誓書が正式な書類であることが認められます。タイでの婚姻手続きを進めるために必須ですので、忘れずに行いましょう。

タイの役所で婚姻届を提出する

タイの外務省で認証された書類を持参し、タイの市区町村役場で婚姻届を提出します。提出先は、タイ人配偶者の住民登録がある役所です。

 

婚姻登録手続きには、以下の書類が必要です。

【必要書類】

  • 認証済みの婚姻要件具備証明書
  • 認証済みの結婚資格宣誓書 
  • 日本人配偶者の戸籍謄本とそのタイ語翻訳文
  • タイ人配偶者の住居登録証(タビアンバーン) 
  • タイ人配偶者の身分証明書

 

婚姻届が受理されると、婚姻登録証(マリッジレジストレーションサーティフィケート)が発行されます。この書類は日本での婚姻手続きや配偶者ビザ申請時に必要です。

日本大使館に婚姻届を提出する

タイでの婚姻手続きが完了したら、日本の市区町村役場または在タイ日本大使館で婚姻届を提出します。

【必要書類】

  • 婚姻登録証(原本と日本語訳文付き)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本 
  • 婚姻届(日本語で作成)
  • タイ人配偶者の住居登録証(和文付き)

 

婚姻届が受理されると、日本国内での婚姻も法的に成立します。これで、タイ方式による国際結婚手続きは完了です。

タイ人と結婚後に日本に住む場合は配偶者ビザ申請も忘れずに

無事国際結婚の手続きが完了したら、配偶者ビザの申請を行いましょう。結婚後、夫婦が日本で暮らすには、日本でのビザが必要ですので必ず手続きを行ってください。

 

配偶者ビザの申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。基本的な流れは以下の通りです。

【配偶者ビザ申請の基本的な流れ】

1. 必要書類の準備:書類収集や翻訳作業を進める

2. 申請書の作成:在留資格認定証明書交付申請書を作成する

3. 地方出入国在留管理局への提出:必要書類を添えて提出する

4. 審査:出入国在留管理局で審査が行われる(約1ヵ月〜3ヵ月)

5. 許可通知とビザ発行:許可が下りるとビザが発行される

 

審査は最短で1ヵ月程度、通常3ヵ月〜5ヵ月かかることがあります。以下の必要書類を早めに準備して、申請しましょう。

【配偶者ビザ取得の必要書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
  • 婚姻届受理証明書(またはタイで発行された家族状態登記簿と翻訳文)
  • 日本人配偶者の収入証明書(課税証明書または納税証明書)
  • 日本人配偶者の住民票
  • タイ人配偶者の身元保証書(日本人配偶者が作成)
  • スナップ写真(夫婦で撮影したもの、旅行写真など複数枚推奨)
  • 返信用封筒(切手貼付済み) など

 

配偶者ビザは、申請すれば誰でも入手できるものではありません。一般的に、国際結婚手続きよりも配偶者ビザ申請の方がハードルが高いとされているため、ここでつまずく人が多いのが現状です。

 

配偶者ビザの審査は、偽装結婚による不法滞在を防ぐ目的で行われています。そのため、結婚に実体があることを証明し、日本で生活していけるだけの収入があることを示せば、審査に通過する可能性も高くなるでしょう。

 

ただし、交際期間が短い・夫婦に年の差がある・職が不安定などの事情がある場合、審査が不利になる可能性があるため、これらを覆すだけの証拠となる書類を提出する必要があります。

 

配偶者ビザの審査で提出すべき処理は、夫婦の状況や個々のケースによっても異なるので、不安な場合は行政書士などの専門家へ相談しましょう。ビザに落ちると、最悪二人で一緒に暮らせないといった事態に陥る可能性もあるので、専門家にサポートしてもらうのが安心です。

 

行政書士なら手続きの代行はもちろん、必要書類の取集や審査に通りやすくなるためのアドバイスなどまで、徹底したサポートが可能です。少しでも不安がある場合は、行政書士に相談することを検討してください。

 

なお、配偶者ビザ申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。配偶者ビザの申請が気になる方は、こちらもぜひチェックしてください。

タイ人との国際結婚手続きで注意するポイント

タイ人との国際結婚には、国による法律や手続きの違いがあり、以下のようにいくつか注意点があります。

  • タイの再婚禁止期間は310日と長い
  • タイへの報告的婚姻届の方法には2種類がある
  • タイでは婚姻要件具備証明書がない
  • タイでは夫婦別姓が可能
  • 各書類はタイ語版・日本語版がそれぞれ必要

 

それぞれの注意点について、以下で詳しくみていきましょう。

タイの再婚禁止期間は310日と長い

タイでは、離婚後の再婚に310日間の禁止期間があります。日本でも過去に再婚禁止期間が設けられていましたが、現在は廃止されています。タイ人配偶者に離婚歴がある場合は、注意しましょう。

 

ただし、以下の場合は再婚禁止期間であっても例外的に再婚が可能です。

 

  • 期間内に前夫との子どもを出産した場合 
  • 医師の診断書で妊娠していないことが証明された場合 
  • 裁判所の許可を得た場合

タイへの報告的婚姻届の方法には2種類がある

日本方式で結婚手続きを行った場合、タイ人配偶者との婚姻をタイ政府に報告する方法は以下の2種類があります。

 

  • タイの役所で直接婚姻登録を行う
  • 在タイ日本大使館経由で報告的婚姻届を提出する

 

どちらの方法でも婚姻が認められますが、タイの役所で直接手続きを行う方がスムーズです。日本人配偶者がタイに行けない場合は、タイ人配偶者に委任する形で手続きをしてもらうのがよいでしょう。

タイでは婚姻要件具備証明書がない

タイでは「婚姻要件具備証明書」の代わりに「婚姻状況証明書」が発行されます。この点は日本や他国と異なるため、注意が必要です。

 

婚姻状況証明書は、日本側で手続きを行う際にも提出が求められるため、タイ国内で事前に取得しておきましょう。

タイでは夫婦別姓が可能

タイの法律では、結婚後も夫婦が別々の姓を名乗ることができます。一方、日本では夫婦同姓が原則です。

 

ただし、日本人配偶者が姓を変更しない場合でも、タイ人配偶者が日本の姓を名乗ることを選ぶこともできます。

各書類はタイ語版・日本語版がそれぞれ必要

タイ人との結婚手続きでは、提出する書類の翻訳が必要です。日本側の手続きではタイ語文書を日本語訳に、タイ側の手続きでは日本語文書をタイ語訳に翻訳します。

 

翻訳は誰が行っても問題ないことになっていますが、正確性が求められるほか、翻訳証明の提出を求められることもあるため、専門の翻訳会社に依頼するのもおすすめです。どこに依頼すべきか迷ったら、行政書士に相談してみましょう。

まとめ|タイ人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

本記事では、タイ人パートナーとの国際結婚手続きについて詳しく解説しました。

 

タイ人との国際結婚手続きは、日本とタイそれぞれの法律や制度に基づいて進める必要があります。

 

書類の収集・翻訳・公印確認・配偶者ビザの申請まで、手続きは多岐にわたる上、タイに渡航しなければならないシーンもあり、手間がかかるでしょう。さらに書類の不備があるとやり直しになる可能性もあるため、確実かつ効率的に手続きを進めるには、専門家である行政書士のサポートを受けるのがおすすめです。

 

行政書士のサポートを受けることで、必要書類の不備を防ぎ、スムーズに手続きを進めることが可能です。最新の法規や現地のルールにも対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

国際結婚の手続きは、人生の新しいスタートに向けた重要な一歩です。手続きのストレスを軽減し、安心して結婚生活を始めるために、ぜひ行政書士のサポートを検討してみてください。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

ご利用案内

ご利用案内