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カナダ人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

カナダ人のパートナーと結婚をする際は、「国際結婚」の手続きが必要になります。

 

国際結婚は多くの人が経験するものではない上、手続きの流れや必要書類も通常の日本人同士の結婚とは異なります。何が必要なのか、どうすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、カナダ人との国際結婚に必要な手続きと必要書類、注意点をそれぞれ解説していきます。「カナダ方式」「日本方式」と呼ばれる手続きの流れや、配偶者ビザの取得方法、行くべき役所まで詳しく触れるので、ぜひ参考にしてみてください。

カナダ人との国際結婚手続きは日本で行うのがおすすめ

日本人とカナダ人で国際結婚をする場合、日本・カナダ両国で婚姻手続きをする必要があります。

 

国際結婚手続きをする際に重要になるのが手続きの順番です。カナダ人との国際結婚手続きには、日本国内で先に婚姻手続きを行う「日本方式」と、カナダ国内で先に婚姻手続きを行う「カナダ方式」の2つの方法があります。

 

どちらの方法で行っても婚姻関係を成立させることは可能ですが、手続きの流れが変わる点に注意が必要です。

 

  • 日本方式:日本で結婚の手続きを先に行うこと(日本→カナダの順番)
  • カナダ方式:カナダで先に結婚手続きをすること(カナダ→日本の順番)

 

基本的には、「日本方式」のほうが圧倒的に簡単です。日本で婚姻届を出せば、カナダでも結婚が自動的に認められます。もし日本人配偶者が日本にいるなら、日本方式で手続きするのがおすすめです。

 

一方、カナダ方式で申請する場合は「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得や挙式をする必要があるなど、手続きには手間と時間がかかります。ただし、すでに日本人配偶者がカナダに在住しているならカナダ方式で手続きをしたほうが楽でしょう。

 

どちらで手続きすべきかは配偶者の状況によって変わるため、手続きの方法で迷ったら、国際結婚に詳しい行政書士に相談するのもおすすめです。

カナダ人との国際結婚手続きを日本で行う流れ【日本方式】

まずは、日本方式の手続きの流れを解説します。カナダ方式と比較してかなり簡単ではありますが、それでも通常の婚姻手続きと比較すると「結婚先生供述書」の取得が必要になるなど一手間かかります。

 

日本方式での国際結婚手続きの手順は、以下の通りです。

 

手続きの手順

手続き場所

1.カナダ人配偶者の結婚宣誓供述書を取得

日本のカナダ大使館・領事館

もしくはカナダの役所

2.日本の役所で婚姻届を提出する

日本の役所

 

それぞれの手順について、詳しくみていきましょう。

カナダ人配偶者の結婚宣誓供述書を取得する

日本国内で日本人と外国人配偶者が婚姻手続きをする際は、通常「婚姻要件具備証明書」の提出が求められます。しかし、カナダには「婚姻要件具備証明書」を取得する制度がないため、代わりに「結婚宣誓供述書」を取得する必要があります。

 

結婚宣誓供述書を発行してもらうためには、カナダ人配偶者が在日カナダ大使館・領事館に直接行って、職員の前で宣誓・署名することで発行してもらうことが可能です。

 

注意点として、在日カナダ大使館・領事館は予約が必要になります。オンライン予約システム等がないため、電話で予約するのがおすすめです。書類は事前に在日カナダ大使館ホームページで取得しておくとスムーズです。

 

また、結婚宣誓供述書を取得したら、和訳文を用意しましょう。この和訳文は誰が和訳を作成しても問題ないため、配偶者間でしても、知人に依頼しても問題ありません。

 

なお、結婚宣誓供述書の取得に必要な書類は以下の通りです。

【必要書類】

  • カナダ人の出生証明書(バースサーティフィケート:Birth Certificate)
  • パスポート
  • 離婚歴・死別歴がある場合:離婚証明書・配偶者の死亡証明書(認証コピー)

日本の役所で婚姻届けを提出する

次に、日本の市区町村役所で婚姻届を提出します。日本人が用意する書類は、日本人同士で結婚する際の必要書類と変わりません。

 

対してカナダ人パートナーが用意する書類は、先程取得した結婚宣誓供述書(和訳文)とパスポートの2つです。市区町村役場によっては追加で書類を求められる可能性があります。事前に電話等で確認しておきましょう。

【日本人が用意するもの】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許書・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 戸籍謄本(本籍地で取得する場合は不要)

【カナダ人が用意するもの】

  • 結婚宣誓供述書(和訳文)
  • パスポート

日本方式の場合はカナダ側での手続きは不要

日本方式で手続きを進めた場合、カナダ側に対して特に手続きをする必要はありません。

 

不安になるかもしれませんが、日本で婚姻が認められればカナダ国内でも婚姻が成立したと自動的にみなされます。

ただし、カナダ国内で結婚していることを証明するにはひと手間かかります。カナダ方式なら「結婚証明書」が発行されますが、日本方式では発行されないためです。

 

カナダ国内で結婚を証明する際は、日本の役所で発行された戸籍謄本か、婚姻届受理証明書の原本(英訳)を示すようにしましょう。

カナダ人との国際結婚手続きをカナダで行う流れ【カナダ方式】

日本方式と比較して、カナダ方式の手続きは少し工程が多くなります。手間はかかりますが、それでも他国の国際結婚手続きと比較してもシンプルです。しっかり理解して手続きをしていきましょう。

 

カナダ方式での国際結婚手続き手順は、以下の通りです。

 

手続きの手順

手続き場所

1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得

カナダの日本大使館

2.マリッジライセンス(結婚許可証)を取得する

カナダの役所

3.挙式を行い、婚姻証明書を取得する

カナダの教会

4.婚姻届を提出する

日本大使館

 

それぞれの手順について、以下で詳しくみていきましょう。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

まずは、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。日本在住の場合は日本の市区町村役場か法務局、カナダ在住の場合は、カナダにある日本の大使館もしくは領事館で取得しましょう。

 

婚姻要件具備証明書は、日本人の独身を証明する書類のため、日本人配偶者が直接日本大使館や役場に行く必要がある点に注意が必要です。書類は事前にダウンロードすることができないため、現地で直接記入する必要があります。

 

なお、婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は、以下の通りです。

【必要書類】

  • 申請書
  • 戸籍謄本(発行3ヵ月以内)
  • 証明書発給申請書(窓口で取得可能)
  • パスポート

カナダの役場でマリッジライセンスを取得する

次に、カナダの居住地を管轄する役所でマリッジライセンス(結婚許可証)を取得しましょう。マリッジライセンスはSERVICE BCという役所のような場所やドラッグストアでも手に入れることができます。こちらから取得できる場所を検索できますので、活用してみましょう。なお、取得費用には$100かかります。。

 

マリッジライセンスは婚姻届とは少し異なり、「婚姻届を出すための許可証」のような立ち位置のものです。マリッジライセンスだけでは結婚が認められない点に注意しましょう。

 

マリッジライセンスの取得に必要な書類は次の通りです。

【必要書類】

  • 日本人配偶者の出生証明書(バースサーティフィケート:Birth Certificate)
  • 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書(翻訳文)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(翻訳文)
  • 日本人配偶者のパスポート

 

取得する場所や州によりますが、先程の手続きで取得した婚姻要件具備証明書が必要になります。なお、マリッジライセンスの有効期限は3ヵ月です。期間内に結婚式を行いましょう。

挙式を行い、婚姻証明書を取得する

次に、結婚式を挙げます。結婚式の際は、マリッジ・コミッショナーと呼ばれる式の主催者を探して予約する必要があります。知人でも構いませんし、各州のサイトで探すことも可能です。

 

あとは結婚式の日程や場所をセッティングし、証人を2人にお願いすれば、婚姻証明書を取得することができます。証人2人の立会人の前で宣誓・署名をすることで、婚姻証明書を取得できます。なお、マリッジ・コミッショナーと証人2人の最低3人がいれば、結婚式の規模等に取り決めはありません。

 

以上で、カナダでの手続きは完了です。

日本大使館で婚姻届を提出する

最後に、カナダでの婚約成立から3ヵ月以内に日本へ婚姻届を提出します。日本側への婚姻届の提出をもって日本での結婚が成立するので、必ず忘れずに手続きをしましょう。

 

日本への婚姻届の提出は、日本にある市区町村役場のほか、カナダにある日本大使館・領事館でも可能です。代理人による提出もできますが、不備があった場合の修正は本人しか行えないので注意しましょう。自分たちでの提出が難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 

なお、日本への婚姻届の提出に必要な書類は以下の通りです。

【必要書類】

  • 婚姻届
  • 身分証明書
  • 戸籍謄本
  • 婚姻証明書(翻訳文)
  • カナダ人の出生証明書

 

市区町村によっては必要書類が異なることもあるので、不安な場合は事前に確認しておくとよいでしょう。

結婚後に日本で暮らす場合は配偶者ビザの申請を行う

国際結婚手続きが完了した後、夫婦で日本に住む場合は配偶者の申請を行いましょう。配偶者ビザの申請には、数ヵ月かかることも多いので、早めに申請しておくのがおすすめです。

 

配偶者ビザ申請の手続きの基本的な流れ・必要書類は次の通りです。

【手続きの流れ】

  1. 入国管理局に必要書類を提出
  2. 入国管理局で審査
  3. 結果の通知
  4. ビザの受け取り

【必要書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書:1通
  • カナダ人配偶者の写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヵ月以内に正面から撮影されたもの:1枚
  • 日本人配偶者の戸籍謄本:1通
  • 日本人の住民税の課税(非課税)証明書:1通
  • 日本人によるカナダ人配偶者の身元保証書:1通
  • 日本人の住民票(※発行から3ヵ月以内):1通
  • 質問書:1通
  • 夫婦で写っているスナップ写真:2~3枚
  • 返信用切手を貼り付けた返信用封筒:1通
  • 次のいずれか

・婚姻証明書(翻訳文)※カナダ方式で手続きをした場合

・婚姻届※日本方式で手続きをした場合

 

配偶者ビザの申請は一般的に国際結婚手続きよりも難易度が高いといわれています。配偶者ビザの審査では、偽装結婚ではないことを証明し、生活していけるだけの収入や基盤があることを示さなくてはならないからです。

 

結婚が成立しているからといって必ず審査に通るとは限らないので、国際結婚手続き以上にしっかりと準備をして臨みましょう。

 

なお、配偶者ビザの申請で提出すべき書類は、個々のケースによって異なります。例えば、結婚前の交際期間が短い場合は真剣な結婚であることを証明するための書類をより多く用意すべきですし、収入面で不安がある夫婦の場合は親からの支援や資産があることを証明する書類を充実させるべきです。

 

自分たちのケースでどんな書類を用意すべきかわからない方も多いと思いますので、悩んだときは配偶者ビザに詳しい行政書士に相談してください。行政書士であれば、正確な手続きかつ、審査に通る確率ができるかぎり高くなるようにサポートしてくれますよ。

 

配偶者ビザの申請については、「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説していますので、合わせてチェックしておきましょう。

カナダ人との国際結婚手続きで注意すべきポイント

カナダ人との国際結婚手続きは、そこまで難易度が高いものではありません。しかし、以下のような注意点も存在します。

 

  • 日本とカナダでは結婚可能年齢が異なる
  • 各手続きの必要書類には英語・日本語訳版を用意する

 

それぞれの注意点について、詳しくみていきましょう。

日本とカナダでは結婚可能年齢が異なる

国際結婚の際に問題となるのが、「結婚可能条件」です。特にカナダと日本では結婚可能な年齢が異なるため、注意が必要です。

 

なお、カナダは10ある州によって結婚可能な年齢や条件が異なります。以下でそれぞれ確認しておきましょう。

州・準州名

親の同意が不要な年齢

婚姻可能年齢

追加条件

アルバータ州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。妊娠・出産の場合、医師の証明があれば適用除外。

ブリティッシュ・コロンビア州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。16歳未満は最高裁判所の許可が必要。

マニトバ州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。

ニューブランズウィック州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。16歳未満は裁判所の許可が必要。

ニューファンドランド・ラブラドール州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。

ノバスコシア州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。16歳未満は家庭裁判所の許可が必要。

オンタリオ州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。16歳未満は結婚禁止。

プリンスエドワードアイランド州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。16歳未満は妊娠・出産の場合、医師の証明が必要。

ケベック州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。

サスカチュワン州

18歳以上

16歳以上

18歳未満は親の同意が必要。16歳未満は裁判官の許可が必要。

ノースウェスト準州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。16歳未満は裁判所の許可が必要。

ヌナブト準州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。16歳未満は裁判所の許可が必要。

ユーコン準州

19歳以上

16歳以上

19歳未満は親の同意が必要。16歳未満は裁判所の許可が必要。

 

日本人とカナダ人が結婚をする際、日本人は日本の結婚要件を、カナダ人はカナダの結婚要件を満たす必要があるので注意しましょう。

各手続きの必要書類には英語・日本語訳版を用意する

カナダ側に日本の書類を提出する際や、日本にカナダの書類を提出する際は、それぞれ提出国の言語に訳した書類が必要になります。

 

翻訳は誰が行っても問題ないので、自分たちで行うか行政書士などの専門家に依頼しておくとよいでしょう。

まとめ|カナダ人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

本記事では、カナダ人との国際結婚に必要な手続きや必要書類について解説しました。

 

カナダ人との国際結婚の際「日本方式」を用いて手続きをする場合は、ほかの国と比較してもかなり簡単に手続きを済ませることができます。

 

ただしカナダ方式で手続きをする場合、必要書類が多いだけでなく、挙式やマリッジライセンスの発行など複雑な手続きが必要です。今後も日本に住む予定がある場合は、やはり日本方式での手続きがおすすめでしょう。

 

また、日本方式で手続きをする場合でも、国際結婚の手続きが終わった後に日本で暮らす場合は配偶者ビザの申請が待っています。さらに必要書類を集めて手続きをするとなると、手間も時間もかかるでしょう。

 

もし手続きに不安があったり、なかなか時間が取れなかったりする場合は、配偶者ビザに詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。手続きを代行してくれるだけでなく、書類の記入もサポートしてくれます。結婚生活をスムーズにスタートさせるためにも、ぜひ一度相談してみてください。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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