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イギリス人との国際結婚手続きの流れとは?必要書類や注意点をプロが解説!

イギリス人のパートナーと結婚する場合は「国際結婚手続き」が必要です。国際結婚手続きは、日本人同士の通常の婚姻手続きと比べて複雑な上、必要な書類も多岐にわたりますが、適切に手続きを踏めば問題なく夫婦としての生活をスタートさせられます。

 

とはいえ、国際結婚は多くの人が経験するものではありません。そのため、必要書類や手続きの流れがわからず悩んでしまうことも多いでしょう。

 

そこで本記事では、イギリス人との国際結婚手続きについて徹底解説します。手続きの流れや必要書類、注意点まで説明するのでぜひ参考にしてください。

イギリス人との国際結婚手続きは日本とイギリスどちらですべき?

イギリス人との国際結婚手続きには日本で先に手続きを行う「日本方式」と、イギリスで先に手続きを行う「イギリス方式」の2つがあります。

 

イギリス人と国際結婚をする場合は、手続きを日本とイギリスどちらから行っても問題ありません。

 

ただし、イギリスで手続きを行う場合は時間と手間がかかることが多いため、日本で手続きを行う方がスムーズに進むでしょう。

 

日本とイギリス、それぞれの手続き方法について詳しく解説していきます。

イギリス人との国際結婚手続きを日本で行う場合【日本方式】

日本方式でイギリス人との国際結婚手続きを行う場合、押さえておくべき重要なポイントは以下の3点です。

 

1.イギリス人配偶者の「宣誓供述書」を取得する必要がある

2.日本の役所に婚姻届を提出する

3.日本方式の結婚手続きではイギリス側への報告は不要

 

それぞれの項目について、順番に説明していきます。

イギリス人配偶者の宣誓供述書を取得する

イギリス人配偶者との結婚手続きを知る前に、通常の国際結婚で必要な書類について理解する必要があります。

 

まず、通常日本で国際結婚の手続きをする際は「婚姻要件具備証明書」または「婚姻要件確約書」が必要になります。これは、外国人パートナーが日本での結婚要件を満たすことを証明する書類です。

 

しかし、イギリスではこの書類が発行されないため、代わりに「宣誓供述書」が必要となります。宣誓供述書は、イギリス人配偶者が結婚要件を満たしていることを証明する書類です。

 

宣誓供述書を入手するためには「駐日英国大使館」に足を運ぶ必要があります。宣誓供述書を入手するために必要な手順は以下の通りです。

 

1.事前に駐日英国大使館へ予約(公式ウェブサイトからオンライン予約)

2.イギリス人配偶者が大使館に出向き、書類の内容を宣誓して署名

3.大使館職員による公証手続き

 

イギリス人配偶者が署名した宣誓供述書は、大使館職員が確認し、公証手続きを行います。この公証が完了することで、書類が正式な証明書として認められます。

 

場合によっては、役所に提出する際に日本語訳が求められることがあるため、日本語訳は事前に用意し、翻訳証明を取得しておくとスムーズです。

 

なお、駐日英国大使館へ訪問する際には以下のような注意点もあります。

 

  • 予約が混み合う場合があるため、できるだけ早めに手続きを進める
  • 大使館はセキュリティが厳しく、持ち込み制限があるため、訪問前に規定を確認する

 

スムーズに手続きを進めるために、事前に確認しましょう。

日本の役所に婚姻届けを提出する

次に、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。完成した宣誓供述書は、婚姻届の必要書類の一つとして使用します。

 

婚姻届と一緒に提出する必要がある書類は各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような書類の提出が求められます。

 

  • イギリス人配偶者の宣誓供述書(日本語訳付き)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 両者の身分証明書(パスポートや運転免許証など)

 

書類に関しては、事前にホームページで確認したり、問い合わせしたりしておくのがよいでしょう。

 

なお、婚姻届には証人2名の署名・捺印が必要です。成人であれば基本誰でも問題はありませんが、のちに配偶者ビザを申請するのであれば、日本人の両親や兄弟・姉妹に頼むのがよいでしょう。

 

婚姻届と必要書類一式を提出したら、あとは受理されるのを待ちましょう。受理されると「婚姻受理証明書」を発行してもらうことができます。婚姻受理証明書は、住民票やパスポートの名義変更・海外での挙式などに使用することが可能です。

日本方式の結婚手続きではイギリス側への報告は不要

日本方式での正式な手続きが完了した結婚は、イギリスでも法律上の結婚が成立しています。そのため、イギリス側の公的機関に特別な報告を行う必要はありません。

 

ただし、将来的にイギリスでの滞在ビザやその他の手続きを行う際には、日本での結婚が正式に成立していることを証明するために「婚姻受理証明書」や戸籍謄本を提出する場合があります。イギリスでの手続きが必要になりそうな場合には、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

イギリス人との国際結婚手続きをイギリスで行う場合【イギリス方式】

イギリス方式で国際結婚の手続きを行う場合は、法律や規定に基づいた、イギリス独自の手続きが必要になります。事前準備が非常に大事になるので、各ステップをしっかり確認しましょう。

1.イギリスの結婚訪問ビザを取得する

2.日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得する

3.結婚の予告通知を行う

4.挙式を行い、婚姻証明書を取得する

5.イギリスの日本大使館で婚姻届を提出する

事前準備や滞在日程の調整が求められるため、計画的に進めることが重要です。また、結婚成立後はイギリスでの婚姻証明書を基に日本の法律上でも婚姻を成立させる必要があるので、日本大使館での婚姻届提出が必要になります。

 

以下で、それぞれの手順について詳しく解説します。

イギリスの結婚訪問ビザを取得する

日本人がイギリスで結婚手続きを進めるには、「結婚訪問ビザ」の取得が必要です。

 

このビザはイギリスで婚姻手続きを行うための特別なビザで、滞在期間は最大6ヵ月間付与されます。婚姻手続き専用のため、滞在中に働いたり、公的資金を受けたりすることはできません。

 

結婚訪問ビザを取得するための必要書類と申請の手順は、以下で確認してください。

 

結婚訪問ビザの取得に必要な書類

結婚訪問ビザの取得に必要な書類は、以下の通りです。

 

  • パスポート(イギリス滞在期間中に有効かつ、ビザ用の空白ページが含まれているもの)
  • 渡航計画書(滞在先や目的の詳細)
  • 結婚を証明する具体的な書類(婚姻証明書や、挙式または婚姻登録の予約確認書)
  • 結婚にかかる費用の一部を支払った証明書(挙式会場の予約金や婚姻登録料の支払い書など)
  • イギリスで結婚式を挙げる予定であることを証明するもの(予約確認書や会場とのEメールなど)

なお、書類を用意するのは日本人の配偶者です。

 

結婚訪問ビザ申請の手順

結婚訪問ビザの申請手順は、以下の通りです。

 1.オンライン申請・ビザ申請センターの予約

駐日英国大使館の公式ウェブサイトから、結婚訪問ビザの申請を行います。この際、必要書類を細かく確認しながら申請書を記入してください。申請内容は途中保存が可能なので、必要に応じて後から再開することもできます。

 

オンライン申請が完了したら、ビザ申請センターの予約をしましょう。予約した日程で、指紋採取や顔写真の撮影(バイオメトリクス情報の登録)が行われます。申請センターは居住国内に限らず、場合によっては近隣国まで行く必要があります。予約時には時間に余裕を持つようにしてください。

2.必要書類の準備

前述した必要書類を用意します。

3.書類提出と審査

ビザ申請センターで、必要書類の提出とバイオメトリクス情報の登録を行います。審査には通常3週間ほどかかりますが、早期決定サービスを利用すれば期間を短縮することが可能です。なお、申請センターが審査期間中に書類やパスポートを保管することがあります。

4.審査結果の受領

審査完了後、結果はメールで通知されます。パスポートが返却された後、次の手続きを進められるようになります。

 

なお、申請の変更やキャンセルが必要になった場合は、UKVI(英国ビザ・移民局)に速やかに連絡しましょう。ただし、申請が処理開始後の場合、返金は受けられない点に注意してください。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する

イギリスで婚姻手続きを進めるためには、日本人配偶者が「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。

 

これは、日本人が結婚の要件を満たしていることを証明するもので、イギリスの役所に提出する際には英訳の添付が必要です。婚姻要件具備証明書の発行には、戸籍謄本やパスポートなどの本人確認書類が求められます。

 

ただし、取得した婚姻要件具備証明書は、そのままではイギリスで使用できません。外務省で公印確認またはアポスティーユ認証を受けることで、イギリス国内で正式な書類として認められるようになります。

 

公印確認・アポスティーユ認証の手続き場所や必要書類、受ける認証の種類は以下の通りです。

 

手続き場所

外務省の「公証課」

必要書類

・婚姻要件具備証明書(原本)

・本人確認書類(パスポートなど)

・必要に応じた申請手数料(収入印紙で支払い)

認証の種類

・アポスティーユ認証::イギリスは「ハーグ条約」締約国のため、通常この認証のみで対応可能

・公印確認:特定のケースで、追加の手続きが求められる場合がある

 

公印確認の手続きには数日から数週間かかるケースがあるので、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。この証明書は結婚の予告通知や挙式時に必須となるため、早めに取得し、適切に翻訳と認証を行うことをおすすめします。

 

なお、婚姻要件具備証明書に関する一連の流れをおさらいすると、以下のようになります。

 

  1. 市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得
  2. 外務省の公証課で公印確認またはアポスティーユ認証を申請
  3. 認証済みの証明書を受け取り、イギリスでの結婚手続きに使用

 

手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家にサポートを依頼しましょう。

結婚の予告通知を行う

イギリスで結婚手続きを行う場合、役所に「結婚の予告通知」をしなければなりません。この手続きは、2人の結婚が法律に基づいて適切に行われるかを確認するために行われます。

 

手続きは以下のように進めるのが一般的です。

 

  1. 役所に予約を入れる(電話またはオンライン)
  2. 2人が予約日にオフィスを訪れ、必要書類(日本人配偶者の婚姻要件具備証明書・両者の身分証明書・住所を確認できる書類など)を提出
  3. 手数料約6,000円を支払い、通知が完了(急ぎの場合は追加料金が発生する)

 

役所への通知後、28日間は以下の情報が公示され、異議申し立てがなければ結婚が許可されます。

 

  • 結婚予定者の氏名
  • 年齢
  • 結婚する場所
  • 現住所
  • 婚姻予定日

 

公示期間は最低28日間なので、通知は結婚予定日の少なくとも29日前に行う必要があります。

挙式を行い、婚姻証明書を取得する

結婚の予告通知が受理された後、イギリスの登録施設または教会で挙式を行います。挙式後、イギリス政府が発行する「婚姻証明書」を取得することができます。

 

婚姻証明書は、イギリスでの結婚の成立を証明する、正式かつ重要な書類であり、後に日本大使館での婚姻届提出や配偶者ビザ申請に必要です。

 

なお、挙式を行うには婚姻登録所に通知を行う必要があり、その通知は結婚式の29日前までに行わなければなりません。

 

また、通知から結婚式までには期限(16日以上、12ヵ月以内)があり、結婚式の実施には証人が必要となります。

 

式の形式は宗教的なものと民事的なものから選ぶことができますが、事前に施設を予約し、必要書類を揃えることが求められます。

イギリスの日本大使館で婚姻届を提出する

イギリスでの婚姻が成立した後、日本でも法的な結婚を有効にするために、日本大使館で婚姻届を提出します。

【必要な書類】

  • イギリスの婚姻証明書(英語原本と日本語訳)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 両者のパスポートのコピー

 

提出が受理されると、日本の戸籍に婚姻が記載され、日本国内でも正式な夫婦として認められます。

イギリス人配偶者と日本に住むなら配偶者ビザ申請も忘れずに

結婚後、日本で生活する場合は「配偶者ビザ」を申請する必要があります。

 

配偶者ビザ取得の手続きでは、安定した収入や住居の確保、結婚の信ぴょう性が重要な審査基準となります。申請が不許可となる恐れもあるため、事前に必要書類を細かく確認することが重要です。

 

なお、配偶者ビザの取得手続きについては「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

 

配偶者ビザの申請は複雑で時間がかかることもあるため、手続きは行政書士に依頼するのがおすすめです。専門家に任せることで、申請手続きがスムーズに進み、安心してビザを取得できます。

イギリス人との国際結婚手続きで注意すべきポイント

イギリスでの婚姻手続きは、事前準備や英訳書類の手配、予告通知の期限管理など注意すべき点が多くあります。また、日本とイギリスでは婚姻に関する法律や必要書類が異なるため、両国の規定をしっかり把握し、手続きを進めることが重要です。

イギリスには婚姻方法が2つある

イギリスには、婚姻方法が2つあります。一つは教会や寺院で行う宗教的な結婚、もう一つは役所で手続きする民事婚です。

 

どちらを選んでも法的効力は同じですが、手続き内容が異なるため事前の確認が重要です。

イギリスと日本では結婚可能な条件が違う

イギリスと日本では、結婚の際に求められる条件や法律が異なります。それぞれの国のルールを理解し、準備を進めましょう。

 

項目

日本

イギリス

結婚可能な年齢

男性18歳以上、女性18歳以上

男女16歳以上

※18歳未満は親の同意が必要

重婚

禁止

禁止

再婚禁止期間

女性は100日間

なし

同性婚  

不可

シビル・パートナー制

まとめ|イギリス人との国際結婚手続きは行政書士に相談を

イギリス人との国際結婚手続きは複雑な点が多く、準備に時間がかかることもあります。期限付きの申請もあるため、正確なスケジュールを立てるのは一苦労です。一連の手続きをスムーズに進めるためには、専門家である行政書士への相談を検討するのがよいでしょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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