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オーストラリア人との国際結婚手続きの流れは?必要書類や注意点をプロが解説!
オーストラリア人との国際結婚手続きの流れは?必要書類や注意点をプロが解説!
オーストラリア人のパートナーと結婚をする際は、国際結婚手続きが必要です。
国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚手続きとは異なり、さまざまな書類を用意した上で行わなければならないため、不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、オーストラリア人との国際結婚手続きはほかの国の国際結婚手続きと比べると比較的簡単です。しっかりと手順や必要書類を理解すれば、問題なく手続きできるでしょう。
そこで本記事では、オーストラリア人との国際結婚に必要な手続きと必要書類、注意点について徹底解説します。オーストラリア・日本でそれぞれ必要な手続きや、国際結婚後の配偶者ビザの取得手続きについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
オーストラリア人との国際結婚結婚手続きはどちらの国でしてもOK
オーストラリア人との国際結婚の手続きには、日本方式・オーストラリア方式の以下2つの方法があります。
- 日本方式:日本で結婚の手続きを先に行うこと(日本→オーストラリアの順番)
- オーストラリア方式:オーストラリアで先に結婚手続きをすること(オーストラリア→日本の順番)
日本人とオーストラリア人で国際結婚をする場合、日本・オーストラリアの両国で婚姻を成立させる必要がありますが、日本方式・オーストラリア方式のどちらで手続きを行っても問題ありません。
日本方式の方が比較的簡単ではありますが、オーストラリア方式もそこまで複雑ではないので、今住んでいる国から手続きをすればいいでしょう。
つまり、今後日本で暮らす予定があるか既に日本で暮らしているなら「日本方式」、オーストラリアで暮らす予定があるか既にオーストラリアで暮らしているなら「オーストラリア方式」を選ぶのがおすすめです。
オーストラリア人との国際結婚手続きを日本で行う流れ【日本方式】
まずは、日本方式の手続きの流れを解説します。日本人同士の通常の婚姻手続きと比較すると「婚姻無障害証明書」の取得が必要になるなど一手間かかります。
具体的な手続きの流れは、以下の通りです。
|
手続きの手順 |
手続き場所 |
|---|---|
|
1.オーストラリア人配偶者の婚姻無障害証明書を取得 |
日本のオーストラリア大使館・領事館 もしくはオーストラリアの役所 |
|
2.日本の役所で婚姻届を提出する |
日本の役所 |
それぞれの手順について、詳しくみていきましょう。
オーストラリア人配偶者の婚姻無障害証明書を取得する
日本人と外国人配偶者が婚姻手続きをする際は、通常「婚姻要件具備証明書」の提出が求められます。しかし、オーストラリアには「婚姻要件具備証明書」を取得する制度がありません。そのため、代わりに「婚姻無障害証明書(CNI:Certificate of No Impediment)」を取得する必要があるのです。
婚姻無障害証明書を発行してもらうためには、オーストラリア人配偶者と日本人配偶者の2人で在日オーストラリア大使館・領事館に直接行って、必要書類を記入する必要があります。
以下の書類を持ってオーストラリアの役所やオーストラリア大使館で手続きを行いましょう。
【必要書類】
- オーストラリア人配偶者(申請者)のパスポート
- 日本人配偶者(申請者のパートナー)のパスポートまたはマイナンバーカード・運転免許証(英訳が必要)
- 離婚歴・死別歴がある場合:離婚証明書・配偶者の死亡診断書(英訳・和訳が必要)
婚姻無障害証明書を取得したら、和訳文を用意しましょう。和訳文の作成者に決まりはないため、二人で作成しても、知人に依頼しても問題ありません。和訳する際のテンプレートは、在日オーストラリア大使館のホームページからダウンロードすることができます。
日本の役所で婚姻届けを提出する
次に、日本の市区町村役所で婚姻届を提出します。日本人側が用意する書類は、日本人同士で結婚する際の必要書類と変わりません。
対してオーストラリア人側が用意する書類は、先程取得した婚姻無障害証明書(和訳文)とパスポートの2つです。市区町村役場によっては追加で書類を求められることがあるので、事前に電話等で確認しておきましょう。
【日本人が用意するもの】
- 婚姻届
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許書・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地で取得する場合は不要)
【オーストラリア人が用意するもの】
- 婚姻無障害証明書(和訳文)
- パスポート
日本方式の場合はオーストラリア側での手続きは不要
日本方式で手続きを進めた場合、オーストラリア側に対しては特に手続きをする必要はありません。婚姻届の提出も不要です。
日本で婚姻が認められればオーストラリア国内でも自動的に婚姻が成立したとみなされます。
ただし、日本方式で国際結婚手続きをした場合、オーストラリア国内で結婚していることを証明する書類は発行されません。オーストラリア方式なら、オーストラリアで「婚姻証明書」が発行されますが、日本方式では発行されないのです。
そのため、オーストラリア国内で夫婦の婚姻関係を証明するためには、日本の役所で発行された戸籍謄本か、婚姻届受理証明書の原本(英訳)が必要になります。日本で暮らす場合は特に必要ありませんが、今後オーストラリアで暮らす予定があるなら用意しておきましょう。
オーストラリア人との国際結婚手続きをオーストラリアで行う流れ【オーストラリア方式】
オーストラリア方式で国際結婚手続きをする際には、結婚式を挙げる必要があります。しかし、それ以外は他国の国際結婚手続きと比較してもシンプルです。しっかり理解して手続きをしていきましょう。
具体的な手続きの手順は以下の通りです。
|
手続きの手順 |
手続き場所 |
|---|---|
|
1.日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得 |
オーストラリアの日本大使館 |
|
2.挙式を行い、婚姻証明書を取得する |
オーストラリアの協会 |
|
3.婚姻届を提出する |
日本の大使館 |
それぞれの手順について、詳しくみていきましょう。
日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得します。オーストラリア在住の場合は、オーストラリアにある日本大使館で取得しましょう。日本在住の場合、日本の市区町村役場か法務局で取得が可能です。
婚姻要件具備証明書は、日本人の独身を証明する書類のため、日本人配偶者が直接日本大使館や役場に行く必要があります。以下の書類を用意の上、役場や大使館に行って申請を行いましょう。
【必要書類】
- 申請書
- 戸籍謄本(発行3ヵ月以内)
- 証明書発給申請書(窓口で取得可能)
- パスポート
なお、申請書類は事前にダウンロードすることができないため、現地で直接記入する必要があります。
挙式を行い、婚姻証明書を取得する
次に、オーストラリアで結婚式を挙げて、婚姻証明書を取得します。日本と異なり、オーストラリアでは以下3つの方法で結婚式を挙げることが可能です。
【オーストラリアでの結婚式】
1.教会での挙式
2.民間の結婚執行者立ち会いでの挙式
3.婚姻登記所での挙式
結婚執行者は、大きく分けて教会の牧師、民間の資格者、結婚登記所の職員の3者です。結婚式を教会で行う場合は牧師が結婚執行者となります。なお、教会での結婚式は、基本的には教会宗派の信者を対象に行われます。他宗派を受け入れてくれる教会もありますが、事前に確認しましょう。
民間の結婚執行者の立ち会いによる結婚式を行う場合、インターネットで結婚執行者を検索するか、知人の紹介によって紹介してもらいましょう。
婚姻登記所で結婚式を挙げる場合は、かなりシンプルな挙式になります。$150程度で挙式できるためリーズナブルですが、形式的なものになる点に注意しましょう。
結婚式の方法については、夫婦でしっかりと話し合い納得のいく方法を選ぶのが大切です。
なお、結婚式には証人が2人必要になります。どの方法で挙式する際も、結婚執行者と2人の立会人の前で宣誓・署名をすることで、婚姻証明書を取得できます。
以上で、オーストラリアでの手続きは完了です。
日本大使館で婚姻届を提出する
オーストラリア側での手続きが完了したら、日本大使館で婚姻届を提出します。オーストラリアでの婚姻成立から3ヵ月以内に、婚姻届を提出しましょう。提出時に必要な書類は、以下の通りです。
【必要書類】
- 婚姻届
- オーストラリア人配偶者の婚姻証明書(原本、翻訳文)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地以外の場合)
- オーストラリア人配偶者・日本人配偶者のパスポート
なお、婚姻届の提出は代理人が行うこともできますが、申請に不備があった際の修正は本人以外がすることはできません。
婚姻届が受理されたら、1週間程度で戸籍に婚姻事実が記載されます。以上で、日本での手続きも完了し、国際結婚手続きは完了です。
結婚後に夫婦で日本に住むなら配偶者ビザの申請も忘れずに
無事国際結婚の手続きが完了しても、結婚後に日本で暮らす場合はさらに「配偶者ビザ」の手続きが必要です。配偶者ビザの申請には、3ヵ月~5ヵ月ほど時間がかかるので、早めに申請しましょう。
手続きの基本的な流れ・必要書類は次の通りです。
【手続きの流れ】
- 入国管理局に必要書類を提出
- 入国管理局で審査
- 結果の通知
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書:1通
- オーストラリア人配偶者の写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヵ月以内に正面から撮影されたもの:1枚
- 日本人配偶者の戸籍謄本:1通
- 日本人の住民税の課税(非課税)証明書:1通
- 日本人によるオーストラリア人配偶者の身元保証書:1通
- 日本人の住民票(※発行から3ヵ月以内):1通
- 質問書:1通
- 夫婦で写っているスナップ写真:2~3枚
- 返信用切手を貼り付けた返信用封筒:1通
- 次のいずれか
・婚姻証明書(翻訳文)※オーストラリア方式で手続きをした場合
・婚姻届※日本方式で手続きをした場合
配偶者ビザは、申請すれば必ず交付されるものではありません。偽装結婚防止の観点から審査は厳しく行われるため、書類の不備や記入ミスは厳禁です。
また、夫婦の年齢が離れている・交際期間が短い・遠距離恋愛の期間が長い・収入が不安定などの事情がある場合は、審査で不利になる可能性もあります。真剣な結婚であることや、生活を継続できることを証明するためには、追加で書類を提出すべきでしょう。
配偶者ビザの申請で提出すべき書類は個々のケースによって異なります。できる限り審査で不利にならないようにするためには、配偶者ビザに詳しい行政書士からのサポートを受けるのがおすすめです。
配偶者ビザの審査に一度落ちると、再申請の際はより厳しく審査が行われます。一度の申請で審査を通過するためにも、ぜひ行政書士へ相談してみてください。
なお、配偶者ビザの申請については「配偶者ビザの取得・申請方法は?必要書類やどこで申請できるのかも解説」でも詳しく解説しています。日本に住むための手続きが気になる方は、こちらも合わせてチェックしておきましょう。
オーストラリア人との国際結婚手続きにおける注意点
オーストラリア人との国際結婚手続きは、ほかの国の国際結婚手続きと比べて簡単ですが、
以下のような注意点も存在します。
- 日本とオーストラリアでは結婚可能な条件が異なる
- オーストラリアでは事実婚を希望する人も多い
- 各手続き書類には、英語・日本語訳版が必要
それぞれの注意点について、以下で詳しくみていきましょう。
日本とオーストラリアでは結婚可能な条件が異なる
国際結婚の際に問題となるのが、「結婚可能条件」です。オーストラリアと日本の結婚要件について、以下で確認しておきましょう。
|
条件 |
オーストラリア |
日本 |
|---|---|---|
|
最低年齢 |
原則18歳(例外として16歳以上で裁判所の許可が必要) |
男性18歳以上、女性18歳以上(2022年4月から改正) |
|
同性婚 |
合法(2017年に同性婚が合法化) |
非合法 |
|
名前の扱い |
結婚後も夫婦がそれぞれの姓を保持することが一般的 |
原則として夫婦同姓が必要(ただし、例外として旧姓の通称使用は可能) |
|
重婚 |
禁止 |
禁止 |
オーストラリア人と結婚をする際は、日本人は日本の結婚要件を、オーストラリア人はオーストラリアの結婚要件をそれぞれ満たす必要があるため注意してください。
特に、オーストラリアと日本では同性婚や夫婦別姓の可否について差があることを覚えておきましょう。
配偶者ビザの申請にオーストラリアの婚姻証明書は不要
配偶者ビザ申請時の書類には、原則配偶者の母国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。しかし、日本方式で婚姻手続きをした場合、オーストラリア政府から結婚証明書は発行されません。
しかし、出入国在留管理局もオーストラリアで結婚証明書が発行されないことは知っています。そのため、基本的には結婚証明書なしで申請しても問題はありません。
申請する際は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出した際にもらえる婚姻届受理証明書を提出すれば結婚証明書の代わりとして認められるケースが多いようです。
心配な場合は、事前に出入国在留管理局に相談しておくとスムーズでしょう。結婚証明書がない理由を説明する「理由書」など追加書類を求められることもあるので、適宜対応が必要になります。
オーストラリアでは事実婚を希望する人も多い
オーストラリアにはデファクトと呼ばれる事実婚を希望する人が多くいます。このデファクト(事実婚)と婚姻において、法的な効力や学校の手続き・家を買う際の手続きなどで大きな違いが出ることはありません。
デファクトのほうが手続きがシンプルということもあり、事実婚を希望する人も多いようです。また、オーストラリアの市民権・永住ビザを持つ方と12ヵ月以上一緒に暮らしている場合は、事実婚(デファクト)ビザを申請することができます。
日本語にするとマイナスなイメージもある事実婚ですが、文化の違いとして夫婦で話し合い、柔軟に対応するのがいいでしょう。
各手続き書類には、英語・日本語訳版が必要
英語で記載された書類を日本側に提出する際、日本語で記載された書類をオーストラリア側に提出する際は、それぞれ翻訳文が必要になります。この翻訳文は日本のオーストラリア大使館に提出する際も同様なので注意しましょう。
翻訳は基本的に誰がしてもいいため、自分たちで翻訳しても問題ありません。翻訳が難しい場合は翻訳会社や知人にお願いしましょう。国際結婚に詳しい行政書士なら、翻訳を代行してもらえる場合もあります。
まとめ|オーストラリア人との国際結婚手続きは行政書士に相談を
今回は、オーストラリア人との国際結婚に必要な手続きや必要書類について解説しました。オーストラリア人の国際結婚手続きの場合、「日本方式」「オーストラリア方式」のどちらで手続きをしても、かなりシンプルに手続きをすることができます。
ただし、オーストラリア方式で結婚する際は、挙式など独自の文化や制度の違いに戸惑うことも多いでしょう。さらに今後日本で暮らす場合は配偶者ビザを取得する必要があり、手間も時間もかかります。
手続きに不安がある場合やそもそも手続きをする時間がない場合は、専門家の行政書士に相談するのがおすすめです。手続きの代行・書類の記入サポートなど、不明点をはっきりさせながら安心して任せることができます。結婚生活をスムーズにスタートするためにも、行政書士への相談を検討してみましょう。
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