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配偶者ビザ申請の必要書類とは?どこまで用意すべきかをプロが解説!

外国籍の配偶者が日本人の配偶者と日本で暮らすためには、「配偶者ビザ」を取得しなければなりません。

 

しかし、配偶者ビザは簡単に取得できるものではなく、申請時にはさまざまな書類を作成・提出する必要があります。

 

そのため、何から手をつけてよいのかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、配偶者ビザを申請する際に必要な書類を解説します。

 

配偶者ビザ更新時の必要書類や各書類の取得先なども紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

配偶者ビザの必要書類はケースによって異なる

配偶者ビザの必要書類は、申請者が置かれている状況によって大きく異なります。

 

配偶者ビザの発行許可を受けるためには、正式な婚姻関係と安定した生活基盤があることを証明しなければなりません。

 

そして、婚姻関係や生活基盤の実体は人それぞれ異なるので、配偶者ビザの申請書類も個々の状況に合わせて任意で用意する必要があるのです。

 

たとえば、日本での就労期間・交際期間・婚姻の経緯・経済状況などによって、提出するべき書類は変わってきます。

 

出入国在留管理庁のホームページなどに記載されている書類だけを提出しても、審査に通らないことがあるので注意しておきましょう。

 

本記事でも配偶者ビザ申請の必要書類を紹介していますが、紹介する書類がすべてあれば必ず審査が通るというわけではありません。

 

反対に、紹介した書類をすべて用意しなくても、ケースによっては審査を通過する可能性もあります。

 

配偶者ビザ申請の必要書類はケースによって異なるので、自身のケースにおける必要書類がわからない場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

配偶者ビザの申請で必要な書類

ここでは、配偶者ビザを申請する際に必要な書類を紹介します。配偶者ビザ申請で必要な書類は以下の通りです。

配偶者ビザ申請で必要な書類

  • 申請書
  • 外国人配偶者の証明写真
  • 外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書
  • 夫婦それぞれのパスポートのコピー
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者の住民票
  • 日本人配偶者の課税証明書、納税証明書
  • 外国人配偶者の身元保証書
  • 質問書
  • 結婚の実体を証明するスナップ写真
  • その他の必要書類

 

なお、ここで紹介する書類は手続きで必ず使うものなので、漏れなく用意してください。

申請書

配偶者ビザの申請には、申請書の提出が必須です。

 

配偶者ビザの申請書は、外国人配偶者がすでに日本に在住しているケースと、海外から日本に呼び寄せるケースで使用するものが異なります。

配偶者ビザの申請書の種類

  • 在留資格認定証明書交付申請書:海外にいる配偶者を日本に呼んで結婚した場合
  • 在留資格変更許可申請書:もともと日本にいる外国人と結婚した場合

 

なお、申請書には、主に以下のような項目を記入します。

 

  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍
  • 現在の在留資格
  • 配偶者の情報
  • 婚姻の経緯
  • 今後の生活計画

 

そのほかにも記入する項目がたくさんあるので、漏れのないように丁寧に記載しましょう。

外国人配偶者の証明写真

配偶者ビザの申請では、外国人配偶者の証明写真も用意する必要があります。

 

証明写真は、申請者の現在の容姿を正確に表すものでなければなりません。具体的には、申請前6ヵ月以内に撮影された、無帽・正面・無背景の写真が求められます。

 

サイズは縦4cm×横3cmで、裏面に申請者の氏名を記入してください。

 

証明写真はそのほかの書類で使用することもあるので、余分に用意しておくと便利です。なお、申請書の指定欄に証明写真を直接印刷することも認められています。

外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書

配偶者ビザの申請では、外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書も必要です。

 

結婚証明書を添付することで、日本と外国の両国で婚姻が法的に成立している事実を証明できます。

 

結婚証明書は、在日本大使館・領事館、または配偶者の本国にある役場で取得可能です。

 

ただし、結婚証明書の日本語翻訳文を作成し、添付しなければなりません。

 

基本的に難しい表現はありませんが、不安であれば、翻訳サービスや翻訳業者を利用すると良いでしょう。

 

なお、中国などのように国によっては結婚証明書が発行されないケースもあります。その場合は、結婚証明書が発行されない事情を説明する文書を添付すれば問題ありません。

 

結婚証明書がないからといって、直ちに申請が却下されるようなことはないので安心してください。

夫婦それぞれのパスポートのコピー

配偶者ビザの申請では、夫婦双方のパスポートのコピーも提出しましょう。

 

在留資格認定証明書の交付申請においてパスポートのコピーの提出が必須ではありません。しかし、パスポートは個人の国籍や身分を公的に証明する書類です。

 

顔写真ページのコピーを添付しておけば、本人確認が容易になり、氏名のスペルも確実に伝えることできます。

 

パスポートのコピーは、鮮明で読みやすいものを提出することが重要です。有効期限が切れていないかどうかも、事前に確認しておきましょう。

 

なお、在留資格変更許可申請をおこなう場合は、外国人配偶者のパスポート原本の提示が必須です。

日本人配偶者の戸籍謄本

配偶者ビザの申請では、日本人配偶者の戸籍謄本も必須書類のひとつとされています。

 

戸籍謄本は、日本人の家族構成や婚姻歴を示す重要な公文書です。

 

出入国在留管理庁は、戸籍謄本を通じて婚姻が法的に成立していることを確認します。

 

なお、戸籍謄本に婚姻事実が反映されるのは、婚姻届を提出してから7日~10日程度経過したあとです。

 

配偶者ビザの申請までに婚姻事実の記載が間に合っていない場合には、別途「婚姻届出受理証明書」を取得し、提出する必要があります。

日本人配偶者の住民票

日本人配偶者の住民票も、配偶者ビザの申請における必須書類のひとつです。提出する住民票には、必ず「世帯全員分」の情報が記載されたものを用意してください。

 

日本にいる外国人と結婚する場合は、原則同居していることが前提となるので、住民票にも配偶者の氏名が記載されている必要があります。

 

一方、これから外国人の配偶者を日本に呼ぶ場合には、当然、住民票に氏名の記載がなくても問題ありません。

 

なお、マイナンバーの記載は不要ですが、続柄や本籍地などの情報は省略されずに記載された住民票を用意してください。

日本人配偶者の課税証明書、納税証明書

配偶者ビザの申請手続きでは、日本人配偶者の課税証明書と納税証明書も必要です。

 

問題なく納税できているということは、夫婦が日本で安定した生活を送るための経済的基盤が整っていることの証明でもあります。

 

仮に税金を滞納しているような状況だと、審査で不利になる可能性があるので注意しましょう。

 

課税証明書・納税証明書は、1月1日時点で住民票を置いていた役所で取得してください。

 

年間の総所得と納税状況の両方が1枚に記載されている場合には、いずれか一方を提出すれば問題ありません。

 

なお、「就職したばかり」「これまで海外に住んでいた」などの理由で、課税証明書・納税証明書を用意できない場合は、非課税証明書を提出しましょう。

 

ただし、非課税証明書しか提出しないと審査で不利になる可能性が高いです。その場合は、預貯金通帳の写し・雇用予定証明書・採用内定通知書など、生活を継続できることを証明する書類を一緒に提出しましょう。

外国人配偶者の身元保証書

配偶者ビザを申請する際には、外国人配偶者の身元保証書も用意しておきましょう。

 

身元保証書は通常、日本人配偶者が作成する書類です。外国人配偶者の滞在費・帰国旅費の支援、法令遵守の指導をおこなう意思があることを示すために、身元保証書を作成します。

 

所定の様式に、身元保証人の氏名・住所・職業・外国人配偶者との関係などを記入し、提出しましょう。

 

また、外国人配偶者の身元保証人には日本人配偶者のほかにも、日本人配偶者の両親や兄弟を追加することも可能です。

 

外国人配偶者に現状収入がない場合には、身元保証人が複数いることで審査に有利に働く可能性もあるので、事情がある場合は協力してくれる親族がいないか確認してみましょう。

 

なお、身元保証人の責任は法的強制力のない道義的なものにとどまります。

 

たとえ、外国人配偶者に対する経済的支援を怠ったとしても、直ちに罰則を受けるようなことはありません。

質問書

配偶者ビザの申請手続きでは、質問書の作成・提出も必要になります。

 

質問書とは、夫婦が出会ってから婚姻するまでの経緯や、夫婦のコミュニケーションの取り方、結婚式の有無などを、指定の質問に沿って回答していく書類です。

 

出入国在留管理庁は、質問書の記載内容をもとに婚姻関係の実体を判断します。

 

当然ですが、質問書の内容はほかの提出書類と一致していなければなりません。

 

虚偽の記載をすると、審査で不利になったり、追加資料の提出を求められたりする可能性もあるので十分注意してください。

結婚の実体を証明するスナップ写真

配偶者ビザを申請する際には、結婚の実体を証明するスナップ写真も提出しなければなりません。

 

夫婦が交際してから結婚に至るまでの経緯がわかるスナップ写真は、主に偽装結婚を防ぐための資料として利用されます。

 

具体的には、以下のようなスナップ写真を提出すると、配偶者ビザの発行が認められやすくなるでしょう。

 

  • デートしているときの様子
  • 新婚旅行の様子
  • お互いの家族と交流しているときの様子
  • 結婚式の様子

 

スナップ写真は、A4用紙に複数枚貼り付け、撮影日時・場所・当時の状況などの説明を添えて提出するケースが一般的です。なお、法務局のホームページでは2枚~3枚が目安と記載されていますが、実務上は10枚~15枚程度を添付するのが望ましいでしょう。

 

写真は、スマートフォンで撮影したものでも構いません。ただし、同じ日に撮影した写真や夫婦どちらかしか写っていない写真は避けてください。長期間交際していることや、夫婦で一緒に生活していることがわかる写真を選ぶのがポイントです。

 

写真がない場合は、通話記録やSNSでのやり取りの履歴などスクリーンショットで保存して、代わりに提出してください。

その他の必要書類

上記で紹介した書類のほか、配偶者ビザの申請時には以下のようなものも用意しておく必要があります。

在留資格認定証明書交付申請の場合

  • 在留カード返信用封筒(434円切手を貼ったもの)

在留資格変更許可申請の場合

  • パスポート
  • 在留カード

 

また、申請人以外の人物が書類を提出する場合は、戸籍謄本など提出者の身分を証明する書類も提示しなければなりません。

配偶者ビザの申請であったほうが良い書類

次に、配偶者ビザの申請時にあったほうが良い書類を紹介します。配偶者ビザ申請で用意すべき任意書類は、以下の通りです。

 

  • 直近3ヵ月以上の給与明細や雇用契約書、会社案内など
  • 日本人配偶者以外の身元保証人が記載された身元保証書
  • 配偶者ビザの申請理由書や両親・友人からの嘆願書
  • 交際期間のSNSやLINE、メールなどのスクリーンショット
  • 交際期間の通話記録
  • 交際期間の生活費の送金記録
  • 同居していることを証明できる書類
  • 外国人配偶者の収入や人柄がわかる書類

 

配偶者ビザを発行してもらうためには、夫婦の関係性に偽りがなく、今後安定した生活を送っていけることを証明しなければなりません。

 

上記の任意書類を提出すれば、夫婦関係をより強く主張できるようになるので、可能な限り用意しておくことをおすすめします。

直近3ヵ月以上の給与明細や雇用契約書、会社案内など

配偶者ビザを申請する際には、直近3ヵ月以上の給与明細・雇用契約書・会社案内などを用意しておくと良いでしょう。

 

収入や勤務先の情報がわかる書類を提出すれば、安定した就労状況があり、生活基盤が整っていることを示せるためです。

 

特に、収入が不安定な場合や新規で就職する場合は、上記の書類が審査に好影響を与える可能性が高くなります。

 

給与明細・雇用契約書はコピーをとり、会社案内はパンフレットやWebサイトをプリントアウトしたものを準備してください。

 

また、課税証明書や納税証明書を取得できない場合の代替書類としても、給与明細や雇用契約書を利用できます。

日本人配偶者以外の身元保証人が記載された身元保証書

配偶者ビザの申請手続きにおいては、日本人配偶者以外の身元保証人が記載された身元保証書を追加提出することで、審査で有利になる場合があります。

 

複数の身元保証人がいることで、外国人配偶者に対するサポート体制がより充実していると判断されやすくなるためです。

 

日本人配偶者に両親や兄弟姉妹がいる場合は、身元保証人になってもらえないか依頼してみると良いでしょう。

 

身元保証人が法的な責任を負うリスクはないことを丁寧に説明すれば、引き受けてもらいやすくなるはずです。

暮らしている建物の登記事項証明書

持ち家の場合は、暮らしている建物の登記事項証明書もあわせて提出しましょう。

 

持ち家がある場合は、賃貸物件で暮らすよりも支出が抑えられるため、より生活が安定していることを強調できます。

配偶者ビザの申請理由書や両親・友人からの嘆願書

配偶者ビザを申請する際には、申請理由書や両親・友人からの嘆願書を提出することも検討してください。

 

結婚に至った経緯や周囲の支援体制をより詳細に示すことで、婚姻の信憑性が増し、配偶者ビザの発行が認められやすくなります。

 

申請理由書には、当事者だからこそ語れるエピソードや婚姻に対する強い思いなどを織り交ぜるとより効果的です。

 

実際、出会いから婚姻までの期間が短い場合や年齢が極端に開いている場合は、偽装結婚を疑われるケースも少なくありません。

 

そのため、手間はかかりますが任意書類を追加して、嘘偽りのない婚姻関係にあると証明することが大切です。

交際期間のSNSやLINE、メールなどのスクリーンショット

配偶者ビザの審査を少しでも有利に進めたいのであれば、交際期間におけるSNS・LINE・メールなどでのやり取りをスクリーンショットで撮影し、提出するのも有効です。

 

日常的なコミュニケーションの実体を示せば、二人の関係性にも説得力をもたせることができます。

 

はじめて連絡を取り合ったときの文面やプロポーズ後の会話、結婚の準備に関する相談内容など、特別な瞬間における二人の関係性が示せるものを用意しておくと良いでしょう。

 

ただし、プライバシーには十分配慮し、個人情報や不適切な内容は避けるようにしてください。

交際期間の通話記録

交際期間の通話記録を提出することも、配偶者ビザの審査に通りやすくなるためのポイントといえます。

 

通話記録は、二人の日常的なコミュニケーションの実体を示すものです。

 

頻繁に長時間の通話していることや、誕生日などの重要な日に通話していることが履歴として残っていれば、二人が深い関係にあると判断されやすくなります。

 

通話記録は必須書類ではありませんが、遠距離恋愛をしていた場合や国際結婚の場合には特に効果的です。

交際期間の生活費の送金記録

交際期間の生活費の送金記録も、配偶者ビザの申請時に役立つはずです。

 

送金記録を提示すれば、二人の関係の深さと経済的な結びつきを示すことができます。

 

特に、定期的に生活費などを送金している記録があれば、相互扶助の事実を証明しやすくなるでしょう。

 

また、送金の目的や背景を説明する文書を添えれば、より説得力のある証拠になります。

同居していることを証明できる書類

配偶者ビザを申請する際には、同居していることを証明できる書類もあわせて提出することをおすすめします。

 

同居を証明する書類は、二人が婚姻関係にあり、共同生活している事実を具体的に示す強力な証拠となるためです。

 

たとえば、以下のような書類を用意しておくと良いでしょう。

 

  • 二人の氏名が記載された賃貸契約書のコピー
  • 電気・ガス・水道などの公共料金の請求書
  • 二人宛てに届いた郵便物

 

現在も同居していることを示せるように、上記の書類はできるだけ最近のものを選んでください。

 

仕事の都合などで一時的に別居している場合は、別居理由や将来的に同居する予定であることを補足する文書を提出しましょう。

外国人配偶者の収入や人柄がわかる書類

配偶者ビザを申請する際には、外国人配偶者の収入や人柄がわかる書類もあわせて用意しておきましょう。

 

外国人配偶者の経済的自立能力や社会適応性を示すことができれば、審査をより有利に進められる可能性があります。

 

具体的には、以下のような書類を提出するのが望ましいです。

 

  • 職歴証明書
  • 学歴証明書
  • 給与明細書
  • 銀行口座の残高証明書
  • 日本語検定の合格証書
  • 資格証明書

 

特に外国人配偶者が日本での就労を予定している場合や、日本での生活経験がない場合には、上記の書類が重要な役割を果たします。

配偶者ビザの更新に必要な書類

配偶者ビザの更新に必要な書類・準備物は主に以下のとおりです。

 

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cmで6ヵ月以内に撮影したもの)
  • 身元保証書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
  • 日本人配偶者の住民票(世帯全員が記載されたもの)
  • 外国人配偶者の住民票(世帯全員が記載されたもの)
  • 返信用はがき
  • 外国人配偶者のパスポート
  • 在留カード

 

課税証明書・納税証明書を用意できない場合は、預貯金通帳の写し・雇用予定証明書・採用内定通知書などを提出すれば問題ありません。

 

ただし、上記の書類は最低限必要とされているものです。配偶者ビザの更新は、申請すれば必ず認められるわけではなく、初回の申請時と状況が変わっていれば不許可になるおそれもあります。

 

前回の申請時と状況が変わっている場合は、追加書類を添付したほうが審査で有利になる可能性があるでしょう。また、出入国在留管理庁側から追加資料の提出を求められる場合もあります。

 

配偶者ビザ更新の必要書類に関して、不明な点があるときは早めに行政書士などの専門家に相談しましょう。

配偶者ビザの必要書類を入手できる場所

配偶者ビザを申請する際には、さまざまな必要書類を準備しなければなりません。

 

各必要書類の入手場所を以下にまとめているので、ぜひ参考にしてください。

 

必要書類

書類の入手場所

申請書

出入国在留管理庁ホームページ

身元証明書

出入国在留管理庁ホームページ

質問書

出入国在留管理庁ホームページ

結婚証明書

在日大使館・領事館または配偶者の本国

戸籍謄本

全国の市区町村役場

住民票

全国の市区町村役場

課税証明書・納税証明書

住所を有する市区町村役場

登記事項証明書

法務局

まとめ|配偶者ビザの必要書類は行政書士と相談するのがおすすめ

配偶者ビザを申請する際には、行政書士に相談しながら必要書類を準備することをおすすめします。

 

配偶者ビザの必要書類は多岐にわたり、最低限の書類をそろえるだけでも手間と時間がかかってしまいます。

 

また、就労状況や結婚に至る経緯などによっては、追加の書類も作成・提出しなければなりません。

 

その点、行政書士に相談・依頼すれば、個々のケースに応じて審査を通過し、無事にビザが下りるための適切なアドバイスをもらえます。

 

書類の収集や作成に関してもすべて任せられるので、書類不備によって申請が遅延したり、却下されたりするリスクも大幅に抑えられるはずです。

 

最近では、無料相談に応じている行政書士事務所も多いので、まずは一度、配偶者ビザの取得を得意とする事務所に問い合わせてみることから始めましょう。

 この記事の監修者

行政書士・申請取次行政書士 / 中林 宏之

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

行政書士・申請取次行政書士

中林 宏之(なかばやし ひろゆき)

 

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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